ここから本文です。
令和8年度「主として重症心身障害児を対象とした障害児通所支援事業所」整備補助金
重症心身障害児等の放課後等の通所先を拡充することを目的とし、主として重症心身障害児を対象とした児童発達支援及び放課後等デイサービスが未整備の栄区、金沢区に新たに事業所を開設するための整備費補助を実施します。
最終更新日 2026年6月11日
補助の対象
補助事業者の範囲は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の15の規定による障害児通所支援事業のうち「主として重症心身障害児を対象とした事業所」の指定を横浜市から受ける予定の法人であって、令和7年8月1日時点において、児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の両方が未整備の栄区、金沢区に事業所を開設する場合を対象とします。
対象経費
事業所の開設に係る費用が対象です。
(国内消費税及び地方消費税相当額は対象外です)
※他の公的助成金を受ける場合は、本補助金の対象外となります。
※令和8年度内に工事が終了しない場合は、本補助金の対象外となります。
※備品等は対象外です。
補助金額
1事業所あたりの補助上限額は以下の通りとなります。
| 補助対象事業 | 補助上限額 (1事業所当たり) |
|---|---|
| 児童発達支援・放課後等デイサービス | 225万円 |
| 児童発達支援及び放課後等デイサービスの多機能型事業所 | 225万円 |
※1事業所あたり本補助金の交付を受けられる回数は1回限りです。
※本市予算の範囲内において市長が決定する額となります。
※1,000円未満の端数がある場合は切り捨てます。
その他注意事項
- 補助事業者は、補助事業により取得した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意を持って管理等する必要があります。
- 事業所の指定にあたっては、通常通りの手続きを行ってください。
- 書類提出前に必ず御相談ください。
- 令和8年度内に工事が終了しない場合は、本補助金の対象外となります。
- 補助金を活用する場合には工事の契約方法にも規定がございますので、必ず「民間保育所等工事検査業務マニュアル 令和8年度版」および「契約の手引き」を御確認ください。
※保育所整備に沿った内容となっています。障害児通所支援事業では不要な項目もございますので、御不明な点がございましたらお問合せください。
提出書類(申請時)
(1) 横浜市民間障害福祉施設建設費補助金交付申請書(第1号様式)(エクセル:36KB)
(2) 横浜市補助金申請額算出内訳書(別紙1)(エクセル:33KB)
(3) 事業計画書(別紙2)(ワード:25KB)
(4) 第1号様式に記載の添付書類
(5)「民間保育所等工事検査業務マニュアル 令和8年度版」の資料-Cに記載のもの(補助金対象部分のみ)
※その他必要書類を依頼する場合があります。
※(1)~(4)はメールでの提出で構いません。(5)はマニュアルに記載の方法でご提出ください。
提出期限
令和8年6月26日(金曜日)必着(厳守)
※予算が上限に達した場合は、提出期限前でも終了します。
問い合わせ・提出先
電話045-671-4279/FAX045-663-2304
メールアドレス: kd-syogaijifukuho@city.yokohama.lg.jp
- 〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10(13階)
横浜市こども青少年局障害児福祉保健課
申請からお支払いまでの流れ
| 事業所 | 横浜市 | 備考 |
|---|---|---|
| ①補助金交付申請書等を提出 | 【事業所→横浜市】 | |
| ②ヒアリング等(提出書類審査) | ||
| ③補助金交付決定通知又は不交付通知を送付 | 【横浜市→事業所】 | |
| ④契約・着工 | 【事業所】 | |
| ⑤終了報告(事業実績報告) | 【事業所→横浜市】 | |
| ⑥工事完了検査 | 【横浜市】 | |
| ⑦補助金額確定通知書を送付 | 【横浜市→事業所】 | |
| ⑧補助金請求書を提出 | 【事業所→横浜市】 | |
| ⑨補助金を支払い | 【横浜市→事業所】 | |
※予算が上限に達した場合は終了します。
※補助金交付申請書の提出前にかかった購入費等については補助対象となりません。
※令和9年3月31日までに事業完了しなかった場合、補助金の対象となりません。
※詳細は「民間保育所等工事検査業務マニュアル 令和8年度版」をご確認ください。
様式のダウンロード【参考資料】
このページへのお問合せ
こども青少年局こども福祉保健部障害児福祉保健課
電話:045-671-4279
電話:045-671-4279
ファクス:045-663-2304
ページID:235-251-335





