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Q
市税の納期限や納付書の使用期限を過ぎた場合、この納付書で払えますか。
最終更新日 2026年4月2日
A
納期限を過ぎた場合は、各期の納付書で速やかに納付してください。
納付書の使用期限
・金融機関:課税年度の翌年5月31日まで
・コンビニエンスストア、スマホ決済、クレジットカード、ペイジー:課税年度の翌年4月30日まで
なお、納期限までに完納されないときは、延滞金が加算される場合や督促状をお送りする場合があります。
各区役所税務課一覧
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
このページへのお問合せ
総務局徴収対策課(個別の内容についてはお答えできません。上記問合せ先にお問い合わせください。)
電話:045-671-2255
電話:045-671-2255
ファクス:045-641-2775
メールアドレス:so-choshu@city.yokohama.lg.jp
ページID:347-021-744














