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障害児通所支援事業について

児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援

最終更新日 2024年9月13日

障害児通所支援事業は、障害のある児童や発達に心配がある児童に、療育を提供する事業です。

<利用を検討されている方はこちら>
<事業の開始を検討されている方はこちら>

障害児通所支援事業
児童発達支援日常生活における基本的な動作を習得したり、集団生活に適応するための訓練など個別の療育プログラムを個別支援計画に基づき提供します。未就学の障害児および学籍のない18歳未満の障害児が対象です。

放課後等
デイサービス

学校授業終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な支援や余暇の提供などを個別支援計画に基づき提供します。学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障害児が対象です。

保育所等
訪問支援

保育所、幼稚園、小学校等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。

居宅訪問型 児童発達支援

重度の障害等の状態にある障害児であって、障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難
な障害児に発達支援が提供できるよう、障害児の居宅を訪問して発達支援を行います。
(※相談支援専門員(障害児相談支援事業所)が作成する障害児支援利用計画案が必須)

障害児相談支援事業
相談支援専門員が、障害児通所支援を利用する障害児に対し、サービスの利用調整や利用状況の確認(事業所訪問)、サービスについての情報提供などの必要な支援を行い、児童の成長や社会に出てからの生活など、総合的な相談を受けることができます。また、障害児支援利用計画案を作成し、定期的にサービス等の利用状況のモニタリングを行います。

障害児通所支援事業を利用するには、お住まいの区こども家庭支援課が発行する「障害児通所受給者証」が必要になります。各区こども家庭支援課への申請後、面接調査を実施し、利用要件の確認や支給量の決定等を行うため、受給者証の発行には、約2週間から1か月かかりますのでご注意ください。

詳しくは【障害児通所支援事業所ご利用の手引き(PDF:3,068KB)】をご確認ください。

事業所一覧

※障害児相談支援事業所については「障害者 相談支援」リンク内にある、指定特定相談支援事業者リスト(毎月更新)をご覧ください。障害児通所支援を利用している方の相談支援は、リスト内の障害児相談に印のある事業所が対象となります。

受給者証発行及び利用開始までの流れ

事前に【障害児通所支援事業所ご利用の手引き(PDF:3,068KB)】をご確認ください。
【①利用相談】
お住まいの区こども家庭支援課や障害児相談支援事業所に、障害児通所支援の利用についてご相談ください。
※障害児相談支援事業所とは
【②障害児通所支援事業所(以下事業所)の見学】
 空き状況については、直接事業所にご確認ください。また、空きを確認できましたら、事前に見学をするようにしてください。
【③申請書等の提出】
各区こども家庭支援課に「申請書」と「障害児支援利用計画案または横浜市こどもサポートプラン」を提出します。
(ご利用のサービスによって、そのほかの書類の提出も必要になる場合があります)
申請様式はこちら
【④面接調査】
 生育歴やお子さんの状態、利用要件を満たしているか、月に何回の利用を希望しているかなど、区役所の担当者が直接お話を伺います。支給が適切かどうか、審査を行います。

【①利用相談】
  お住まいの区こども家庭支援課や障害児相談支援事業所に、障害児通所支援の利用についてご相談ください。
 (相談支援事業所とは、サービスの利用の仕方について相談ができ、利用計画を作成する事業所です。)

【②障害児通所支援事業所(以下事業所)の見学】
 空き状況については、直接事業所にご確認ください。また、空きを確認できましたら、事前に見学をするようにしてください。

【③申請書等の提出】
 各区こども家庭支援課に障害児通所給付費支給等申請書を提出します。

【④面接調査】
 利用要件を満たしているか、月に何回の利用を希望しているかなど、区役所の担当者が直接お話を伺います。支給が適切かどうか、審査を行います。

【⑤受給者証の交付】
 審査の結果、支給が適切と判断された場合は、受給者証をご自宅に郵送します。

【⑥事業者との契約・利用開始】
 受給者証を事業所に提示し、契約します。その後、個別支援計画の内容の説明を受けて、利用を開始します。

事業所見学時のポイント

事業所見学時は、療育の内容、一日のスケジュール、スタッフの様子、他の利用児童の様子、利用料金、利用時間、送迎の有無などを確認してください。

利用者負担額について

サービスを利用した人はその利用費用の一割を負担しますが、所得に応じて上限月額が設定され、1か月に利用したサービス量に関わらずそれ以上の負担は生じません。※利用する事業所によっては、おやつ代などの実費負担が発生することがあります。

利用者負担月額表

区分

世帯の所得などの状況

負担上限月額

生活保護

生活保護(または中国残留邦人等支援法による支援給付)受給世帯

0円

低所得1

市民税非課税世帯

障害児の保護者の収入の年収が80万円以下

0円

低所得2

市民税非課税世帯

低所得1に該当しない方

0円

一般1

市民税課税世帯

所得割28万円未満

4600円

一般2

市民税課税世帯

所得割28万円以上

37,200円

※令和元年10月1日利用分から、就学前障害児を対象とした児童発達支援等のサービスの利用者負担額が無償化されています。
 詳しくは、就学前障害児の発達支援の無償化についてをご覧ください。

様式ダウンロード

※横浜市こどもサポートプランはこちら
※医療的ケア区分(医療的ケア判定スコア)はこちら
申請するときは、区の窓口にご相談の上ご申請ください。
※原則として区役所窓口での申請となります。郵送による申請については事前に電話などで区役所窓口にご相談ください。
障害児通所給付費 支給(変更)申請兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書(Excel) (エクセル:37KB)
障害児通所給付費 支給(変更)申請兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書【記入例】(PDF)(PDF:459KB)

横浜市版放課後等デイサービスガイドラインについて

放課後等デイサービスについて、厚生労働省がガイドラインを設けていますが、横浜市では、国のガイドラインを基本として、横浜市の実情や実例を引用し、できる限りわかりやすく解釈を加えた横浜市版放課後等デイサービスガイドラインを設けています。

横浜市版放課後等デイサービスガイドライン(本文)(PDF:2,049KB)

放課後等デイサービス評価表(PDF:1,318KB)

※事業者は、ガイドラインに従った運営をしているかについて、年1回を目途に保護者評価と自己評価を実施しています。

利用開始後、事業者が「放課後等デイサービス評価表」(アンケート)の作成をお願いすることがありますので、ご協力をお願いします。

放課後等デイサービスの制度改正について

平成30年4月から、放課後等デイサービスの適切な評価を行うため、国の制度が改正されました。
詳しくは、以下の「平成30年度4月制度改正について」をご覧ください。

障害児通所支援事業及び障害児相談支援事業に関する実地指導等の書類確認業務の委託について

障害児通所支援事業及び障害児相談支援事業について、実地指導の事前確認書類や、事業所から提出される体制届等の書類の確認作業について、下表の通り事務を委託することとしました。
各事業所からの書類の提出先等については、障害福祉情報サービスかながわをご確認ください。

委託の概要
名称

公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会
理事長 瀬戸 恒彦

所在地横浜市中区山下町23番地 日土地山下町ビル9階
委託開始日平成31年4月1日
事務の内容1 実地指導にかかる資料の事前確認
2 体制届及び変更届の確認
3 処遇改善加算に係る届出の確認
4 上記事務に付随するデータ整理等の業務

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このページへのお問合せ

こども青少年局こども福祉保健部障害児福祉保健課

電話:045-671-4274

電話:045-671-4274

ファクス:045-663-2304

メールアドレス:kd-syogaijifukuho@city.yokohama.jp

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