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2-(1)NPO法人制度・NPO法について
最終更新日 2021年6月9日
NPO法人制度について
ア NPOとは
「NPO(Non-Profit Organization)」とは、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない団体の総称です。
したがって、収益を目的とする事業を行うこと自体は認められますが、事業で得た収益は、様々な社会貢献活動に充てることになります。
イ 特定非営利活動法人とは
NPOの中には法人格を持たず活動しているところも多数あります。しかし、法人格を持たないと、銀行口座の開設や事務所の賃借などを団体の名で行うことができないなどの不都合が生じることがあります。
特定非営利活動法人制度は、こうした不都合を解消しNPO活動を促進することを目的に、NPOが簡易な手続きで法人格を取得できる仕組みで、「特定非営利活動法人」とは、NPO法(特定非営利活動促進法)に基づき法人格(※)を取得した法人をいいます。
※法人格:個人以外で権利や義務の主体となり得るもの
ウ NPO法(特定非営利活動促進法)の成立
平成7年1月阪神・淡路大震災が発生し、この震災では、市民のボランティア活動が大きな力を発揮しました。また、当時、市民団体による福祉やまちづくりなどの地域の課題への取組も広がりを見せていました。
このような、市民の自主的・自発的な活動を活性化するための環境整備として、簡便に法人格を得ることのできる法人制度が必要とされ、平成10年3月議員立法により成立しました。
NPO法の特徴
ア 所轄庁の監督は必要最低限
自由な法人運営を尊重し、情報公開を通じた市民の選択・監視を前提に、所轄庁の関与が極力抑制された制度となっている点が大きな特徴です。
所轄庁は、法律や定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由がある場合に限って必要最低限の監督権限を行使できるものとされています。
イ 認証による設立
NPO法では、設立要件の判断において所轄庁の裁量の余地は極めて限定されており、所轄庁は団体の申請がNPO法第12条に規定する設立要件に適合すると認めるときには、認証しなければならないとされています。また、その確認手段も実態審査ではなく「書面審査」によって行うことが原則とされています。
このため、所轄庁の認証によってその団体の信頼性が保証されるものではありません。公開されている情報などをもとにして、市民一人一人が判断することが求められています。
ウ 特定非営利活動法人の情報公開
NPO法は、自由な法人運営を尊重し、情報公開を通じた市民の選択・監視を前提とした制度となっている点から、ほかの法人制度には例をみないような情報公開制度が整備されています。
具体的には、
- 認証申請時における所轄庁での公表・縦覧制度(法第10条)
- 利害関係人に対する特定非営利活動法人事務所における事業報告書等の閲覧制度(法第28条)
- 一般人に対する所轄庁での事業報告書等の閲覧制度(法第30条)
の3つが規定されています。
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