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鳥獣の保護

最終更新日 2023年12月22日

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下「鳥獣保護管理法」という。)は、鳥獣保護事業計画、鳥獣保護区、鳥獣の捕獲許可、狩猟免許・登録等に関する制度について定めた法律で、原則として野生鳥獣の捕獲はできません。(許可を受けたものや狩猟など、一部認められているものもあります。)

メジロの愛がん飼養について

メジロ及びホオジロについての愛がん飼養を目的とした捕獲許可については、平成20年4月1日から認められなくなりました。
これは、野生鳥獣は自然のままに生息することが望ましいとする考えによるもので、神奈川県下同一の扱いとなりますので、御理解ください。

傷病鳥獣(傷ついたり、病気にかかっている鳥獣)の保護

野生動物は野生のままで人が手を貸さないことが基本ですが、病気や怪我をした野生動物をどうしても助けたい場合に、横浜市内の動物園にて、病気や怪我をした野生動物(傷病鳥獣)を治療や保護等のための受け入れを行っています。
当該動物の捕獲及び動物園等への運搬は市役所や動物園では行っておりません。市内の最寄りの動物園に事前に電話でご相談ください。市民の皆様のご協力で成り立っております事業ですので、ご理解の程、よろしくお願いいたします。
なお、カラス、ドバト、ハクビシンは数も多く、市民生活に被害を及ぼすこともある鳥獣であるため、動物園での受入は困難になっておりますので、ご理解ください(数が多いため、他の野生動物の受入等ができなくなってしまうことや、回復後の放野が困難なため)。
また、ペット動物(アヒル、ウサギ等)、外来動物(アライグマ、タイワンリス、カミツキガメ等)は対象外となります。

※昨年、全国に先駆けて神奈川県で、高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されたことや、全国で多発していることを考慮し、高病原性鳥インフルエンザ防疫対応として、当面の間、鳥類については、受け入れを休止しています。園内の鳥類を守るための対応ですので、ご理解ご協力をお願いいたします。

横浜市立動物園の傷病鳥獣保護に関する連絡先

  • よこはま動物園ズーラシア:045-959-1000
  • 野毛山動物園:045-231-1307
  • 金沢動物園:045-783-9100

このページへのお問合せ

環境創造局公園緑地部動物園課

電話:045-671-3448

電話:045-671-3448

ファクス:045-633-9171

メールアドレス:ks-yasei@city.yokohama.jp

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