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換価の猶予制度
最終更新日 2021年4月26日
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する地方税における猶予制度(PDF:653KB)
制度の概要
「市税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、その市税の納期限から6か月以内に、区役所税務課(※)に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
ただし、申請する市税以外に、すでに滞納している市税がある場合等には認められません。
(※)市外に所在地のある特別徴収義務者の申請先は、財政局納税管理課となります。
「申請による換価の猶予」のほか、「区長(または市長)の職権に基づく換価の猶予」があります。
猶予が認められると…
- すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
- 差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
- 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。
申請の期限
猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内
申請の手続き
区役所税務課(※)に申請書及び添付資料を提出してください。
(※)市外に所在地のある特別徴収義務者の方は財政局納税管理課
提出された書類を審査し、許可または不許可を通知いたします。
手続きの詳細については下記のリンクにある「申請の手引き」をご覧ください。申請書などの書類もダウンロードできます。
→ 「市税の猶予制度の申請書類とご案内」のページ
問い合わせ先
固定資産税・市県民税(普通徴収分)・軽自動車税の猶予に関すること
納税通知書の発送元の区役所 税務課 収納担当
法人市民税、事業所税の猶予に関すること
主たる事務所・事業所の所在する区の区役所 税務課 収納担当
給与からの特別徴収分の猶予に関すること
横浜市内所在の特別徴収義務者の方
特別徴収取扱区役所 税務課 収納担当
特別徴収分の取扱区役所について
横浜市外所在の特別徴収義務者の方
所在地にかかわらず、財政局納税管理課 市外特徴滞納整理担当
電話番号:045-671-3764
メールアドレス: za-nouzeikanri@city.yokohama.jp
財政局納税管理課(納税管理センター)のページ
各区役所税務課一覧
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
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