ここから本文です。
保育士宿舎借り上げ支援事業
最終更新日 2025年3月28日
保育士宿舎借り上げ支援事業とは
保育士が居住する物件を、法人が借り上げた場合に、月々の賃借料及び共益費・管理費の費用の一部を横浜市が補助します。
本事業の申請者は事業者(お勤め先)です。本事業をご利用になりたい場合は、事業者(お勤め先)にご相談ください。
また、本事業は単年度(1年間)の事業です。次年度以降の実施及び利用条件については決定次第HPにてお知らせいたします。
対象となる事業・保育士
補助対象事業者
横浜市内において、次の施設・事業(以下、「保育所等」という)を運営する者で、保育士宿舎を借上げてそこに保育士を居住させている者
- 認可保育所
- 認定こども園
- 小規模保育事業
- 移行計画書の承認を受けた横浜保育室
- 事業所内保育所
- 家庭的保育事業
対象とする保育士
補助対象保育士は、保育所等に勤務する常勤保育士のうち、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 補助対象事業者の雇用開始日が属する会計年度から起算して、10年目の会計年度末までの者
(2) 月120時間以上保育に従事している者
(3) 横浜市保育士宿舎借り上げ支援事業又は他の市町村(特別区を含む。)で実施する保育士宿舎借り上げ等に類する事業を利用したことがない者。ただし、令和6年度以前における横浜市保育士宿舎借り上げ支援事業又は他の市町村(特別区を含む。)で実施する保育士宿舎借り上げ等に類する事業の利用は除く。
(4) 横浜市保育士宿舎借り上げ支援事業を同一事業者において継続して利用する者。なお、産前産後休業、育児休業、介護休業を理由に横浜市保育士宿舎借り上げ支援事業の利用を中断した後に、同一事業者で復職し、宿舎の利用を再開する場合、及び同一事業者内で自治体をまたいだ人事異動により、途切れることなく他の市町村(特別区を含む。)で実施している保育士宿舎借り上げ等に類する事業を利用しているものは、継続して利用しているものとみなす。ただし、令和6年度以前における横浜市保育士宿舎借り上げ支援事業又は他の市町村(特別区を含む。)で実施する保育士宿舎借り上げ等に類する事業の利用は除く。
※上記を満たしていても、対象外となるケースもあります。
詳細は、雇用されている事業者にご相談ください。
補助の内容
借り上げた宿舎の家賃と共益費・管理費の合算額(補助基準額)の3/4を補助金として法人に支給します。(補助基準上限額:82,000円)
残りの1/4については法人で負担をするように定めています。
なお、この金額は、あくまでも市の定める要綱上の上限額です。各法人ごとにルールや金額を定めていることがありますので、詳細については各事業者にお問合せください。
令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日)の事業実施については上記からアクセスできます。
このページへのお問合せ
こども青少年局保育・教育部保育対策課
電話:045-671-4469
電話:045-671-4469
ファクス:045-550-3606
ページID:641-772-769