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水洗化・浄化槽廃止の助成・貸付金制度

最終更新日 2019年1月10日

くみ取り便所の水洗化と浄化槽の廃止を推進するため、助成金と貸付金の制度を設けています。
個人及び普通法人に適用します。(貸付金については個人及び中小企業者が対象となります。)

助成金(返済不要)

助成金一覧
区分助成基準助成額備考
くみ取り便所
改造工事助成金
大便器1個につき10,000円処理区域の告示から1年以内に申請されたもの
5,000円処理区域の告示から1年を超えてに申請されたもの
浄化槽廃止
工事助成金
大便器2個以下10,000円処理区域の告示から1年以内に申請されたもの
5,000円処理区域の告示から1年を超えてに申請されたもの
大便器3個~10個迄1個につき5,000円処理区域の告示から1年以内に申請されたもの
1個につき2,500円処理区域の告示から1年を超えてに申請されたもの
大便器が11個以上500,000円以内浄化槽の清掃・消毒にかかる費用を助成
第1種
特別助成金
500,000円以内生活保護世帯を対象
第2種
特別助成金
105,000円以内家族全員(同居家族を含む)の市県民税の所得割が非課税の世帯を対象

貸付金(36か月返済・無利子)

貸付金一覧
区分貸付基準貸付額備考
くみ取り便所
改造工事貸付金
大便器1個の場合500,000円以内大便器1個増すごとに20万円ずつ
貸付限度額があがります。
浄化槽廃止
工事貸付金
大便器2個以下400,000円以内大便器1個増すごとに5万円ずつ
貸付限度額があがります。
雨水排水分流化
工事貸付金
建物1棟につき150,000円以内くみ取り便所改造工事や浄化槽
廃止工事と同時に施工する場合
共同排水設備
工事貸付金
建物1棟につき230,000円以内くみ取り便所改造工事や浄化槽
廃止工事と同時に施工する場合
宅地内排水ポンプ
施設設置工事貸付金
1施設につき1,000,000円以内くみ取り便所改造工事や浄化槽
廃止工事と同時に施工する場合

助成・貸付制度の対象とならない工事

  • 家の全面改築と同時に切り替え工事
  • 床の張り替え、壁の塗り替えなどの大工工事

手続き方法

  • 原則として、処理区域になってから3年以内に申請すること。(3年を超えた場合でも、理由により助成・貸付けを受けられることがありますので、土木事務所にご相談下さい。)
  • 工事の契約時に申請すること。
  • 申請手続きの書類などは、指定工事店にあります。

貸付条件

  • 貸付金を返済する能力があること。
  • 連帯保証人を1人たてられること。(連帯保証人は、保証能力を有し、かつ、原則として市内在住の方であること。なお、同一家屋に居住している方は、連帯保証人にはなれません。)

返済方法

  • 口座振替 : 市内在住者に限り、本市の取扱金融機関で口座振替がご利用いただけます。
  • 納入通知書 : 環境創造局から36枚綴りの納入通知書をお送りします。毎月納入期限内に金融機関でお支払いください。

差額の支払い

助成金・貸付金は、市から指定工事店に振り込まれます。
みなさんは、総工事費から助成・貸付金を引いた差額を指定工事店に支払うようになります。

用意する書類

  • 一般助成金 : 申請書に必要事項を記入していただくだけです。
  • 特別助成金 : 第一種特別助成金と第二種特別助成金があり、それにより各種の証明書類がありますので、土木事務所にお問合せください。
  • 貸付金 : 本人及び連帯保証人の印鑑証明書及び借用書

このページへのお問合せ

港北区港北土木事務所

電話:045-531-7361

電話:045-531-7361

ファクス:045-531-9699

メールアドレス:ko-doboku@city.yokohama.jp

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