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精神障害者保健福祉手帳の交付

最終更新日 2022年8月29日

重要なお知らせ

新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳の更新手続きの臨時的な取扱いについて(令和2年5月7日)
令和2年4月24日付で厚生労働省より発出された事務連絡を受け、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、申請者が医師の診断書の取得のみを目的として医療機関に受診すること等を避けるため、更新手続の臨時的な取扱いを現時点では以下の通り対応することとします。

  • 令和2年3月1日から令和3年2月28日の間に手帳の有効期限を迎え、診断書の提出が必要な方は、申請書の提出をもって現在の障害等級で有効期間を更新できます。(ただし、現に所持している手帳の有効期限の日から1年以内に診断書の提出が必要です。)
  • 新規・等級変更については従来通り診断書又は年金証書等の提出が必要です。
  • 年金証書等での申請についても従来通りとなります。

郵送での申請も受付けていますのでご利用ください。

関係機関の方へ
臨時的な取扱い手続について掲載しました。
お知らせ(PDF:337KB)(令和2年5月12日付)
追加のお知らせ(PDF:413KB)(診断書作成に係る追加連絡について)(令和2年7月1日付)
今後の手続きについて(PDF:309KB)(令和2年12月1日付)
※本取扱いに関係して、手帳の更新欄外に有効期限を追記している場合があります。
そのような場合でも、訂正印があれば有効な手帳となります。

郵送申請について

令和元年10月から精神障害者保健福祉手帳の郵送申請ができるようになりました。
詳細は、下記、「申請方法 1.郵送申請」を参考にしてください。

対象者

精神疾患を有するかたのうち、精神障害(発達障害・てんかん含む、知的障害を除く)のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方。

障害等級

障害の程度によって1級から3級までに認定され、等級により支援の内容が異なる場合があります。
年金証書等の写しによる申請の場合、年金の障害等級が手帳の等級となります。

申請方法

郵送でも各区役所窓口でも申請できます。
※横浜市自立支援医療(精神通院医療)と合わせて申請をご希望される方は、こちら(自立支援医療の申請方法について)もご確認ください。
※申請時に紙様式またはカード様式の選択が必要です。主な違いについてはこちらをご確認ください。

1.郵送申請

2.窓口申請

精神障害者保健福祉手帳の窓口申請については下記をご確認ください。

窓口申請について

場所

各区役所窓口

時間

月~金(祝日、休日、12/29~1/3を除く)の8時45分から17時00分まで(12時から13時は除く)

必要なもの

  • 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)、又は精神障害(発達障害・てんかん含む、知的障害を除く)を支給事由とする年金を現に受けていることを証する書類(年金証書、年金振込通知書、年金支払通知書、特別障害給付金受給資格者証等の写し)
  • 顔写真(縦4cm×横3cm) ※カード様式手帳の交付を希望される方は、必ず申請時にご提出ください。
  • マイナンバー手続き関係の書類(PDF:200KB)
  • 認印(年金証書等の写しで申請する場合)
  • 本人確認書類(官公署等から発行された顔写真付き本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート、精神障害者保健福祉手帳など)から1点、または、官公署等から発行された本人確認書類(健康保険証、年金手帳、自立支援医療受給者証など)から2点)

申請から交付までの期間

申請から交付まで概ね、1か月半から3か月程度かかります。

診断書(精神障害者保健福祉手帳用)について

以下の様式をお使いください。
※自立支援医療(精神通院医療)の申請にも使用する場合は、様式中⑨~⑪にも記入があるものをご準備ください。ただし、入院中の場合で退院の見込みが立ってない場合は、自立支援医療(精神通院医療)の診断書としては使用できません。

  1. 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
  1. 記載例(PDF:198KB)(医療機関向け)
  2. チェック付記載例(PDF:233KB)(医療機関向け)
  3. チェックシート(PDF:86KB)(医療機関向け)
  4. 記入に際しての留意事項(PDF:154KB)(医療機関向け)

医療機関における診断書作成時の注意事項

  1. 横浜市提出用、医療機関控の2枚を作成してください。横浜市提出用をご本人にお渡しください。
  2. 診断書の基本サイズはA3です。A3印刷ができない場合は、左右を分けてA4に印刷し、医療機関において必ず割印を押してください。
  3. チェックシートにより、記入漏れ等がないかご確認ください。

精神障害者保健福祉手帳申請時の「顔写真提出」について

手帳の申請手続きには、顔写真の提出が必要となります。
【紙様式手帳】
申請の際に写真を準備できない場合は、交付時に提出してください。
※顔写真の提出が不要な場合で、等級が変更となりましたら、交付時に新たな顔写真をご用意ください。
【カード様式手帳】
必ず申請時に提出してください。
※更新・再承認申請の際に顔写真の提出が不要な方で、等級が変更となりましたら、すでにご提出いただいている顔写真を使用します。
なお、顔写真の変更を希望する場合は、申請時に手帳の印刷を希望してください。

顔写真について

  1. 1年以内に撮影されたもので、縦4cm×横3cmのサイズ
  2. 上半身の写真で本人確認が可能なもの。他者が写り込んでいないもの
  3. 帽子・サングラス等は不可。ポラロイド写真は不可
  4. 写真の裏面に氏名、生年月日を記入してください。

顔写真の提出が必要になる方

  1. 精神障害者保健福祉手帳の交付を新規で申請される方
  2. 紛失・破損等で手帳の再交付を受けられる方
  3. 手帳の更新欄に空欄がない方
  4. 他の自治体で手帳交付を受けており、横浜市に転入された方
  5. 等級変更等で障害等級が変更となる方

関連情報(厚生労働省ホームページ)

各区役所のお問い合わせについて

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このページへのお問合せ

健康福祉局障害福祉保健部こころの健康相談センター

電話:045-671-4455

電話:045-671-4455

ファクス:045-662-3525

メールアドレス:kf-kokoro@city.yokohama.jp

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