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障害福祉サービスの利用手続きについて

申請手続きについて

最終更新日 2023年12月28日

相談はお済みですか?

相談窓口

障害福祉サービスの利用をお考えのときは、お住いの区の福祉保健センター(区役所)高齢・障害支援課または、こども家庭支援課にお気軽にご相談ください。相談窓口はサービスを利用される方の年齢により異なります。
〇【18歳以上の障害者の方】・・・高齢・障害支援課
〇【0歳~17歳の障害児の方】・・・こども家庭支援課
※区によっては18歳以上であっても、「高校生3年生」までを「こども家庭支援課」が担当している場合があります。お問い合わせの際にご確認ください。
各区福祉保健センターのご案内はこちら
※区役所の開庁日の窓口受付時間は、月~金曜日(祝日、休日、12月29日~1月3日を除く)午前8時45分から午後5時までです。お昼12時から午後1時の間は一部の業務や相談内容によってはお待ちいただく場合があります。あらかじめご了承ください。
※土曜開庁日にこども家庭支援課は一部の業務を行っていますが、障害福祉サービスの利用等にかかるご相談などについてはお受けすることができませんのでご注意ください。土曜開庁についてはこちら

まずはご相談ください

障害福祉サービスは法定サービス以外にもさまざまなサービスがあります。区の福祉保健センター(区役所)では、法定のサービスについての相談のほか、それ以外のサービスも含め幅広くご相談いただけます。また必要に応じて「サービス等利用計画案」の作成について案内しています。

ご相談の内容に応じて、利用可能なサービスをご案内します。ご案内するサービスにより必要な申請手続きや窓口が異なる場合があります。まずはお気軽にご相談ください。

手続きのながれ

申請から支給決定まで

サービスの利用にあたり障害支援区分の認定が必要となる場合(介護給付等)は、申請から支給決定を受けてサービス利用が可能となるまで、おおむね2か月かかります。個別の事情によりさらに時間がかかる場合もあります。
障害福祉サービスの概要についてはこちら
また、介護給付の福祉サービスには、一定の障害支援区分やその他の要件が必要となるものがあります。
障害支援区分と利用できるサービスはこちら
※障害児通所支援事業については下記リンク先をご参照ください。
障害児通所支援事業についてはこちら

〇「申請」

申請は区役所の窓口で行います。窓口での手続きが難しい場合はお住いの区の相談窓口に電話などでお問い合わせください。
※居住地特例など、申請先がお住いの区の区役所ではない場合があります。ご不明な場合はお住いの区の窓口にご相談ください。
各区福祉保健センターのご案内はこちら

〇「認定調査」
区役所から申請者のご自宅等に訪問し面接調査を実施します。申請後に訪問日程の調整のご連絡をさしあげます。認定調査項目(80項目)や、普段の生活の状況などについて聞き取り調査を行います。
認定調査の概要等については厚生労働省の「障害支援区分」(外部サイト)をご参照ください。

〇「医師意見書」(「障害支援区分」の認定が必要なサービス(介護給付等)の利用を申請する場合)
申請時にご指定いただく医療機関に区役所から「医師意見書」の作成を依頼します。多くの場合は医療機関から2~3週間で「医師意見書」が提出されますが、普段の通院状況等によっては医療機関から「医師意見書」の作成のために改めてご本人の受診を求められることがあります。また、個別の状況により医療機関から「医師意見書」が提出されるまでに時間を必要とする場合があります。
医師意見書に関する医療機関向け情報はこちら

【指定される医療機関についてのお願い】
申請者ご本人の障害の状態を十分理解されている医療機関をご指定ください。障害内容が専門外であるために医師意見書の作成ができない場合や、作成された意見書の障害状況に関する記載内容が不十分となる場合があります。事前に「障害支援区分認定の医師意見書」の記載が可能か医療機関にご確認いただくことをお勧めします。また横浜市では医師意見書作成のための予診票(PDF:641KB)を用意しています。必要に応じ医療機関にご提出いただく等、ご活用ください。

〇「障害支援区分認定審査会による審査・判定」(「障害支援区分」の認定が必要なサービス(介護給付等)の利用を申請する場合)
「医師意見書」と「認定調査」の結果をコンピューター判定(一次判定)し、その結果や調査時に聞き取った内容をもとに「障害支援区分認定審査会」で二次判定を行い、区分と認定有効期間が決定されます。区分は「非該当」、「区分1」~「区分6」、認定有効期間は6か月~36か月の間で認定されます。
障害支援区分認定審査会についてはこちら

〇「支給決定」と「受給者証」の発行
認定された障害支援区分や「サービス等利用計画案」を参考に区役所でサービスの支給決定が行われ、受給者証が発行されます。
「サービス等利用計画案」については次をご確認ください。

サービス等利用計画案の作成について

「相談支援事業所」をご存じですか?

指定特定相談支援事業所等が作成する「サービス等利用計画案」を参考に各区の福祉保健センターがサービス支給決定を行います。
相談支援事業所の相談支援専門員はご本人に必要なサービスを確認してサービス等利用計画案を策定します。また、サービス提供事業者とのサービス利用調整なども行います。サービスの利用を開始した後もサービス提供事業者と連携しながら、定期的にモニタリングや担当者会議を行い、サービスの種類や量の見直しを行います。
指定特定相談支援事業所の受入可能状況などの情報はこちら(市民のみなさま向け情報【計画相談支援】)

申請者ご本人(ご家族・支援者を含む)がサービス等利用計画案を作成することも可能です(セルフプラン)。
※介護保険制度の対象となる65歳以上(特定疾病該当の二号被保険者の場合は40歳以上)は、原則として介護保険のサービスが優先されます。介護保険サービスと障害福祉サービスの併用を希望される場合は、サービス等利用計画案に代えてケアマネージャーが作成するケアプランを参考に支給決定を行います。詳しくは相談窓口までお問い合わせください。

ダウンロード

申請書等(※申請書を提出しても、要件を満たさずサービスの支給決定ができない場合があります。詳しくは相談窓口でご確認ください。)

★ご注意ください★
申請するときは、区の窓口にご相談の上ご申請ください。
※原則として区役所窓口での申請となります。郵送による申請については事前に電話などで区役所窓口にご相談ください。
※電子メールによる申請はセキュリティの観点からお受けしていません。
〇「障害福祉サービス等支給申請書」と「利用者負担額減額・免除等申請書」の2種類の申請書の記入が必要です。
〇申請書を記入するときは、区役所担当者から制度の説明や個人情報の取り扱いに関する説明などを受けてから記入してください。申請書に不備や記入漏れがあると申請を受理できない場合や、確認のため手続きに時間がかかる場合があります。ご不明な点は相談窓口にお問い合わせください。
〇区の担当者から平日(月曜日~金曜日)の日中(8時45分~17時)に連絡がとれる連絡先電話番号等のご記入をお願いします。申請書に不備等があった際に確認が取れず、やむを得ず申請書をお戻しすることがあります。あらかじめご了承ください。

同一月内で複数のサービス事業所を利用し、サービス利用料が利用者負担上限月額を超える可能性がある場合には、この届出に基づき、区があらかじめ決定した上限額管理事業所が上限額管理を行います。

★ご注意ください★
〇届出を行うときは、区の窓口にご相談の上ご対応ください。

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このページへのお問合せ

健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課 指定システム担当(申請・支給決定について)※申請窓口は各区役所です

電話:045-671-3601

電話:045-671-3601

ファクス:045-671-3566

メールアドレス:kf-syosuishin@city.yokohama.jp

健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課 区分認定係(認定調査・医師意見書・障害支援区分認定審査会について)

電話:045-671-4639

電話:045-671-4639

ファクス:045-671-3566

メールアドレス:kf-syosuishin@city.yokohama.jp

健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課 相談支援推進係(サービス等利用計画案の作成について)

電話:045-671-4133

電話:045-671-4133

ファクス:045-671-3566

メールアドレス:kf-soudanshien@city.yokohama.jp

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