2-(4)指定NPO法人ってなんだろう?
最終更新日 2021年1月8日
指定NPO法人とはなんですか?
NPO法人に対する市民の皆さまの寄附を促進し、NPO法人の財政基盤の強化と活動の一層の充実を図ることを目的とした制度です。
横浜市の条例において「住民の福祉の増進に寄与する寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(指定NPO法人)」として指定されると、その法人に寄附をした市民の方は、個人住民税の税額控除を受けられます。また、認定NPO法人になるための要件の一つである公益要件(パブリックサポート)が免除されます。
指定NPO法人になるためには、一定の要件の審査を受けた後、横浜市の条例で個別に「指定」される必要があります。
※指定NPO法人は、5年ごとに指定の更新手続きをする必要があります。
指定NPO法人になるとどのようなメリットがありますか?
ア 寄附者に対する税制上の措置
指定NPO法人に寄附をした市民の方は、当該寄附金から2千円を控除した金額の8%が市民税の税額控除の対象となります。
当該NPO法人が神奈川県の指定も受ける場合は、当該寄附金から2千円を控除した金額の2%が県民税の税額控除の対象となり、合わせて10%の税額控除の対象となります。
さらに、当該NPO法人が認定NPO法人になると、寄附者は個人住民税の控除に加え当該寄附金の40%の所得税税額控除又は所得控除(いずれかの選択制)も受けることができます。
※各控除には、限度額等諸条件があります。
イ 認定NPO法人になるための公益要件のクリア
横浜市内のみに事務所のあるNPO法人は、神奈川県又は本市の条例で指定を受けると、認定NPO法人になるための公益要件(パブリックサポートテスト)を満たすことができます。
指定NPO法人になるとどのような義務がありますか?
指定NPO法人は、役員報酬規程等の報告書類、助成金等の報告書類、代表者氏名の変更の届出などを横浜市に提出しなければなりません。
どのような法人が指定NPO法人になれるのですか?
ア 指定の基準
指定NPO法人になるためには、次の基準に適合する必要があります。
(ア)市内で活動する法人であること。
(イ)地域等の課題の解決に資する特定非営利活動法人であって、当該特定非営利活動について、当該特定非営利活動法人以外のものから支持されている実績があるものであること。
(ウ)運営組織及び経理が適切であること。
(エ)事業活動の内容が適正であること。
(オ)情報公開を適切に行っていること。
(カ)事業報告書等を所轄庁に提出していること。
(キ)法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと。
(ク)設立の日から1年を超える期間が経過していること。
(注)上記(ア)~(ク)の基準を満たしていても、欠格事由に該当するNPO法人は、指定を受けることはできないこととなります。
イ 欠格事由
次のいずれかの欠格事由に該当するNPO法人は認定又は特例認定を受けることができません。
(ア)役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
- 指定、認定又は特例認定を取り消された法人において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- NPO法、暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団又はその構成員等
(イ)指定、認定又は特例認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
(ウ)定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
(エ)国税又は地方税の滞納処分の執行されている又は当該処分の終了の日から3年を経過しない法人
(オ)国税又は地方税に係る重加算税等を課された日から3年を経過しない法人
(カ)暴力団、又は、暴力団若しくは暴力団の構成員等の統制下にある法人
ウ 指定申出の手続き
指定NPO法人になるための申出の流れ、申出に当たってのお願い、申出に関する書類については、次の各ページをご覧ください。