ここから本文です。

5-(3)指定NPO法人のみ必要な届出

最終更新日 2023年10月2日

指定NPO法人のみ毎年提出する書類

指定NPO法人は、事業報告書等に加えて、運営組織、経理が適正であることや法令違反がないこと等を説明するため毎事業年度初めの3か月以内に、次の書類を横浜市に提出する必要があります。
(横浜市指定NPO法人が、横浜市の認定も受けている場合は、認定NPO法人として提出すれば、指定NPO法人としての提出は不要となる書類があります。詳しくはお問い合わせください。)
役員報酬規程等提出書と添付書類の記載例(ワード:127KB)
役員報酬規程等提出書と添付書類の書式(ワード:65KB)

提出書類一覧

番号

提出書類

提出部数

様式・書式

指定特定非営利活動法人役員報酬規程等提出書

1部

様式(ワード:22KB)
記載例(PDF:265KB)


(※1)

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

1部

なし

前事業年度の収益の明細などを記載した書類

  • 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項を記載した書類
  • 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項を記載した書類

イ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第1順位から第5順位までの取引


ロ 役員等との取引

  • 寄附者(当該指定NPO法人等の役員、役員の配偶者若しくは3親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、前事業年度における当該指定NPO法人に対する寄附金の合計額が20万円以上であるものに限ります。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日を記載した書類
  • 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項を記載した書類
  • 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日
  • 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日を記載した書類

1部

書式(ワード:36KB)
記載例(ワード:65KB)

指定基準に適合している旨及び欠格事由のいずれにも該当しない旨を説明する書類

  • 指定基準等チェック表(第3表、第4表(付表1、付表2は不要)、第5表、第7表)及び欠格事由チェック表

1部

書式(ワード:48KB)


(※2)

前事業年度の事業報告書等

  • 事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、年間役員名簿、前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿

各1部

なし

※1 2の書類については、前回提出時から内容に変更がない場合でも、その旨を記載した書類の提出が必要です。

※2 5の書類については、横浜市認証法人は、別途横浜市に提出している場合、改めて提出する必要はありません。

書類の作成について

指定法人は毎事業年度終了後、上記提出書類のほか、次の書類を作成する必要があります。なお、所轄庁への提出は必要ありません。

作成書類一覧
番号作成書類作成部数様式・書式
資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項を記載した書類1部

書式(ワード:14KB)
記載例(ワード:37KB)


助成金支給実績の報告

指定NPO法人が、他団体等に対し助成金の支給を行ったときは、遅滞なく、次の書類を作成し、横浜市に提出する必要があります。

提出書類一覧

番号

提出書類

提出部数

様式・書式

指定特定非営利活動法人助成金支給書類提出書

1部

様式(ワード:22KB)
記載例(PDF:267KB)

助成の実績を記載した書類

1部

書式(ワード:21KB)
記載例(PDF:278KB)

変更時に必要となる届出

指定NPO法人は、現に行っている事業等や役員、代表者の氏名などの変更があったときは、遅滞なく、次の書類を横浜市に提出する必要があります。

提出書類一覧

番号

変更事項

提出書類

提出部数

様式・書式

現に行っている事業の概要(※1)

指定特定非営利活動法人変更届出書

1部

様式(ワード:23KB)

指定基準(条例第4条第1項第1号及び第3号)に適合する旨を説明する書類

  • 指定基準チェック表(第1表、第2表)

1部

書式(ワード:62KB)
別表(ワード:34KB)

市内における特定非営利活動を行う地域

指定特定非営利活動法人変更届出書

1部

様式(ワード:23KB)

指定基準(条例第4条第1項第1号)に適合する旨を説明する書類

  • 指定基準チェック表(第1表)

1部

書式(ワード:26KB)

役員の氏名又は住所若しくは居所

指定特定非営利活動法人変更届出書(※2)

1部

様式(ワード:23KB)

変更後の役員名簿(※2)

1部

なし

役員が欠格事由(条例第6条第1号)に該当しない旨を説明する書類
(役員等氏名一覧表には、新たに就任した役員のみを記載)

1部

書式(ワード:26KB)
書式(エクセル:13KB)

代表者の氏名

指定特定非営利活動法人変更届出書

1部

様式(ワード:23KB)

定款の変更(※3)

指定特定非営利活動法人変更届出書

1部

様式(ワード:23KB)

変更後の定款

1部

なし

定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本
(所轄庁の認証が不要な事項の変更時に限る)

1部

なし

定款の変更に係る認証通知書の写し
(所轄庁の認証が必要な事項の変更時に限る)

1部

なし

登記事項証明書
(定款の変更に係る登記をした場合に限る)

1部

なし

(定款の変更を伴わない)
主たる事務所又は市内の事務所の所在地

指定特定非営利活動法人変更届出書

1部

様式(ワード:23KB)

登記事項証明書

1部

なし

※1 定款の変更を伴う場合、上記「5 定款の変更」欄に掲げる提出書類を、併せて提出する必要があります。(「指定特定非営利活動法人変更届出書」は、重複して提出する必要はありません。)

※2 横浜市認証法人は、役員の変更等の届出を、別途横浜市に提出している場合、当該書類を提出する必要はありません。

※3 横浜市認証法人は、定款の変更に係る届出又は申請書を、別途横浜市に提出している場合、当該書類を提出する必要はありません。

合併の届出

指定NPO法人が合併する場合には、必要になる手続、提出書類がありますので、必ず市民局市民協働推進課までお問い合わせください。

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

市民局地域支援部市民協働推進課

電話:045-671-4737

電話:045-671-4737

ファクス:045-223-2032

メールアドレス:sh-npo@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:272-612-228

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews