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排水設備の事務

最終更新日 2019年1月10日

1 排水設備等の計画確認申請書の添付書類

各区の土木事務所へ提出する「排水設備(水洗便所改造)計画確認申請書」(以下「計画確認申請書」という。)に添付する図書は、概ね次のとおりです。なお、詳細については、「横浜市排水設備要覧(平成18年度改正版)」(P2-1等)をよく読んでください。

(1)排水面積及び排水人口による場合

排水設備等の計画確認申請書の添付書類
添付資料縮尺区分
排水人口
1000人未満
排水人口
1000人以上
排水面積
400平方メートル未満
排水面積
400平方メートル以上
排水面積
1500平方メートル未満
排水面積
1500平方メートル以上
付近の見取図
(案内図)
適宜(付近の一般的な目標物(バス停、橋、交番、学校など)からの道順を明示)必要必要必要
配置図(平面図)原則として400分の1以上必要必要必要
縦断面図横は配置図と同じとする。
縦は横の10倍以上
必要必要必要
排水面積
区画割平面図
配置図に準ずる。不要必要必要
面積等計算表該当なし不要必要不要
流量表該当なし不要不要必要

(2)地下排水槽設置の場合

(1)の区分によるほか、地下排水槽の構造詳細図(平面図、縦断面図)

(3)設置場所が開発行為等にかかる場合

(1)の区分によるほか、開発行為等の協議成立時に添付した排水面積区画割平面図の写し

2 排水設備等の計画確認申請手続きを省略できるもの

次のいずれかに該当する場合は、計画確認申請手続きを必要としません。

  • 3メートル未満の排水設備の増設又は改築する場合
    ただし、処理区域内でくみ取便所を水洗便所に改造する工事(以下「水洗便所改造工事」という。)、浄化槽新設工事、し尿浄化槽廃止工事、除害施設設置工事に伴う排水設備の増設又は改築は計画確認申請を必要とします。
  • 公共下水道工事(私道対策受託下水道工事を含む。)に伴い接続ますに既設の排水設備を仮に接続する場合

3 排水設備等の計画確認申請書の設置区分

計画確認申請書の設置区分はおおむね次のとおりです。なお、詳細については、横浜市排水設備要覧(P2-2等)をよく読んでください。

計画確認申請書の設置区分
設置区分(呼称)工事の内容
排水設備
新設、増設、改築
排水設備の新設、増設、改築工事
(水洗便所の新設・改造、し尿浄化槽の廃止・新設、地下排水槽、除害施設の配置などを伴わない場合に限る。)
水洗便所改造くみ取便所を水洗便所に改造する工事及びこれと同時に行う排水設備工事
し尿浄化槽廃止し尿浄化槽を廃止し直接放流にする工事に伴う排水設備工事
水洗便所新設水洗便所の新設工事に伴う排水設備新設工事(地下排水槽、除害施設の設置などを伴わない場合に限る。)
浄化槽新設浄化槽を新設する工事に伴う排水設備工事(流末が暗きょの一般下水道の場合に限る。)
除害施設その他除害施設設置下水道法(国土交通省のサイト)(外部サイト)及び横浜市下水道条例に基づき、特定施設及び除害施設を設置している事業場又は新設する事業場において行う排水設備工事(流末が公共下水道の場合に限る。)
地下排水槽新設地下排水槽の新設工事及びこれと同時に行う排水設備工事(流末が公共下水道あるいは暗きょの一般下水道の場合に限る。)
地域共同浄化槽利用地域の水洗便所新設団地等において、地域共同浄化槽がある地域の水洗便所新設工事に伴う排水設備工事(流末が公共下水道あるいは、暗きょの一般下水道の場合に限る。)

4 排水設備等の計画確認申請変更手続き

確認を受けた後に、排水区画又は排水系統を変更する必要が生じたときには、新たに計画確認申請書を作成し、その備考欄に当初の確認番号及び変更の理由を記入し当初の計画確認申請書の副本を添えて再度確認を受けなければなりません。
ただし、それ以外の軽微な変更については、計画確認申請書の副本の事項の訂正を行うことによりこれに代えることができます。

5 排水設備等の計画確認申請書の提出に伴う注意事項

接続ます及び取付管について、次の事項に該当する場合は、排水設備計画確認を申請する前に、事前に土木事務所と協議してください。

  • 公道上の接続ますの改修が必要な場合。
  • 既設の取付管の改修や管径不足の場合。
  • 接続ますを公道上に設置する場合。
  • 接続ます及び取付管を新設する場合。

6 排水設備等の工事完了届出書の添付書類

「排水設備(水洗便所改造)工事完了届出書」に添付する図書は、次のとおりです。

  1. 計画確認申請書と同様の付近の見取図(案内図)
  2. 原則として1/400以上の配置図(平面図)

このページへのお問合せ

港北区港北土木事務所

電話:045-531-7361

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ファクス:045-531-9699

メールアドレス:ko-doboku@city.yokohama.jp

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