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災害により被害を受けた場合の市税の減免等について

最終更新日 2020年6月11日

災害により被害を受けた方は、市税について、被害の程度に応じて減免等の措置が受けられる場合があります。また、災害により被害を受け、市税を一時に納税することができない方は、市税について徴収猶予等の措置が受けられる場合があります。詳しくは、担当窓口へお問合せください。
※いずれも申請が必要となります。

市税の減免等

固定資産税・都市計画税の減免

災害により所有する土地・家屋・償却資産について損害を受けた場合、その被害の程度に応じて、固定資産税・都市計画税の負担を軽減する減免措置が受けられる場合があります。
土地・家屋について詳細は、固定資産税・都市計画税の減免のページをご覧ください。
償却資産について詳細は、償却資産のページをご覧ください。

土地・家屋・償却資産について
減免の対象 減免する税額
災害により10分の5以上の損害を受けた場合 災害後の納期分の全額
災害により10分の2以上の損害を受けた場合 災害後の納期分の10分の5の額
災害により10分の1以上の損害を受けた場合 災害後の納期分の10分の2の額

【お問合せ】土地・家屋については、区税務課(土地・家屋担当)
      償却資産については、横浜市償却資産センター045-671-4384

農地に係る土地について
減免の対象 減免する税額
年間収穫高が平均収穫高に比し10分の5以下になった農地 災害後の納期分の全額
年間収穫高が平均収穫高に比し10分の7以下になった農地 災害後の納期分の10分の5の額
年間収穫高が平均収穫高に比し10分の8以下になった農地 災害後の納期分の10分の3の額

【お問合せ】区税務課(土地担当)

被災した住宅用地に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置

災害により滅失した住宅の敷地に使われていた土地について、被災年度の翌年度、翌々年度まで住宅用地の特例が適用される場合があります。
【お問合せ】区税務課(土地担当)

個人市県民税の減免

災害により住宅又は家財の10分の3以上が滅失・き損した場合や死亡又は生死不明となった場合、障害者となった場合、その状況に応じて市民税(県民税を含む)の負担を軽減する減免措置が受けられる場合があります。
詳細は、市民税・県民税の減免についてのページをご覧ください。
【お問合せ】区税務課(市民税担当)

事業所税の減免

災害により、事業所用家屋において行っていた事業を15日以上休止したと認められる場合、当該休止した事業の用に供する事業所用家屋に係る床面積相当分について、事業の休止期間に応じ、事業所税の資産割の減免を受けられる場合があります。
詳細は、事業所税のページをご覧ください。
【お問合せ】財政局法人課税課(事業所税担当)045-671-4491

延滞金の減免

災害により被害を受け、事情やむを得ないものがあると認められる場合(特別徴収義務者を含みます)、延滞金の減免を受けられる場合があります。
【お問合せ】区税務課(収納担当)、市外所在の特別徴収義務者の方は財政局納税管理課(滞納整理担当)045-671-3764

納期限の延長

災害その他やむを得ない理由により納期限までに納付等の行為を行うことが困難な場合は、納期限が延長される場合があります。
【お問合せ】区税務課(収納担当)、市外所在の特別徴収義務者の方は財政局納税管理課(滞納整理担当)045-671-3764
詳細は、納期限の延長のページをご覧ください。

※その他、申告、申請、請求その他の書類の提出(審査請求に関するものを除く)の期限について、延長できる場合があります。

市税の猶予制度

徴収の猶予

災害により被害を受け、市税を一時に納税することができない場合(特別徴収義務者を含みます)、徴収猶予を受けられる場合があります。
【お問合せ】区税務課(収納担当)、市外所在の特別徴収義務者の方は財政局納税管理課(滞納整理担当)045-671-3764
詳細は、徴収の猶予のページをご覧ください。

換価の猶予

災害により被害を受け、市税を一時に納税することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの場合、換価の猶予を受けられる場合があります。
【お問合せ】区税務課(収納担当)、市外所在の特別徴収義務者の方は財政局納税管理課(滞納整理担当)045-671-3764
詳細は、換価の猶予のページをご覧ください。

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