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市税の徴収猶予制度
最終更新日 2023年8月31日
制度の概要
一定の要件が理由で、市税を一時に納付することができない場合、区役所税務課(※)に申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
※市外に所在地のある特別徴収義務者の申請先は、財政局納税管理課となります。
猶予該当要件と申請の期限
猶予該当要件 |
申請期限 |
---|---|
財産について災害を受け、又は盗難にあったこと |
猶予を受けようとする期間より前 |
納税者又はその者と生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したこと |
猶予を受けようとする期間より前 (申請の期限はありません) |
事業を廃止し、又は休止したこと |
猶予を受けようとする期間より前 (申請の期限はありません) |
事業について著しい損失を受けたこと |
猶予を受けようとする期間より前 (申請の期限はありません) |
本来の法定納期限から1年以上経過した後に、賦課決定の遅延等により納付、又は納入すべき税額が確定したこと |
本来の期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定した市税の納期限まで |
猶予が認められると…
- 1年を限度に市税の徴収が猶予されます。
- 新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
- すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
- 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
申請の手続
区役所税務課(※)に申請書及び添付資料を提出してください。
(※)市外に所在地のある特別徴収義務者の方は財政局納税管理課
提出された書類を審査し、許可または不許可を通知いたします。
- 手続きの詳細については「徴収猶予、換価猶予の申請手続」のページをご覧ください。
- 申請書などの書類は「市税の猶予制度の申請書類とご案内」のページからダウンロードできます。
問い合わせ先
固定資産税・市県民税(普通徴収分)・軽自動車税の猶予に関すること
納税通知書の発送元の区役所 税務課 収納担当
法人市民税、事業所税の猶予に関すること
主たる事務所・事業所の所在する区の区役所 税務課 収納担当
給与からの特別徴収分の猶予に関すること
横浜市内所在の特別徴収義務者の方
特別徴収取扱区役所 税務課 収納担当
特別徴収分の取扱区役所について
横浜市外所在の特別徴収義務者の方
所在地にかかわらず、財政局納税管理課 市外特徴滞納整理担当
電話番号:045-671-3764
メールアドレス: za-nouzeikanri@city.yokohama.jp
財政局納税管理課(納税管理センター)のページ
各区役所税務課一覧
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
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