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新型インフルエンザについて

最終更新日 2023年7月19日

新型インフルエンザについて

新型インフルエンザとは、ほとんどの人が免疫を持たない全く新しい種類のインフルエンザです。
およそ10年から40年の周期で発生し、ひとたび流行すると多くの人に重症化のリスクがあります。また、世界のどこかで新型インフルエンザが発生した場合、爆発的に世界中へ広がる可能性もあります。
新型インフルエンザに関する正しい知識を身につけて予防しましょう。

感染予防と対処法

新型インフルエンザの予防には、一般的な季節性インフルエンザや風邪等の対策が有効です。
石けんを使ったこまめな手洗い・うがいや咳エチケットの徹底をお願いします。

最新のトピックス

現在、トピックスはありません。

横浜市新型インフルエンザ等対策行動計画

平成30年4月の改定について

横浜市の新型インフルエンザ等対策については、平成17年12月に「横浜市新型インフルエンザ対策行動計画」を策定しました。
この度、平成25年4月に施行された「新型インフルエンザ等対策特別措置法(外部サイト)」に基づいて計画を改定しましたのでご確認ください。

参考

市民・事業者向けパンフレット「今から実践!新型インフルエンザ対策」を発行しました

横浜市では、市民・事業者の皆様に向けて行動計画の内容をわかりやすくお伝えするために、ポイントをまとめたパンフレットを作成しました。

  • 新型インフルエンザとは何か
  • 予想される被害状況
  • 新型インフルエンザ発生前の準備
  • 発生後の対応
  • 新型インフルエンザに備えるための日ごろの備え

その他にも、発生前からお役に立つ情報をまとめています。ぜひ一度ご覧ください。

また、対策についてまとめたパンフレットも作成しています。多言語対応していますので、事業所内での研修等にもご活用ください。

住民接種ガイドラインの策定

横浜市では、横浜市新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき、平成28年3月に「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく住民接種ガイドライン」を策定しました。

住民接種とは

新型インフルエンザ等が国内で発生し、新型インフルエンザ等緊急事態宣言が行われた場合、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、市町村が住民に対して実施する予防接種のことをいいます。

特定接種に関する登録システム

登録申請について

平成25年4月に施行された「新型インフルエンザ等対策特別措置法」により、新型インフルエンザ等発生時における医療従事者等への予防接種(特定接種)に関する制度が設けられました。
この制度に基づいた特定接種をご希望の対象施設事業者の皆様につきましては、「特定接種管理システム(外部サイト)」より登録申請をお願いします。

対象施設

  • 病院及び診療所
  • 薬局
  • 訪問看護ステーション
  • 助産所
  • 歯科診療所
    (以下、これらの施設を「医療機関等」といいます)

登録要件

「特定接種(医療分野)の登録要領」に記載される事業を行う事業者であり、新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画を作成していること

その他

薬局、訪問看護ステーション、助産所等、自施設以外を接種実施医療機関とする場合は、接種実施医療機関と特定接種の実施に関して連携体制を構築し、「特定接種の接種体制に関する覚書」を取り交わしておく必要があります。

参考資料

1,厚生労働省発出資料

2.横浜市資料

3.診療継続計画作成案

※訪問看護ステーション、助産所は、無床診療所向けの手引きをご参照ください。

既に登録済みの医療機関等の皆様へ

登録内容に変更が生じた場合

以下の内容に変更がある場合は、登録要領等を確認いただき、システム上で変更の届出が必要です。

変更の届出が必要な事項
公表事項登録申請事業者名、事業の種類、事業所名及び所在地
登録人数5%以上の増減を伴うもののみ
登録申請事業者の連絡先電話番号及びEメールアドレス
接種実施医療機関情報接種実施医療機関名、所在地及び電話番号

なお、システムで変更不能な場合は、書面による変更届を厚生労働省へ提出してください。

問い合わせ先

ご不明な点等ございましたら、特定接種管理システム操作に関するお問い合わせ先(ヘルプデスク)へご連絡ください。

電話番号:03-6311-8199(平日9時から17時まで)
Eメールアドレス:support@tokutei.mhlw.go.jp(平日9時から17時まで)

(参考)特定接種

特措法第28条に基づき、新型インフルエンザ等が発生した場合に、次の者へ臨時に行う予防接種のこと。

  • 「医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者であって厚生労働大臣の登録を受けているもの」
  • 新型インフルエンザ等対策の実施に携わる公務員

留意点

  • 登録事業者には、新型インフルエンザ等発生時においても、医療の提供を継続的に実施する努力義務があります。(特措法第4条第3項)
  • 実際の特定接種の対象、接種総数、接種順位は、新型インフルエンザ等発生後に政府対策本部において判断し、決定されます。そのため、厚生労働大臣の登録を受けていても、必ずしも特定接種の実施対象となるわけではありません。

関連サイト

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このページへのお問合せ

医療局健康安全部健康安全課

電話:045-671-2445

電話:045-671-2445

ファクス:045-664-7296

メールアドレス:ir-influ@city.yokohama.jp

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