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マイクロチップの装着及び情報登録について

最終更新日 2024年1月12日

令和4年6月1日より、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫についてマイクロチップの装着が義務付けられました。
一般の飼い主の方は、マイクロチップの装着は努力義務となります。しかし、ご家庭で飼育している犬や猫に対して新たにマイクロチップを装着した場合や、すでにマイクロチップを装着された個体を譲り受けた場合には、環境大臣の指定した指定登録機関のシステムへの登録または変更登録が義務となります。
詳細は、横浜市動物愛護センターのページをご覧ください。

犬の飼い主さんへ

横浜市ではマイクロチップの情報登録とは別に、狂犬病予防法に基づく犬の登録が必要です。
お手続き方法の詳細については、飼い犬の登録についてのページをご覧ください。

このページへのお問合せ

港北区福祉保健センター生活衛生課

電話:045-540-2373

電話:045-540-2373

ファクス:045-540-2342

メールアドレス:ko-eisei@city.yokohama.jp

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