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(障害者差別事例4)聴覚・平衡機能障害 公共施設
最終更新日 2021年2月5日
- 寄せられた事例がすべて「障害者差別」に該当するものではありません。また、記載内容が事実であるかどうかの確認は行っていません。
- 個人、施設等の名称などに関する情報は、公表内容から除きます。
- 長文にわたる事例や、状況等の詳細な説明は、その要旨を掲載します。
事例の内容
文化施設。市内の娯楽施設の案内に聴覚に障害のある方への注釈として、「介助者同伴でご利用いただく場合がございます。」と記載されている施設がある。聞こえないだけで他に障害がない場合、介助者は伴わないのが一般的であり、通訳介助者というように通常は同伴する手話通訳者やノートテイカーのことを介助者とは言わない。聴覚障害者は一人では入れないような記載が差別的に感じる。
事例について、こうしてほしかったこと、こうしたほうが良いと思ったこと
市内の娯楽施設の案内に、例えば音声のみのアトラクションであるために聴覚障害者が楽しめないと想定される場合は、聴覚障害者がその説明を受けた上で入場するかどうか判断できるような形にしていただきたい。また、介助者というのは聴覚障害者にとっては馴染みのない言葉である。手話通訳者やノートテイカーは通訳者であるので、「音声のみのため通訳者が必要になる場合がございます。」といった表現に変えていただきたい。
対象者の障害種別
聴覚・平衡機能障害
場面
公共施設
このページへのお問合せ
健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課
電話:045-671-3598
電話:045-671-3598
ファクス:045-671-3566
ページID:293-719-356