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生活に困窮する外国人に対する生活保護法の準用に関する事務について

最終更新日 2018年8月7日

外国人に対する生活保護法の準用に関する事務取扱要綱について

「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)に基づき、生活に困窮する外国人に対する保護の措置について要綱を定めました。

外国人に対する生活保護法の準用に関する事務取扱要綱(PDF:132KB)

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電話:045-671-2403

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メールアドレス:kf-seikatsushien@city.yokohama.jp

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