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私道に下水管を入れるには

最終更新日 2020年2月27日

私道に下水管をいれるのは、みなさんの負担で行うのが原則ですが、横浜市は、私道内の下水道工事について、みなさんからの申し出があり、一定の条件を満たす場合に、私道に面した家屋の共同下水管を入れるお手伝いをしています。条件により、みなさんの工事費負担と完成後の管理方法、提出書類が異なります。

私道対策受託下水道工事

私道の地主さん全員から市に下水管の埋設に協力できる書類(土地使用承諾書)が提出できる場合、下水管の工事と工事後の管の管理を市が行います。

共同排水設備受託工事

私道の地主さん全員から申請者に下水管の工事に協力できる書類(工事施工承諾書)が提出できる場合、下水管の工事を市が行い、工事後の管の管理はみなさんが行います。

私道対策受託下水道工事と共同排水設備受託工事の主な相違点

私道対策受託下水道工事と共同排水設備受託工事の主な相違点一覧
項目私道対策受託下水道工事共同排水設備受託工事
私道の幅員おおむね1.5メートル以上工事可能な幅員
対象家屋数所有者の異なる2戸以上所有者の異なる2戸以上
負担金不要※1工事費用の約1割※2
工事後の管の管理横浜市利用者
工事後の道路の管理土地所有者土地所有者

※1 地上権設定に伴う分筆費用等は申請者負担。
※2 助成限度額300万円を超えた場合の不足分は負担。

このページへのお問合せ

港北区港北土木事務所

電話:045-531-7361

電話:045-531-7361

ファクス:045-531-9699

メールアドレス:ko-doboku@city.yokohama.jp

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