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施設等利用費の請求方法(保護者向け)

最終更新日 2024年3月6日

事業者の方は施設等利用費の請求方法(事業者向け)をご参照ください。

目次


スマホでも申請ができます

1 無償化手続きの3ステップ

2 請求の流れ

3 請求に必要なもの

4 電子申請による申請フォーム

5 請求書受付期間

6 提出先・お問合せ先

1 無償化手続きの3ステップ

①市町村から無償化対象施設の「確認」を受けた施設を
     幼児教育・保育の無償化対象施設の一覧(横浜市内)
②給付認定を受けたお子さんが利用した場合
     保育の必要性の認定について
③保護者からの請求を受けて市町村が給付します。

 ただし、次に掲げる施設・事業を利用した月の利用料については、施設・事業が保護者に代わり施設等利用費の請求を行いますので、保護者からの請求は不要です。
・私学助成幼稚園・特別支援学校幼稚部の教育部分
・横浜市私立幼稚園等預かり保育補助事業(市型預かり保育)
・横浜保育室の在園児で0~2歳児クラスの非課税世帯の方
・年度限定保育事業を利用している非課税世帯の方
・横浜市一時保育事業、休日一時保育事業、24時間緊急一時保育事業において、費用減免を受けた方
・病児保育事業、病後児保育事業において、費用減免を受けた方

※※注意※※
 認可外保育施設指導監督基準を満たさない認可外保育施設については、本来無償化の対象ではありませんが、無償化が始まってから5年間(令和6年9月末まで)は猶予期間として、施設が都道府県に届出をしていれば無償化の対象となっていました。
 令和6年10月以降、基準を満たしていない認可外保育施設は無償化の対象でなくなる場合があります。
 利用施設が基準を満たしているかどうかは、 幼児教育・保育の無償化対象施設の一覧(横浜市内) にてご確認ください。
 「立入調査に基づく証明書発行有無」欄に「有」の記載があれば、基準を満たしている証明が発行されています。

 

2 請求の流れ

①保護者は、園・事業者に利用料を支払う

②保護者は、特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書に氏名・認定有効期間等を記載して、園・事業者に作成を依頼する

③園・事業者は、保護者の依頼を受けて、特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書に、提供した支援の内容等を記載して作成し、保護者に交付する

④保護者は、請求書に、園・事業者から交付を受けた特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書を添付し、横浜市に給付申請を行う
  例 2つの施設を併用している場合で、4~6月分を請求する場合
    請求書1枚+特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書(3か月用)2枚
  ※請求は四半期ごとに受け付けています。下記請求書受付期間を参照してください。

⑤横浜市は、保護者の請求に基づき審査を行い、保護者の口座に施設等利用費を振り込む

※図の中では、特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書を提供証明書に省略しています。

3 請求に必要なもの

請求には下記の書類が必要です。
① 施設等利用費交付申請書兼請求書
② 特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書(提供証明書)

施設等利用費交付申請書兼請求書

施設等利用費交付申請書兼請求書は、利用している施設の類型によって使用する様式が異なりますのでご注意ください。
 幼稚園・認定こども園・特別支援学校に在籍していない方……施設等利用費交付申請書兼請求書【A票】
 幼稚園・認定こども園・特別支援学校に在籍している方………施設等利用費交付申請書兼請求書【B票】

幼稚園・認定こども園・特別支援学校に在籍していない方用

幼稚園・認定こども園・特別支援学校に在籍している方用

施設等利用費の振込先について

施設等利用費の振込先口座の名義人は原則認定保護者になります。
認定保護者以外の名義の口座へ振り込みを希望する場合は、様式内の委任欄に認定保護者の署名押印が必要です。
委任欄のない書式の場合は、下記の委任状を記載の上、施設等利用費交付申請書兼請求書に添付して提出してください。

※現在HP上に記載のある施設等利用費交付申請書兼請求書の様式は、様式内に委任欄があるため委任状は不要です。
※委任欄、委任状は押印漏れのないようご注意ください。

施設等利用費交付申請書兼請求書の記入にあたっての留意事項

・消えるボールペン、修正液、修正テープ、シャチハタ印の使用はしないでください。
 書類不備となり、再提出が必要となります。

・訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引き、余白に正しい内容をご記入ください。

特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書(提供証明書)

 「特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書」は、請求を行う前までに保護者氏名・認定期間等を記載して、利用施設に作成を依頼してください。
 月ごと、施設ごとに必要です。
 1か月分と、3か月分の様式があります。ご都合に合わせてお選びください。

※ 横浜子育てサポートシステムは、提供証明書ではなく「援助活動報告書兼領収証」(無償化申請用)が必要です。
※ 本証明書は施設が作成するものです。
 本証明書の内容について、施設に無断で作成し又は改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合があります。
 疑義のあるものについては施設に確認させていただきますのでご承知おきください。

※横浜子育てサポートシステムの利用者が添付する書類です。

請求方法に関する案内チラシ

4 電子申請による申請フォーム

無償化の給付申請が電子申請でできるようになりました。
※初回のみ電子申請システムの利用者登録(個人)が必要になります。


スマホで申請できます

幼稚園・認定こども園・特別支援学校に在籍していない方用

幼稚園・認定こども園・特別支援学校に在籍している方用

不足不備再提出フォーム(特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書の再提出)

電子申請にあたっての留意事項

5 請求書受付期間

令和6年1月~令和7年1月の受付期間
請求可能利用月 請求受付期間(最終日消印有効まで) 支払い予定日
R5.10 ~ R5.12 R6.1/4(木曜日)~R6.1/18(木曜日) 3/15 4/18 5/15
R6.1 ~ R6.3 4/1(月曜日)~4/18(木曜日) 6/14 7/12 8/15
R6.4 ~ R6.6

7/1(月曜日)~7/18(木曜日)

9/13 10/15 11/15
R6.7 ~ R6.9

10/1(火曜日)~10/18(金曜日)

12/13 R7.1/15 2/14

R6.10 ~ R6.12

R7.1/6(月曜日)~R7.1/20(月曜日) 3月 4月 5月

※請求受付期間に間に合わなかった請求可能利用月分以前のものは、受付期間に関係なく書類が整い次第速やかにご申請ください。
※請求受付期間の最終日(消印有効)までに間に合わなかった場合は、受付期間内の審査事務が終わった後の審査となるため、支払予定時期が数か月遅れます。
※郵便切手の料金不足で請求受付期間に間に合わないケースが多発しています。
※不足・不備及び月途中で認定期間開始又は終了する場合等審査にお時間をいただいている申請に関しましては、上記支払い予定日より一ヶ月以上遅れることになります。
※施設等利用給付を受ける権利の時効は2年です。時効が迫っている場合、受付期間に関係なく書類が整い次第速やかにご申請ください。

施設等利用費の請求の時効について

施設等利用費の請求の時効について(例)
請求対象月 消印日 請求可否
R1.10月分 R3.10.1
R3.10.25
R3.11.1 ×

※時効となるのは請求対象月の2年度後の翌月からになります。書類の消印日を基準とするので郵便の引受日が重要となります。
※時効が迫っている請求対象月については郵送等の日数も考慮し、速やかに送付してください。

6 提出先・お問合せ先

〒231-0015 横浜市中区尾上町1-8 関内新井ビル9階
横浜市こども⻘少年局保育・教育給付課 施設等利用費給付(償還払)担当
※区役所ではありません。
※郵送および電子申請のみの受付となります。

請求用封筒(保護者用)

配布先

・認可外保育施設(施設型)
・幼稚園・認定こども園・特別支援学校で在園児を対象に預かり保育を行っている市型預かり保育未実施園
・区役所こども家庭支援課 ※数に限りがあります。

なお、市販の封筒でも請求可能です。その場合は、上記提出先を記入するとともに封筒の左上に「施設等利用費請求書在中」と朱書きしてください。
また、「施設等利用費給付の手引き」最終ページに宛先を記載していますので切り取って封筒に貼っていただくことも可能です。

お問い合わせ先

無償化専用ダイヤル

幼児教育・保育の無償化についてのお問い合わせは下記電話番号へ
電話:045-840-6064
FAX:045-840-1132
開設時間:午前8時から午後8時まで(土日祝日も含む)
(12月28日から1月3日は除く)

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
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このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育部保育・教育給付課

電話:045-671-0233

電話:045-671-0233

ファクス:045-663-1801

メールアドレス:kd-shokan@city.yokohama.jp

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ページID:668-230-861

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