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徴収猶予・換価の猶予の申請方法
最終更新日 2021年4月26日
徴収猶予、換価の猶予の申請の際には、以下の書類の提出が必要となります。提出された書類に不備があった場合には、補正をお願いすることがあります。
提出する書類(猶予関連の様式のページ)
徴収猶予の場合
(1)「徴収猶予申請書」
(2)猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合 「財産収支状況書」
猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合 「財産目録」及び「収支の明細書」
※どちらの場合も資産、負債、収支状況、納付計画などを記載してください。
(3)担保の提供に関する書類
(4)災害などの事実を証する書類(徴収猶予の場合)
※罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など
換価の猶予の場合
(1)「換価猶予申請書」
(2)猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合 「財産収支状況書」
猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合 「財産目録」及び「収支の明細書」
※どちらも場合も資産、負債、収支状況、納付計画などを記載してください。
(3)担保の提供に関する書類
●申請書類様式や「猶予の申請の手引き」は市税の猶予制度の申請書類とご案内のページにあります。
猶予の許可又は不許可
提出された書類の内容を審査した後、区役所税務課又は財政局納税管理課から猶予の許可又は不許可を通知します。
猶予が許可された場合は、区役所税務課又は財政局納税管理課から送付される「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付する必要があります。
担保の提供
猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物など)を提供する必要があります。
ただし、猶予を受けようとする金額が100万円以下、または猶予を受けようとする期間が3ヶ月未満の場合は不要です。
※詳しくは「猶予の申請の手引き(PDF:1,796KB)」をご覧ください。
猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
※ 猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。
申請書の提出方法
窓口、郵送、eLTAX での提出
eLTAX での申請については、 地方税共同機構のHP(外部サイト)をご確認ください。
申請書等の提出・お問い合わせ先
固定資産税・市県民税(普通徴収分)・軽自動車税の猶予に関すること
納税通知書の発送元の区役所 税務課 収納担当
法人市民税、事業所税の猶予に関すること
主たる事務所・事業所の所在する区の区役所 税務課 収納担当
給与からの特別徴収分の猶予に関すること
横浜市内所在の特別徴収義務者の方
特別徴収取扱区役所 税務課 収納担当
特別徴収分の取扱区役所について
横浜市外所在の特別徴収義務者の方
所在地にかかわらず、財政局納税管理課 市外特徴滞納整理担当
電話番号:045-671-3764
メールアドレス: za-nouzeikanri@city.yokohama.jp
財政局納税管理課(納税管理センター)のページ
各区役所税務課一覧
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
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