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三井杉田台建築協定
最終更新日 2024年5月2日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:1,231KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:138KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途は、次に掲げるものとする。
ア 一戸建て専用住宅(2世帯同居住宅を含む)
イ 二戸建て長屋
ウ 二戸建て共同住宅
エ 診療所併用住宅(動物医院を除く)
オ 自治会館
カ 兼用住宅(ただし、この協定の認可公告のあった日(認可公告時に建築協定区域隣接地だった土地については、この協定に加わった日。以下同じ。)に現に存する兼用住宅の敷地におけるものに限る。)で、運営委員会が住環境を損なうおそれがないと認めたもの
キ 運営委員会が住環境に寄与すると特に認めたもの
ク これらの建築物に附属するもの
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:348-620-103