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「還付通知書」(または「還付充当通知書」)を受け取りました。何か手続きが必要ですか。
最終更新日 2026年4月2日
「還付通知書」は、納め過ぎとなった税金をお返しするためのお知らせです。 「充当通知書」は納め過ぎた税金を未納の徴収金に充当したお知らせです。
還付金の受取手続きについて
市税を口座振替している場合や、過去にお返しした口座がある場合は、通知書に記載の口座に振り込みます。
「還付請求書」が同封されている場合は、必要事項をご記入いただき、返信用封筒でお送りください。
※還付金の受取口座は本人名義が原則です。
「還付請求書」の返送期限を過ぎてしまった場合
返送期限を過ぎても還付できますので、なるべく早めにご返送ください。
なお、通知日から5年を経過した場合は時効によりお返しできません。
還付金の振込までの期間について
返送期限を過ぎた場合は、概ね1~2か月程度でご指定の口座へ振り込みます。
問合せ先
個人の市民税:総務局納税管理課 (045-671-3751)
法人の市民税:総務局納税管理課 (045-671-3755)
軽自動車税:総務局納税管理課 (045-671-3751)
固定資産税・都市計画税:総務局納税管理課 (045-671-3751)
事業所税:総務局納税管理課 (045-671-3755)
このページへのお問合せ
総務局徴収対策課(個別の内容についてはお答えできません。上記問合せ先にお問い合わせください。)
電話:045-671-2255
電話:045-671-2255
ファクス:045-641-2775
メールアドレス:so-choshu@city.yokohama.lg.jp
ページID:937-543-283














