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2-(2)NPO法人ってなんだろう?

最終更新日 2021年6月9日

どのような団体がNPO法人になれるのですか?

特定非営利活動促進法(NPO法)に基づいて、NPO法人になれる団体は、次のような要件を満たすことが必要です。

ア 特定非営利活動(※)を行うことが主たる目的である
イ 営利を目的としていない(法人の収益や資産を構成員に配分しない)
ウ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件が設けられていない
エ 役員報酬を受ける者が、役員総数の3分の1以下である
オ 宗教活動を主たる目的とするものでない
カ 政治活動を主たる目的とするものでない
キ 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでない
ク 暴力団ではない
ケ 暴力団又はその構成員等の統制下にある団体でない
コ 10人以上の社員を有することなど、申請書類の内容が、法令の規定に適合している

※特定非営利活動:NPO法の別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に
寄与することを目的とする活動

NPO法人になるとどのようなメリットがありますか?

法人格を取得するメリットは、例えば、次のようなことが考えられます。

ア 法人名で不動産登記や金融機関の口座開設ができます。
イ 事務所の賃貸契約等、契約を法人名で締結できます。
ウ NPO法人には、活動報告等に関する情報公開や会計処理の原則が義務付けられているため、
活動内容や財務等の状況の透明性を確保することを通じて、市民や社会の信用を得ていくことができます。

NPO法人になるとどのような義務がありますか?

法人格を取得した場合、法人税等を負担する税制上の義務、従業員を雇った場合に健康保険や労働保険に加入すること等雇用主の義務等が発生します。
さらに、NPO法人としては、活動報告等に関する情報公開、役員や総会の開催に関すること、会計処理の原則等、NPO法に定められた法人運営が義務付けられています。

NPO法人成立後、留意しておかなくてはいけないことは?

NPO法人は、NPO法、その他の関係法令及び定款等の定めに従って、自ら適切な管理・運営を行う必要があります。ここでは、主なものをご案内します。

ア 総会

NPO法人は、毎年一回以上必ず社員総会を開催すること等、NPO法に定めがあります。

イ 役員

NPO法人には、役員として、理事3人以上、監事1人以上を置く必要があります。
役員の職務、任期等は、NPO法に定めがありますので、就任時にはその内容を十分に理解しておくことが大切です。
なお、役員になることができない者(役員の欠格事由)、役員に含めることができる親族の数(役員の親族規定)等に関する規定もあります。
また、法人成立後、役員に変更が生じた場合には、所轄庁(横浜市)にその届出をする必要があります。

ウ 定款の変更

NPO法人が定款の変更をする場合には、総会での議決を経なければいけません。その後、変更内容に応じて、所轄庁への認証申請又は届出が必要です。
また、登記事項を変更した場合には、法務局において登記事項の変更手続きが必要です。

エ 会計について

NPO法人の会計は、正規の簿記による会計処理の真実性、明瞭性、継続性の原則に従って行うこととされています。
※法律上の義務付けはありませんが、会計基準については、複式簿記を前提とする財務諸表の体系を採用した、市民にとって分りやすく、社会の信頼にこたえる会計基準として「NPO法人会計基準」が策定されています。

また、NPO法人は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、その他の事業(特定非営利活動以外の事業)を行うことができますが、その他の事業で利益が生じた場合は、その利益を特定非営利活動に係わる事業のために使用しなければなりません。
なお、その他の事業に関する会計は、特定非営利活動に係る会計から区分して経理を行う必要があります。

オ 事業報告書等の備置き及び閲覧

NPO法人は、自らの情報をできるだけ公開することによって市民の信頼を得て市民によって育てられるべきであるとの観点から、情報公開制度が義務付けられています。
このため、法人の社員や利害関係人から閲覧の請求があった場合、NPO法人は、正当な理由がある場合を除いて、法人の登記上の全ての事務所に、事業報告書等、役員名簿及び定款等を備え置く必要があります。
また、これらの書類は、広く市民に公開するために、所轄庁(横浜市)においても閲覧及び謄写(コピー)させることが義務付けられていますので、横浜市への提出が必要です。

カ 解散及び解散時の残余財産について

NPO法人の解散手続きは、法及び定款に定める一定の手続きを経る必要があります。
また、解散したNPO法人の残余財産は、提供者には戻されず、あらかじめ定款で定めた他の特定非営利活動法人や法で定められた法人又は国や地方自治体に引き継ぐことが義務付けられていますので、各人には配分されません。

キ 合併について

NPO法人は、総会での議決、所轄庁(横浜市)の認証等の一定の手続きを経て、別のNPO法人との合併を行うことができます。

ク 税制上の扱いについて

法人税及び法人事業税については、法人税法上の収益事業の所得に対しては課税され、それ以外の事業所得は非課税となっています。
法人県民税、法人市民税については、収益事業を行っている場合は、「均等割」と「法人税割」が課税され、収益事業を行っていない場合は、「均等割」のみが課税されます。

NPO法人になるための手続きは?

NPO法人を設立するためには、法律等や条例等に定められた書類を添付した申請書を、横浜市に提出し、設立の認証を受けることが必要です。
提出された書類の一部は、受理した日から2週間、縦覧に供することとなります。
横浜市は、縦覧後、45日以内に認証又は不認証の決定を行います。設立の認証後、登記することにより法人として成立することになります。
(登記完了後は、遅滞なく横浜市に設立登記完了の届出を行ってください。)

このページへのお問合せ

市民局地域支援部市民協働推進課

電話:045-671-4737

電話:045-671-4737

ファクス:045-223-2032

メールアドレス:sh-npo@city.yokohama.jp

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