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健康福祉局障害福祉保健部こころの健康相談センター
電話:045-671-4455
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ファクス:045-662-3525
メールアドレス:kf-kokoro@city.yokohama.jp
最終更新日 2022年8月29日
新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳の更新手続きの臨時的な取扱いについて(令和2年5月7日)
令和2年4月24日付で厚生労働省より発出された事務連絡を受け、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、申請者が医師の診断書の取得のみを目的として医療機関に受診すること等を避けるため、更新手続の臨時的な取扱いを現時点では以下の通り対応することとします。
郵送での申請も受付けていますのでご利用ください。
関係機関の方へ
臨時的な取扱い手続について掲載しました。
お知らせ(PDF:337KB)(令和2年5月12日付)
追加のお知らせ(PDF:413KB)(診断書作成に係る追加連絡について)(令和2年7月1日付)
今後の手続きについて(PDF:309KB)(令和2年12月1日付)
※本取扱いに関係して、手帳の更新欄外に有効期限を追記している場合があります。
そのような場合でも、訂正印があれば有効な手帳となります。
令和元年10月から精神障害者保健福祉手帳の郵送申請ができるようになりました。
詳細は、下記、「申請方法 1.郵送申請」を参考にしてください。
精神疾患を有するかたのうち、精神障害(発達障害・てんかん含む、知的障害を除く)のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方。
障害の程度によって1級から3級までに認定され、等級により支援の内容が異なる場合があります。
年金証書等の写しによる申請の場合、年金の障害等級が手帳の等級となります。
郵送でも各区役所窓口でも申請できます。
※横浜市自立支援医療(精神通院医療)と合わせて申請をご希望される方は、こちら(自立支援医療の申請方法について)もご確認ください。
※申請時に紙様式またはカード様式の選択が必要です。主な違いについてはこちらをご確認ください。
精神障害者保健福祉手帳の窓口申請については下記をご確認ください。
各区役所窓口
月~金(祝日、休日、12/29~1/3を除く)の8時45分から17時00分まで(12時から13時は除く)
申請から交付まで概ね、1か月半から3か月程度かかります。
以下の様式をお使いください。
※自立支援医療(精神通院医療)の申請にも使用する場合は、様式中⑨~⑪にも記入があるものをご準備ください。ただし、入院中の場合で退院の見込みが立ってない場合は、自立支援医療(精神通院医療)の診断書としては使用できません。
手帳の申請手続きには、顔写真の提出が必要となります。
【紙様式手帳】
申請の際に写真を準備できない場合は、交付時に提出してください。
※顔写真の提出が不要な場合で、等級が変更となりましたら、交付時に新たな顔写真をご用意ください。
【カード様式手帳】
必ず申請時に提出してください。
※更新・再承認申請の際に顔写真の提出が不要な方で、等級が変更となりましたら、すでにご提出いただいている顔写真を使用します。
なお、顔写真の変更を希望する場合は、申請時に手帳の印刷を希望してください。
厚生労働省・みんなのメンタルヘルス・精神障害者保健福祉手帳(外部サイト)(厚生労働省のホームページに移動します)
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