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5-(1)指定の申出をお考えの方に

最終更新日 2024年2月1日

指定の申出の流れ

指定申出の流れは、次のとおりです。(指定の申出の締切日から、指定を受けるまでの期間は、概ね5~6か月程度になります。)

1 事前相談(任意)

申出書類については必要書類が整った時点で受理となります。また、申請書類の作成には留意すべき点が多くありますので、申出をご検討の場合は事前相談にお越しください。
なお、事前相談は予約制になります。予約先、事前相談窓口

2 申出書及び添付書類の提出

指定の申出に係る書類について

3 申出書類の受理、公表及び縦覧(2週間)

  • 公表:申出書類の受理後、申出のあった年月日、申出書類のうち特定の書類(個人の住所等の記載を除いたもの)を、       ホームページに掲載して公表します。(指定法人となったとき又は指定のために必要な手続きを行わないことを決定したときもしくは指定がなされないこととなったときまでの間公表します。)
  • 縦覧:申出書類のうち、特定の書類(個人の住所等の記載を除いたもの)を2週間、横浜市(横浜市市民協働推進センター)において縦覧に供します。

4 実態確認等

横浜市の担当者が実態確認等を行います。

5 市民協働推進委員会への諮問

諮問結果については、横浜市ホームページで公開します。

6 議会へ議案提出

  • 議会での採決の結果は、申出を行った法人に対して個別に連絡します。
  • 議会で申出を行った法人名を記載した条例案が可決・成立すると、その条例の施行日から指定NPO法人となります。
  • 指定NPO法人になると、「法人の名称」「代表者の氏名」「主たる事務所及び市内の事務所の所在地」「指定の効力を生じた日」「事業の概要」「活動を行う地域」が横浜市ホームページで公表されます。

横浜市所管の指定NPO法人一覧

指定申出期間と指定の時期(予定)

指定申出の期間と指定の時期等については、各回、次のとおり予定しています。申出期間外であっても、事前相談は、随時受け付けます。

指定申出期間と指定の時期(予定)
 

申出の期間

指定の時期

控除対象となる寄附金

令和6年度
第1回

令和6年6月1日~
令和6年7月末まで

令和6年12月

令和6年1月1日以降

令和6年度
第2回

令和6年12月1日~
令和7年1月末まで

令和7年6月

令和7年1月1日以降

関係法令

(1)地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例

(2)地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例施行規則

このページへのお問合せ

市民局地域支援部市民協働推進課

電話:045-671-4737

電話:045-671-4737

ファクス:045-223-2032

メールアドレス:sh-npo@city.yokohama.jp

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