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令和5年度横浜市障害児相談支援推進事業補助金の実施について
障害児相談支援の拡充を目的とし、補助事業を実施します。
最終更新日 2023年8月3日
補助の対象事業所
横浜市から指定をうけている障害児相談支援事業所
対象児童と補助金額等
以下のいずれかに該当する横浜市が支給決定する児童に、新たに障害児相談支援を実施した場合に補助対象となります。
また、両方に該当する場合は、重複して補助します。
対象 | 金額(1人あたり) |
---|---|
未就学の時に障害児相談の利用があったものの、学齢児となってから障害児相談支援事業所の変更があり、新たに障害児相談支援を実施しても、法定の初回加算の対象とならない学齢児 | 2万円 |
居宅訪問型児童発達支援の対象となりうる、外出することが困難な、重度の障害の状態の児童 | 5万円 |
【申請要件】
本補助事業は、人件費の補助を目的としています。そのため、事業所の人件費が、
法定の給付費及び当該補助金の合計額よりも低い場合、人件費の額が上限となります。
【留意事項】
・令和5年4月1日以降に作成した障害児支援利用計画案が補助対象となります。
・また、補助用件の確認のため、令和5年3月31日までに法定給付費を請求した相談支援である必要があります。
令和6年3月31日までに完了しなかったものは、補助金の対象となりません。
・本補助金は、本市予算の範囲内において市長が決定する額となり、予算が上限に達した場合は終了します。
申請方法
申請書類一式を、郵送にて、次の期限までに御提出ください。メールでの提出はできません。
(1)補助金交付申請時
令和5年度に新規で実施する見込みで請求してください。申請時に、すでに新規で実施している本年度分も補助の対象となります。
ア補助金交付申請書(1号様式)
イ補助金等にかかる収支予算書(1号様式別紙)
ウ障害児相談実施状況報告書(2号様式)(審査の参考とするため、昨年度の新規の障害児相談支援の実施状況を確認します)
エ役員等名簿
オ指定書の写し(本市が指定した指定障害児相談支援事業所であることを確認するため)
(2)実績報告時
令和5年度に実際に新規で実施した分を、法定の給付費の請求後に提出していただきます。
当該年度分をまとめて報告をお願いします。
ア補助事業実績報告書(第7号様式)
イ補助金収支書(第7号様式別紙)
ウ障害児相談支援推進事業実施状況報告書(実績)(第8号様式)
(本年度、実際に新規で実施した補助対象児童を確認するものです。)
エ補助対象児童であることを挙証する書類
要件 | 必要書類 |
---|---|
①未就学の時に障害児相談の利用があったものの、学齢児となってから障害児相談支援事業所の変更があり、新たに障害児相談支援を実施しても、法定の初回加算の対象とならない学齢児 | ・障害児相談支援給付費明細書 |
②居宅訪問型児童発達支援の対象となりうる、外出することが困難な、重度の障害の状態の児童 | ・障害児相談支援給付費明細書 ・居宅訪問型児童発達支援の利用確認書 |
※実績報告時に各児童の障害児支援利用計画(案)の写しの提出は必要ありませんが、補助金申請にかかる書類となりますので、各事業所において保管し、本市から求めがあった場合は、確認できるようにしてください。
※法定の初回加算が請求できるにもかかわらず、意図的に請求せず、本補助金のみを請求することはできません。
(3)請求時
ア 補助金支払請求書(第10号様式)
イ 振込先がわかる資料(通帳の写し等)
提出期限
令和5年9月1日(金)
※申請書類一式を、郵送にて、期限までに御提出ください。
※予算が上限に達した場合は提出期限前でも終了します。
※郵送される場合、封筒表面に「障害児相談補助金申請書在中」と記載してください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、郵送での申請にご協力をお願いします。
申請からお支払いまでの流れ
事業所 | 横浜市 | 備考 | |
---|---|---|---|
令和5年 | |||
8月3日~9月1日 | ①補助金交付申請書を提出 | 各事業所→横浜市 | |
9月以降 | ②補助金交付決定通知又は不交付通知を送付 | ||
令和6年 | |||
~3月31日まで | 事業完了 | 各事業所 | |
~3月31日まで(厳守) | ③補助金実績報告書と補助金請求書を提出 | 各事業所→横浜市 | |
4月中 | ③補助金実績報告書を審査 | 横浜市 | |
5月中 | ④補助金額確定通知を送付 | 横浜市→各事業所 | |
5月中 | ④補助金額確定通知を送付後、補助金をお支払い | 横浜市→各事業所 |
※事業完了とは、障害児支援利用計画案の作成及び給付費の請求が完了していることをいいます。
問い合わせ・提出先
〒231‐0023
横浜市中区本町6丁目50番地10
こども青少年局障害児福祉保健課
電話:045-671-4274 FAX:045-663-2304
※封筒表面に「障害児相談補助金申請書在中」と記載してください。
横浜市障害児相談支援推進事業補助金交付要綱(PDF:164KB)
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