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保育士宿舎借り上げ支援事業
最終更新日 2024年5月28日
保育士宿舎借り上げ支援事業とは
保育士が居住する物件を、法人が借り上げた場合に、月々の賃借料及び共益費・管理費の費用の一部を横浜市が補助します。
本事業の申請者は事業者(お勤め先)です。本事業をご利用になりたい場合は、事業者(お勤め先)にご相談ください。
また、本事業は単年度(1年間)の事業です。次年度以降の実施及び利用条件については決定次第HPにてお知らせいたします。
対象となる事業・保育士
補助対象事業者
横浜市内において、次の施設・事業(以下、「保育所等」という)を運営する者で、保育士宿舎を借上げてそこに保育士を居住させている者
- 認可保育所
- 認定こども園
- 小規模保育事業
- 移行計画書の承認を受けた横浜保育室
- 事業所内保育所
- 家庭的保育事業
対象とする保育士
保育所等に勤務する常勤保育士のうち、補助対象事業者の雇用開始日が属する会計年度から起算して10年目の会計年度末までの者とする。ただし、常勤保育士は、月120時間以上保育に従事している者とする。なお、施設長や住宅手当が支給されている場合は補助対象としない。
補助の内容
借り上げた宿舎の家賃と共益費・管理費の合算額(補助基準額)の3/4を補助金として法人に支給します。(補助基準上限額:82,000円)
残りの1/4については法人で負担をするように定めています。
なお、この金額は、あくまでも市の定める要綱上の上限額です。各法人ごとにルールや金額を定めていることがありますので、詳細については各法人にお問合せください。
令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日)の事業実施については上記からアクセスできます。
このページへのお問合せ
こども青少年局保育・教育部保育対策課
電話:045-671-4469
電話:045-671-4469
ファクス:045-550-3606
ページID:641-772-769