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磯子台住宅(西地区)建築協定
最終更新日 2023年4月6日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:149KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:173KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途、敷地、構造及び位置は次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 建築物の用途は、次に掲げるものとする。
ア 一戸建て専用住宅(2世帯同居住宅を含む。)
イ 一戸建て診療所併用住宅
ウ 建築基準法施行令第130条の3に規定する兼用住宅
(2) 敷地面積は125㎡以上とする。
(3) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は0.5m以上とする。ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの
イ 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるもの
ウ 自動車車庫の用途に供するもの
(4) 建築物の構造は、次に掲げるものとする。
ア 間知石積み擁壁又はコンクリート擁壁等の天端に建築物を直接載せないこと。また、同擁壁の裏込め砕石の上部に建築物の基礎の配置は認められるが、裏込め砕石の撤去は補修等安全上必要な場合を除き行わないこと
イ 建築物の屋根には落雪防止の雪止め設けること
ウ 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)の法令その他の法令に留意すること
(5) 建築物を建築する場合又は架台等の工作物を築造する場合は、建築協定区域図に示す擁壁の天端から外側に張り出さないこと。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:157-412-761