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在宅人工呼吸器使用患者支援事業
最終更新日 2026年2月27日
概要
特定医療費(指定難病)受給者証を所持し、在宅で人工呼吸器を使用している方に対し、診療報酬で定められた回数を超える訪問看護料について、一定の条件を満たす場合に公費負担を受けられる制度です。(患者一人あたり年間260回まで)
※事前に相談が必要です。
対象者
次のすべての条件を満たす方
1.横浜市に居住し、住民票を有する方
2.特定医療費(指定難病)受給者証を所持している指定難病の患者
3.当該指定難病を主たる要因として在宅で人工呼吸器を使用している方
4.診療報酬で定められた回数を超える訪問看護が必要と医師が認める方
※本事業は、主に在宅で療養する患者を対象とした公費負担制度であり、介護老人福祉施設やサービス付き高齢者住宅等(介護付有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等)の施設入居者は対象外です。
必要な手続き
本事業を利用する際には、以下の手続きが必要になります。
1.医療援助課難病対策担当への相談
利用を希望される場合は、医療援助課難病対策担当へご相談ください。相談時に、利用希望者の生活状況や医療的ケアの内容などについて確認させていただきます。
2.訪問看護ステーションと横浜市との委託契約の締結
訪問看護ステーションと横浜市との間で、委託契約締結の事務手続きが行われます。
3.申請書類の提出(患者)
患者は、以下の書類を市長あてに提出します。
登録申請書、訪問看護指示書、訪問看護計画書 など
※必要に応じ、申請者に代わって訪問看護ステーション等が提出することも可能です。
4.費用の請求手続き
訪問看護ステーションおよび医療機関は、費用の請求手続きを行います。
5.更新手続き
本事業の承認期間は、申請日以降に到来する最初の3月31日までの期間で、最長1年間です。継続して利用する場合は、更新申請手続きが必要です。
申込
事業の利用をご希望の際は、健康福祉局医療援助課難病対策担当にご相談の上お申し込みください。
申込先
健康福祉局医療援助課難病対策担当
このページへのお問合せ
健康福祉局医療援助課 難病対策担当
電話:045-671-4405
電話:045-671-4405
ファクス:045-664-5788
メールアドレス:kf-nanbyo@city.yokohama.lg.jp
ページID:723-630-030





