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市税の支払いが難しい場合はどうしたらよいですか。
最終更新日 2026年4月2日
事情により納税が困難な場合で、法律等に定められた一定の要件に該当する場合には、一時的に納税が猶予される「徴収猶予」や、滞納処分によって差し押えられた財産の換価が猶予される「換価の猶予」の適用を受けられる場合があります。
また、災害等による被害を受けた場合等には市税の減免が受けられる場合があります。
事情により納税が困難な場合には、各区役所税務課収納担当までご相談ください。
特別徴収義務者の方は、総務局納税管理課特別徴収滞納整理担当までご相談ください。
連絡先などの詳細については、関連ウェブサイトをご覧ください。
※いずれの制度も、原則として納税者による申請が必要です。該当する要件や、申請方法などの詳細は各区役所税務課にお問い合わせください。
徴収猶予について
やむを得ない事情で市税を一時に納付することができない場合で一定の要件に該当するときは、申請により1年以内の期間に限り、市税の徴収が猶予されます。
詳細については、こちらのページをご覧ください。
→徴収猶予について
換価の猶予について
滞納している市税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合で、納税に対する誠実な意思を有すると認められるときには申請により財産の換価が猶予されます。
詳細については、こちらのページをご覧ください。
→換価の猶予について
災害等による納期限の延長
災害その他やむを得ない理由により納期限までに納付等を行うことが困難な場合は、申請することによって、納期限の延長を受けることができます。
詳細については、こちらのページをご覧ください。
→災害等による納期限の延長について
市税の減免について
災害による被害を受けた場合や、自己都合ではない失職など、一定の要件に該当する場合には、申請によって減免される場合があります。
詳細については、以下のページをご覧ください。
市民税・県民税の減免について
軽自動車税(種別割)の減免について
固定資産税・都市計画税の減免について
問合せ先
手続の方法については、各区役所宛にご連絡ください。
特別徴収義務者の方は、総務局納税管理課特別徴収滞納整理担当までご相談ください。
総務局納税管理課特別徴収滞納整理担当:045-671-3764
各区役所税務課一覧
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
このページへのお問合せ
総務局徴収対策課(個別の内容についてはお答えできません。上記問合せ先にお問い合わせください。)
電話:045-671-2256
電話:045-671-2256
ファクス:045-641-2775
メールアドレス:so-choshu@city.yokohama.lg.jp
ページID:762-923-622














