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施設等利用費の請求方法(保護者向け)

最終更新日 2023年3月17日

事業者の方は施設等利用費の請求方法(事業者向け)をご参照ください。

無償化手続きの3ステップ

 幼児教育・保育の無償化に係る手続きについて、
①市町村から無償化対象施設の「確認」を受けた施設を
幼児教育・保育の無償化対象施設の一覧(横浜市内)
②給付認定を受けたお子さんが利用した場合
無償化の対象となるには、保護者は別途給付認定が必要になります。
保育の必要性の認定について
③保護者からの請求を受けて市町村が給付します。

 ただし、次に掲げる施設・事業を利用した月の利用料については、施設・事業が保護者に代わり施設等利用費の請求を行いますので、保護者からの請求は不要です。
・私学助成園等・特別支援学校幼稚部の教育部分
・横浜市私立幼稚園等預かり保育補助事業(市型預かり保育)を利用した方
・横浜保育室の在園児で0~2歳児クラスの非課税世帯の方
・年度限定保育事業を利用している非課税世帯の方
・横浜市一時保育事業、休日一時保育事業、24時間緊急一時保育事業を利用している方のうち、費用減免を受けた方
・病児保育事業、病後児保育事業を利用している方のうち、費用減免を受けた方
 これらの施設・事業を利用している方が横浜市に請求書を出された場合は、その月の支給費の全額または一部のお支払ができません。
 

請求方法に関する案内チラシ

特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書

 無償化対象施設等に支払った利用料に対する給付を受けるためには、横浜市に対して無償化分の給付費の請求を行う必要があります。請求の際には各施設が発行する「特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書」の添付が必要となりますので、請求を行う前までに保護者氏名・認定期間等を記載した上で施設に「特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書」の交付を依頼してください。横浜子育てサポートシステムは、提供証明書ではなく「援助活動報告書兼領収証」(無償化申請用)が必要です。
 今までは、月ごとに作成していただくものとしていましたが、この度3か月分をまとめて記入できる様式を作成しました。
 ※従前の様式でも審査は可能です。

※特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書(3か月用)のPDF版です。

※特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書のPDF版です。

※横浜子育てサポートシステムの利用者が添付する書類です。

請求の流れ

①保護者は、園・事業者に利用料を支払う
②保護者は、特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書に氏名・認定有効期間等を記載した上で、園・事業者に交付を依頼する
③園・事業者は、保護者の依頼を受けて、提供した支援の内容等を月ごとに記載し、保護者に交付する
④保護者は、請求書に記載済みの特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書を、利用した園・事業者の数及び月数だけ添付し、横浜市に給付申請を行う
例 2つの施設を併用している場合で、4~6月分を請求する場合
  請求書1枚+特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書(3か月用)2枚
※請求は四半期ごとに行う(10-12月分:1月請求、1-3月分:4月請求、4-6月分:7月請求、7-9月分:10月請求)
⑤保護者の請求に基づき審査を行い、保護者口座に直接振り込む

※図の中では、特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書を提供証明書に省略しています。

請求書受付期間

令和5年1月~令和6年1月の受付期間
請求可能利用月 請求受付期間(最終日消印有効まで) 支払い予定日
R4.10 ~ R4.12 R5.1/4(水曜日)~R5.1/20(金曜日) 3/15 4/12 5/15
R5.1 ~ R5.3 4/3(月曜日)~4/18(火曜日) 6/16 7/14 8/16
R5.4 ~ R5.6

7/3(月曜日)~7/18(火曜日)

9月 10月 11月
R5.7 ~ R5.9

10/2(月曜日)~10/18(水曜日)

12月 R6.1月 2月

R5.10 ~ R5.12

R6.1/4(木曜日)~R6.1/18(木曜日) 3月 4月 5月

※請求受付期間に間に合わなかった請求可能利用月分以前のものは、受付期間に関係なく書類が整い次第速やかにご申請ください。
※請求受付期間の最終日(消印有効)までに間に合わなかった場合は、受付期間内の審査事務が終わった後の審査となるため、支払予定時期が数か月遅れます。
※郵便切手の料金不足で請求受付期間に間に合わないケースが多発しています。
※不足・不備及び月途中で認定期間開始又は終了する場合等審査にお時間をいただいている申請に関しましては、上記支払い予定日より一ヶ月以上遅れることになります。
※施設等利用給付を受ける権利の時効は2年です。時効が迫っている場合、受付期間に関係なく書類が整い次第速やかにご申請ください。

施設等利用費の請求の時効について

施設等利用費の請求の時効について(例)
請求対象月 消印日 請求可否
R1.10月分 R3.10.1
R3.10.25
R3.11.1 × 

※時効となるのは請求対象月の2年度後の翌月からになります。書類の消印日を基準とするので郵便の引受日が重要となります。
※時効が迫っている請求対象月については郵送等の日数も考慮し、速やかに送付してください。

請求に必要なもの

特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書

特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書
※月ごと、施設ごとに必要です。

施設等利用費交付申請書兼請求書

 施設等利用費交付申請書兼請求書は、施設の類型によって使用する様式が異なりますのでご注意ください。

幼稚園・認定こども園・特別支援学校に在籍していない方用

幼稚園・認定こども園・特別支援学校に在籍している方用

施設等利用費の振込先について

施設等利用費交付申請書兼請求書の口座名義人は認定保護者にしてください。
ただし、口座名義人を認定保護者以外の名義にする場合は、必ず下記の委任状を記載の上、施設等利用費交付申請書兼請求書に添付して提出してください。
※現在HP上に記載のある施設等利用費交付申請書兼請求書の様式については様式本文に委任欄があるため下記の委任状は不要です。
※委任を行う場合は認定保護者の押印が必要となりますので押印漏れのないようご注意ください。

施設等利用費交付申請書兼請求書の記入にあたっての留意事項

・消えるボールペン、修正液、シャチハタの使用はしないでください。
・訂正する場合は、訂正箇所に見え消し二重線を引いた後に正しい内容をご記入ください。

施設等利用費給付の手引き

提出先

〒231-0015  横浜市中区尾上町1-8  関内新井ビル9階
横浜市こども⻘少年局保育・教育給付課  施設等利用費給付(償還払)担当
※区役所ではありませんので、ご注意ください。
なお、郵送のみの受付となりますので、保護者の方にお伝えください。

請求用封筒(保護者用)

配布先

・認可外保育施設(施設型)
・幼稚園・認定こども園・特別支援学校で在園児を対象に預かり保育を行っている市型預かり保育未実施園
・区役所こども家庭支援課※数に限りがあります。
なお、市販の封筒でも請求可能です。その場合は、上記提出先を記入するとともに封筒の左上に「施設等利用費請求書在中」と朱書きしてください。
また、「施設等利用費給付の手引き」最終ページに宛先を記載していますので切り取って封筒に貼っていただくことも可能です。

お問い合わせ先

無償化専用ダイヤル

幼児教育・保育の無償化についてのお問い合わせは下記電話番号へ
電話:045-840-6064
FAX:045-840-1132
開設時間:午前8時から午後8時まで(土日祝日も含む)
(12月28日から1月3日は除く)

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このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育部保育・教育給付課

電話:045-671-0233

電話:045-671-0233

ファクス:045-663-1801

メールアドレス:kd-shokan@city.yokohama.jp

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