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排水設備計画確認について

最終更新日 2019年1月10日

1 概要

排水設備とは、皆さんが整備・管理する排水のための施設のことです。
建物まわりの地面を見てみると(新築の建売住宅だと探しやすい)、コンクリートや塩化ビニル製の丸型等(雨水のみだと鉄の四角い格子蓋の場合もあります)の蓋がありますが、それが排水設備の「ます」と呼ばれるものです。ますとますの間は基本的には管でつながっていて、最後は接続ます(コンクリートや塩化ビニル製の丸型等)から公共下水道につながっています。

排水設備を備えることは皆さんの義務となっていて、排水設備の整備には、整備の前に、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令及び条例の規定に適合していることについて横浜市長の確認を得る必要があります。
確認を得るために作成するものが「排水設備(水洗便所改造)計画確認申請書」です。
申請書の提出先は、戸建て住宅等の場合は各区の土木事務所になります。
申請書には「正本」と「副本」があり、確認後に確認済みの印を押した「副本」が申請者に返されます。
排水設備の工事は、排水設備の指定工事店でなければ行うことが出来ません。(指定工事店は営業所の見やすい場所に「排水設備指定工事店証」を掲示しています。)

これ以降、排水設備計画確認申請(「排確」)についての説明になります。
なお、実際に書類を作成する際には、「横浜市排水設備要覧」をよく読み、不明な点は土木事務所または、環境創造局管路保全課へ問合せてください。 本文中の頁表示は「横浜市排水設備要覧(平成18年度改正版)(平成26年7月一部修正)」の頁数です。

2 「排水設備計画確認申請」の法的根拠

供用開始の公示等(下水道法第9条)がされると、下水道法第10条により排水設備を設置して、公共下水に接続しなければならない義務が生じます。
次に、排水設備を設置しようとするものは、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令及び条例の規定に適合しているかについての確認を受けなければなりません。(下水道条例第4条

下水道供用開始から排水設備計画確認申請までのフロー図

3 「排水設備計画確認申請」の確認手順

提出された「排水設備計画確認申請」の書類は、概ね次の手順にそって審査されます。

審査手順フロー図1
審査手順フロー図2
審査手順フロー図3
審査手順フロー図4

4 排水設備計画確認の変更手続き

排水設備等の新設を行おうとする者は、条例第4条の規定により、「排水設備計画確認申請(排確)」の確認を受けなければなりません。確認を受けた事項を変更しようとする時も同様に確認を受けてください。

排水設備計画確認変更手続きのフロー図

「排水設備計画確認申請(排確)」を受けた後に、排水区域又は排水系統を変更する場合は、新たに「排水設備計画確認申請(排確)」を作成し、その備考欄に、当初の確認番号、及び変更の理由を記入し、当初の「排水設備計画確認申請(排確)」の副本を添えて、再度確認を受けなければなりません。
ただし、それ以外の軽微な変更については、「排水設備計画確認申請(排確)」の副本の事項を訂正することにより、これに代えることができます。

5 排水設備計画確認の完了手続き

「排水設備計画確認申請(排確)」の確認を受け、その工事が完了した日から5日以内に「排水設備(水洗便所改造)工事完了届出書」を提出しなければなりません(各土木事務所に提出)。 条例第5条

6 排水設備計画確認の検査

排水設備の新設等を行おうとするものは者は、条例第4条により、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令や条例の規定に適合しているか否かの確認を受ければよいのであって、その検査についての規定はありません。
ただし、法や規則等で検査を定めた場合は行います。

検査の種類と法的根拠

検査の種類と法的根拠
工事名対象者検査の法的根拠
水洗便所改造工事
(し尿浄化槽廃止工事)
助成金・貸付金を受けた者横浜市水洗便所設備資金
助成金貸付金規則
第9条
第22条
自費工事
検査を希望した場合
上記規則の準用
その他の排水設備等の検査
(特定施設、除害施設を含む)
排水設備等の設置者、もしくは所有者等下水道法
第13条

7 排水設備計画確認申請時の注意事項等

排水設備計画確認申請書作成時の注意事項等については「排水設備の事務」のページをご参照ください。

このページへのお問合せ

港北区港北土木事務所

電話:045-531-7361

電話:045-531-7361

ファクス:045-531-9699

メールアドレス:ko-doboku@city.yokohama.jp

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