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納期限の延長
最終更新日 2022年4月1日
申請による納期限の延長
制度の概要
災害その他やむを得ない理由により納期限までに納付等を行うことが困難な場合は、申請することによって、納期限の延長(その理由がやんだ日から90日を限度とする)を受けることができます。
「その理由のやんだ日」とは、申告・納付等の期限延長の申請をした方が、客観的に見て、申告・納付等の行為をするのに差し支えないと認められる程度の状態に復した日のことを指します。
(例)新型コロナウイルス感染症により申告・納付等をできない理由のやんだ日
〇 納税者の方が感染症に感染していた場合は、その方が退院し、療養期間が経過したとき
〇 経理担当部署の社員の方の感染などにより、当該部署を相当の期間閉鎖していた場合は、閉鎖していた事業所を再開したとき
〇 感染拡大防止のために休暇取得の勧奨を行ったことにより、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していた場合は、
経理担当部署の社員の多くが職場に復帰し、経理業務が通常の体制にもどったとき
※延長後の期限を過ぎてもその理由がやんでいない場合には、再度の申請も可能です。
適用の要件
下記(1)、(2)の両方に該当する場合
(1)次のア~エのいずれかの理由がある
ア 災害を受けたとき。
イ 交通または通信がと絶したとき。
ウ 疾病その他の理由によって意識または身体の自由を失ったとき
エ 上記ア~ウの理由のいずれかに類する理由で規則で定める理由に該当するとき
(2)上記(1)ア~エのいずれかに該当する理由によって、申告や、納付もしくは納入等の期限までにこれらの行為をすることができないと認められるとき。
申請手続き
原則として災害等の理由の止んだ日から10日以内に市税納期限延長申請書及び事実を証する書類を下記「申請先」まで提出してください。
様式名 | 様式のダウンロード | 備考 |
---|---|---|
「市税納期限延長申請書」(第21号様式) | ※横浜市の様式です。 |
市長が指定する納期限の延長
制度の概要
広範囲にわたる災害、その他の理由によって、申告や、納付もしくは納入等の期限までにこれらの行為をすることができないと認められるときは、市長が区域及び期日を指定して、その期限を延長することができます。
指定された区域内に住所等を有する納税者又は特別徴収義務者は、申請をすることなく納期限が延長されます。
最近の適用事例
- 東日本大震災 (平成23年3月)
- 熊本地震 (平成28年4月)
- eLTAX(エルタックス)の不具合(平成29年1月)
- 平成30年7月豪雨(平成30年7月)
- 令和元年台風第19号(令和元年10月)
お問い合わせ・申請先
- 固定資産税・市県民税(普通徴収分)・軽自動車税に関すること
納税通知書の発送元の区役所(税務課収納担当)にお問い合わせ下さい。 - 法人市民税、事業所税に関すること
主たる事務所・事業所の所在する区の区役所(税務課収納担当)にお問い合わせ下さい。 - 給与からの特別徴収分に関すること
- 横浜市内所在の特別徴収義務者の方
特別徴収取扱区役所税務課
特別徴収分の取扱区役所について - 横浜市外所在の特別徴収義務者の方
所在地にかかわらず、財政局納税管理課
財政局納税管理課(納税管理センター)のページ
- 横浜市内所在の特別徴収義務者の方
各区役所税務課一覧
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
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