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よくある質問

最終更新日 2023年8月14日

Q
受診したが病気がよくならないので治療費を払いたくない。
A

病院(診療所)に行って診療を受けることは、「医療契約(準委任契約)」にあたります。
「医療契約」は、病気を診察・治療させることであって、治癒することまでは含まれていません。
また、「医療契約」は患者が診察の申込みをし、医師が診療を開始したときに成立する「双務契約」ですので、医師と患者が互いに権利を有し義務を負います。
医師の義務・・・患者さんのために最善の治療を行うこと
患者の義務・・・医師の治療行為に対し医療費の支払を行うこと
つまり、医療行為を受ければ支払い義務が生じますので、良くならないことを理由に支払い義務が免除されるものではありません。
なお、「医療過誤により後遺症が残った。」などとして、補償等を求める場合は医療機関へご相談ください。

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豆知識

●医療契約とは?
(1)患者に医師あるいは医療機関が診療をし、これに対して患者が報酬の支払いをすることを医療契約といい、
   委任契約に準ずる契約(民法第656条・準委任)であるといわれている。
(2)医療契約の内容は、現代医学の水準からいって、通常の医師がとりうる最も適切と思われる診療を委託する
   ことをいう。(医療機関によって、水準は異なる)
(3)治療すること自体が契約の目的であり、病気の治癒を契約の成果物としていない。

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Q
診察を申し込んだが断られた。
A

診療を拒否する理由には、医師の不在や病気など医療機関側の都合もあれば、医療従事者に対する暴力・暴言による業務妨害といった患者側の問題など様々です。
医師法第19条では、医師は正当な事由なくして診療を拒否できないと、診療に応ずる義務について明記されています。まずは、医療機関に「診療できない理由」を確認してください。
初めて受診する際は、電話で診察時間や予約が必要か否か等を医療機関に確認するとよいでしょう。

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豆知識

●医師法第19条第1項
 診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
●応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について(医政発1225第4号 令和元年12
 月25日 厚生労働省医政局長通知)
 診療しないことが正当化される場合の考え方として、①緊急対応の要否(症状の深刻度)、②診療・診察時間の内
 外、③患者と医療機関・医師・歯科医師の信頼関係 が重要な考慮要素であると整理された。                                      

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Q
診断内容や治療方法などを医師が説明してくれない。
A

医療法では、医師等の責務として、医療を提供するにあたり適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めることが規定されています。
医師等からの説明がないとき、聞いたが分からないときは、遠慮なく説明を求めましょう。
また、説明を聞いて疑問に思ったことや不安に感じたことはその場で伝えましょう。医師の説明を聞いたら、大事なことはメモを取るよう心がけてください。
あとから疑問や不安に思うことが出てきた場合は、質問をメモ書きし、次回の診察時にそのメモを医師に渡して聞いてみるとよいでしょう。

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豆知識

●医療法第1条の4第2項
 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するにあたり、適切な説明を行い、医療を
 受ける者の理解を得るよう努めなければならない。
●医師法第23条
 医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしな
 ければならない。

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Q
領収証に金額の内訳が記載されていなかった。
A

保険医療機関等及び保険薬局は、医療費の内容の分かる領収証を無償で交付することが義務付けられています。
また、平成22年4月1日からは、領収証の交付に当たっては、正当な理由がない限り、あわせて明細書を無償で交付しなければならないとされました。明細書の交付がない場合は、医療機関に依頼してください。
ただし、明細書発行機能が付与されていないコンピュータを使用している診療所など、「正当な理由」に該当する診療所については、患者から求めがあった場合のみ明細書の交付が義務付けられています。また、有償での交付が認められています。
なお、領収証の再発行は行わないのが一般的です。

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豆知識


●保険医療機関及び保険医療養担当規則第5条の2(領収証等の交付)
 保険医療機関は、前条の規定により患者から費用の支払を受けるときは、正当な理由がない限り、個別の費用ごと
 に区分して記載した領収証を無償で交付しなければならない。
 2 厚生労働大臣の定める保険医療機関は、前項に規定する領収証を交付するときは、正当な理由がない限り、当
 該費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない。
 3 前項に規定する明細書の交付は、無償で行わなければならない。
●医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について(保発0304第2号 令
 和4年3月4日 厚生労働省保険局長通知)
 レセプト電子請求が義務付けられた保険医療機関(正当な理由を有する診療所を除く。)及び保険薬局について
 は、領収証を交付するに当たっては、明細書を無償で交付しなければならない。
 

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Q
医師の言動に傷ついた。
A

医師の言動については、大部分は個人の資質によることころが大きく、基本的に法律上の問題にはなりません。
職員の対応に納得がいかない場合には、医療機関とお話し合いになることをお勧めします。
相談方法は、病院内の患者相談窓口への相談、投書箱への投稿、入院の場合は、病棟看護師長に相談するなどがあります。

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Q
腕のいい医者がいる医療機関を教えてほしい。
A

医療安全相談窓口では、病状に応じた特定の医療機関の紹介や医療機関の評価は行っておりませんので、こうした情報は提供できません。ご希望の地域の医療機関をいくつか検索してご紹介をさせていただいております。

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豆知識

下記ホームページアドレスで検索することが出来ます。
●かながわ医療情報検索サービス(外部サイト)
●横浜市医師会 「医療機関検索」(外部サイト)

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Q
診断書を発行してくれない。
A

診察した医師は、患者本人から診断書の請求をされた場合、正当な事由なく、診断書の交付を拒むことはできません。交付してもらえない場合は、その理由を医師に確認してください。
ただし、患者本人以外から請求された場合や医師が自ら診察しないで診断書を交付することはできません。
診察した医師が、転勤等で不在の場合には、医療機関にご相談ください。

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豆知識

●医師法第19条第2項
 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の
 交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。
●医師法第20条
 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生
 証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。

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Q
医療機関がカルテ開示に応じてくれない。
A

個人情報取扱事業者は、患者等が患者のカルテの開示を求めた場合、原則としてこれに応じなければなりません。
ただし、開示することにより、第三者の利益を害するおそれがあるときや、患者本人の心身の状況を著しく損なう恐れがあるときなどには、その全部又は一部を開示しないことができます。
また、開示しない場合、医療従事者は、請求者に対し、理由を示さなければなりません。医療機関がカルテ開示の求めに応じないときは、理由を確認してみましょう。
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豆知識

●個人情報の保護に関する法律第33条
 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他
 の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することができる。
 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、同項の規定により当該本人が請
 求した方法(当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっ
 ては、書面の交付による方法)により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示
 することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
 一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
 二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
 三 他の法令に違反することとなる場合
●診療情報提供等に関する指針(平成15年9月12日 厚生労働省医政局通知)
●医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日、令和5年3月一部
 改正)
●カルテの保存期間は治療が完了した後5年間(医師法第24条第2項、保険医療機関及び保険医療養担当規則第9条)

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Q
医療ミスではないか。
A

医療行為の適否について、医療安全相談窓口や行政機関で判断することはできません。また、仲介や仲裁の権限も有していません。治療行為等に過失があったか否かは、最終的には司法の場で判断することになります。
まずは、医療機関から詳細な説明を受けるために日時を設定し、話し合うことをお勧めします。話し合いには、家族等複数で行き、大事なことは必ずメモを取りましょう。
法的な解決を希望される場合は、弁護士相談等をご案内します。
医療紛争(裁判)は、患者側・医療者側の双方にとって、時間的・精神的・金銭的な負担が大きなもとなりますので、近年は、ADR(裁判外 紛争解決)も注目されています。

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豆知識

●ADR(裁判外紛争解決)とは?
 裁判を起こすことなく、当事者以外の専門的な知識を持った第三者に関わってもらいながら解決を図る方法です。
 裁判よりも申し立て手続きが簡単で、費用も抑えられ、紛争解決に要する期間も比較的短いといった利点がありま
 すが、ADRは裁判と違い、相手の同意がなければ手続きが進められません。また提示された解決案に強制力があ
 りません。
 「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR法)

 ※現在、以下の地域で「医療ADR」が行われています。
 札幌、仙台、茨城、東京、千葉、愛知、大阪、京都、岡山、広島、愛媛、福岡

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Q
医師から処方された薬を飲んだら、調子がすぐれない。
A

薬を飲んだあとに、何か調子がすぐれないと感じたら、そのまま飲み続けることはせず、すぐに処方した医師又は薬剤師に連絡し、相談しましょう。

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豆知識

次の場所でも一般的な薬の相談ができます。
神奈川県薬物情報電話サービス(外部サイト)(休止中)
くすり相談窓口(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)(外部サイト)

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Q
同意していないのに個室に入れられ、差額ベッド料を請求された。
A

差額ベッド料を必要とする病室を「特別療養環境室」といい、この病室は健康保険適用外の費用となるため、医療機関によって金額は様々です。
差額ベッド料を徴収することができるのは、特別療養環境室への入院を、患者側が同意した場合に限ります。また、医療者側はその患者、家族に対し、病室の設備構造や料金等について十分に説明し、患者側の同意を確認するため、同意書に署名を受けなければなりません。
厚生労働省からの通知には、差額ベッド料を徴収してはならない場合の具体例が明示されています。この例に該当すると思われる場合には、医療機関に相談してみましょう。

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豆知識

●特別室に入院する際は、その部屋の設備構造、料金等の説明を医療機関側から十分に聞き、納得した上で、同意書
 に署名をしましょう。
●「差額ベッド料を徴収してはならない場合の具体例」
 1.同意書による同意の確認を行っていない場合
 (室料の記載がないものや患者側の署名がない等内容が不十分な場合を含む)
 2.患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
 (例)・救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静を必要とする者、又は常時監視を要し、適時適切
     な看護及び介助を必要とする者
    ・ 免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者
    ・ 集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者
    ・ 後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室へ
     の入室を特に希望した場合を除く。)
    ・ クロイツフェルト・ヤコブ病の患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希
     望した場合を除く。)
 3.病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合
 (例)・MRSA等に感染している患者であって、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、実質的に
     患者の選択によらず入院させたと認められる者
    ・特別療養環境室以外の病室の病床が満床であるため、特別療養環境室に入院させた患者の場合

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Q
ジェネリック医薬品には、どのようなメリットがあるのか。
A

まず、先発医薬品は、開発に9年から17年もの期間と数百億円の費用がかかると言われています。一方で、ジェネリック医薬品は、先発医薬品の特許期間が切れた後に、その薬の特許情報や技術をもとにして他の医薬品メーカーが製造します。ジェネリック医薬品は、約3年から5年の期間で完成し、開発費用は1億円程度に抑えられるため、その分薬代が安くなります。
また、ジェネリック医薬品の利点は、先発医薬品を改良した付加価値製剤を作ることができる点です。錠剤タイプの薬は小型化し、苦味のある薬は味を改良するなど、先発医薬品と比べて飲みやすさや使用感が向上しているものもあります。もちろん、ジェネリック医薬品は先発医薬品と同じ有効成分が含まれるため、同等の効き目があります。安全性に関しても、先発医薬品と同じく厳格な審査が実施され、最終的に厚生労働省によって承認されますので、安心して使用することができます。

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豆知識

●処方せんの「ジェネリック医薬品への変更不可」欄
 処方せんには、「ジェネリック医薬品への変更不可」を選択する欄が設けられており、医師がチェック・署名して
 いない場合は、薬剤師は患者さんの同意を得ることで医師に確認することなくジェネリック医薬品を調剤できるよ
 うになっています。ただし、全ての先発医薬品に対してジェネリック医薬品があるわけではないこと、また薬局の
 ジェネリック医薬品の取り扱い状況によっては、変更できない場合があります。

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Q
入院して3か月たった頃、病院から転院するよう言われて困っている。
A

病院には、異なった役割を持つ二つの病院があります。
精密な検査や治療、手術を要する患者に対し、短い入院期間で集中的な治療を行う急性期病院と、慢性疾患で長期に入院する患者や治療よりも介護等が必要な患者が、医師の管理下で看護、介護、リハビリテーション等の必要な医療を受ける療養型病院に分かれています。
転院の判断は、主治医が患者さんの病状を踏まえて、より良い治療を受けるために判断しています。
転院に関して疑問や不安などがあるときは、病院に相談してみましょう。
急性期の治療が終わり、療養型の病院への転院を勧められたときは、転院先について主治医やソーシャルワーカー又は病院の患者相談窓口に相談してください。

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豆知識

●療養病床には、医療保険の『医療療養病床(医療保険財源)』と介護保険の『介護療養病床(介護保険財源)』が
 ある。
 ※介護療養病床は令和5年度末で廃止が決定し、転換施設として、平成30年4月に『介護医療院(介護保険財
 源)』が新設された。介護療養病床の役割を引き継ぎつつ、日常的な医療ケアと生活施設としての2つの機能を兼
 ね備えた施設とされている。
●医療法第1条の4第3項
 医療提供施設において診療に従事する医師及び歯科医師は、医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携に資
 するため、必要に応じ、医療を受ける者を他の医療提供施設に紹介し、(中略)その他必要な措置を講ずるよう努
 めなければならない。

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Q
主治医から手術を勧められているが、別の医師の意見も聞きたい。
A

主治医から治療方針等の説明を受けたが、他にもっと良い治療法はないのかといった疑問や不安があるときは、納得して治療方針を選択するために、主治医以外の専門医の意見を聞くセカンドオピニオンという方法があります。セカンドオピニオンを求める場合は、現在の主治医にセカンドオピニオン用の紹介状(診療情報提供書)、検査や診断に関するデータの写しなどをもらい、別のセカンドオピニオン実施医療機関で相談することができます。
セカンドオピニオンを受けるには、ファーストオピニオン(主治医の見解)を十分に理解しておく必要があります。きちんと理解しないままセカンドオピニオンを聞いても、かえって混乱が生じてしまうことがあります。また、「セカンドオピニオンを聞くこと=転院すること」ではありません。セカンドオピニオン後は、主治医に報告し、セカンドオピニオンの内容を踏まえて、これからの治療方針について再度話し合いましょう。

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豆知識

●セカンドオピニオンの費用
 セカンドオピニオンは、自由診療(自費診療)です。医療機関により費用は異なります。1時間〇万円など、
 時間ごとに料金が決まっている医療機関が多いため、相談したいことを事前に整理しておく必要があります。

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Q
治療費の請求内容に疑問がある。
A

保険診療の治療費は、診療報酬制度に基づき算定されています。検査内容や疾患などにより異なりますので、医療費の内容、請求額に疑問を持ったときは、医療機関の受付(会計窓口)などに遠慮なく尋ねましょう。
診療報酬制度の詳細に関するご相談は、所管する機関をご案内しています。
自由診療(自費)の場合は、医療機関と患者との契約となりますので、契約前に内容や費用を十分に確認するようにしましょう。

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豆知識

●診療報酬とは
 医師の診療行為に対して医療保険から支払われる報酬で、診療報酬点数表に基づいて計算され、点数で表現されま
 す(1点=10円)。患者は診療報酬によって計算された医療費の一部(3割など)を窓口負担分として医療機関に
 支払い、残りは公的医療保険で支払われます。

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Q
出産ができる病院を紹介してほしい。
A

医療安全相談窓口では、出産できる医療機関の紹介はしておりません。市内で分娩を受け入れている医療機関を下記ホームページから検索し、いくつかご案内することは可能です。
産婦人科医不足により、横浜市内でも分娩予約が大変取りにくい状況があります。可能性のある方は早めに健診を受け、分娩予約を取っていただくようお願いしています。大きな病院へ分娩予約を入れる際は、健診を受けた診療所からの紹介状(診療情報提供書)が必要になる場合もあります。

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豆知識

下記ホームページから検索することができます。
横浜市医療局 「出産を扱っている医療施設」

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Q
大きな病院から小さな診療所を紹介された。
A

大きな病院は、そこでしか行えない検査や入院が必要な患者さんを治療する役割を担っています。そのため、安定した投薬や経過観察の段階に入った患者さんは地域の診療所へ紹介し、その診療所がかかりつけ医として日常の診察や健康管理・指導を行っていけるよう役割分担をする必要があります。
このように、地域の医療機関が相互に連携を図り、それぞれの持つ機能を有効活用することを地域医療連携と呼びます。地域医療連携は、誰もが地域で適切な医療を受けるために重要な考え方です。
転院の勧めは主治医が患者さんの病状を踏まえて判断していることですが、疑問や不安などがあるときは主治医や病院に相談してみましょう。

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豆知識

●「かかりつけ医」
 普段の健康管理をしてくれる身近な医師で、診察のほか健康相談や指導を含めて、様々な問題について気軽に相談
 することのできる医師のこと。
 また、初期症状はかかりつけ医に診察してもらい、かかりつけ医が大きな病院での検査等が必要と判断した場合
 は、かかりつけ医から紹介状(診療情報提供書)をもらって大きな病院にかかります。


次の場所でかかりつけ医の検索・紹介が受けられます。
横浜市医師会ホームページ 「地域医療連携センター(外部サイト)
●各病院にある地域医療連携室など

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このページへのお問合せ

医療局健康安全部医療安全課

電話:045-671-3654

電話:045-671-3654

ファクス:045-663-7327

メールアドレス:ir-iryoanzen@city.yokohama.jp

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