1. 横浜市トップページ
  2. くらし・手続き
  3. まちづくり・環境
  4. 環境保全
  5. 環境保全の取組
  6. 野生鳥獣
  7. 外来生物法について(アライグマ、タイワンリスについて)

ここから本文です。

外来生物法について(アライグマ、タイワンリスについて)

最終更新日 2024年4月1日

外来生物法(「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」平成17年6月1日施行)

もともと日本には生息していなかった生物で、ペットや食用等として輸入されたり、輸入品に付着して持ち込まれたりなど、その生物本来の行動範囲を超えて外国から日本に移入したものを外来生物といいます。外来生物は、牧草として移入されたシロツメクサ(クローバー)のように日本の風土に順応して組み込まれたものもありますが、中には、アライグマやバス類(オオクチバス・コクチバス)のように生態系や農作物等に被害を与えているものもあります。
国は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)を制定し、生態系等に被害を与える生物を「特定外来生物」として指定して、被害の防止や拡大の防止に取り組むことにしました。
詳しくは、環境省の日本の外来種対策のページ(外部サイト)をご覧ください。

外来生物予防3原則

  1. 入れない(悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない)
  2. 捨てない(飼っている外来生物を野外に捨てない)
  3. 拡げない(野外にすでにいる外来生物は他地域に拡げない)

平成17年6月1日以降は、特定外来生物をペットとして飼うことができなくなりました。

飼っている特定外来生物を野外に放したり、野外で捕まえた特定外来生物を別の場所へ運んだり放したりすることも、法律に基づく罰則の対象となります。

アライグマ

神奈川県内では三浦半島周辺に多く生息していて、市内でも南部を中心に、頭数が増えています。
横浜市では、神奈川県や近隣市町と連携して防除を実施しています。
ご自宅の庭などで、アライグマに被害(池の鯉を捕食されたなど)を受けた場合や、ご自宅の天井裏や床下などに侵入されている場合は、防除方法などについて環境活動事業課(電話:045-671-3448)へご相談ください。
ご自身で捕獲をご希望の場合は、神奈川県アライグマ防除実施計画に基づく捕獲等届出書(様式ダウンロード様式PDF(PDF:149KB)/様式エクセル(エクセル:21KB))にご記入の上、環境活動事業課(電話:045-671-3448)へご相談ください。
また、第三者(専門業者等)が被害者から依頼を受けて、捕獲を行う場合は、依頼書(様式ダウンロード様式PDF(PDF:68KB))を一緒に提出してください。
なお、農地における農業被害については、JA横浜へご相談ください。

タイワンリス(クリハラリスの一亜種)

神奈川県内では三浦半島を中心に生息していて、市内では南部を中心に、急速に頭数が増えています。横浜市では、民有地においてタイワンリスによる被害を受けている方の捕獲を支援するため、捕獲許可証の交付を行っていますので、環境活動事業課(電話:045-671-3448)へご相談ください。
捕獲許可申請書(様式ダウンロード様式PDF(PDF:199KB)/様式エクセル(エクセル:35KB)

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

みどり環境局公園緑地部環境活動事業

電話:045-671-3448

電話:045-671-3448

ファクス:045-633-9171

メールアドレス:mk-yasei@city.yokohama.lg.jp

前のページに戻る

ページID:236-626-523

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews