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ゆうパックにより検体を送付する際の包装責任者について
最終更新日 2024年1月17日
ゆうパックにより検体を送付する際の包装責任者について
医療機関等から日本郵政株式会社のゆうパックを利用して民間検査機関等へ検体を送付する場合、医療機関等は適切に包装されていることを確認し、証明する責任者である「包装責任者」を選定する必要があります。
「貨物自働車運送事業者を利用して検体等を送付する場合の包装に関する遵守事項」及び「ゆうパックにより送付する検体の包装責任者運営要項」に基づき、1施設で1人以上、包装責任者を選定し、包装責任者設置(変更)届を市に届け出てください。
包装責任者の選定
包装責任者を選定した際は、包装責任者設置(変更)届を遅滞なく、横浜市医療局健康安全部健康安全課に届け出てください。
注:横浜市内の関係機関が横浜市医療局への届出の対象です。
届出様式
制度や留意事項に関する関係資料
ゆうパックにより検体を送付するものについては、以下の資料等を御確認ください。
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このページへのお問合せ
医療局健康安全部健康安全課
電話:045-671-2463
電話:045-671-2463
ファクス:045-664-7296
メールアドレス:ir-kenkoukiki@city.yokohama.jp
ページID:538-571-310