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平成28年1月25日 報告及び答申文
最終更新日 2019年3月18日
平成28年1月25日
横浜市長 林 文 子 様
横浜市特別職職員議員報酬等審議会
会 長 横山 和子
横浜市市会議員の議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額について
(報告及び答申)
平成28年1月19日に本審議会に対し諮問された、横浜市市会議員の議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額について、別紙のとおり報告及び答申いたします。
別紙
1 市会議員の報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額に関する意見について(報告)
本審議会は、平成28年1月19日、横浜市長から、横浜市特別職職員議員報酬等審議会条例(以下条例という。)第2条の2の規定に基づき、横浜市市会議員の議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額(以下議員報酬等という。)について意見聴取を依頼されました。
これを受けて、本審議会は議員報酬等の水準について様々な意見交換を行いました。
平成23年度以降の一般職職員の給与改定率の累積(以下累積改定率という。)がマイナス0.34%となっていること等を踏まえ、議論を行ったところ、委員から主な意見として次の意見が出されました。
・市長給料月額に累積改定率を乗じた累積改定額は4千円程度と少額であるため、据置すべきと考える。
・累積改定率は考慮すべき一つの要素ではあるが、特別職の報酬は必ずしも一般職と同じ基準である必要ないと考える。
・今後は市の財政状況やどのような施策を行い、どういった成果を出したかということなども含め、総合的に検討して改定を考えていくべきと考える。
本審議会としましては、こうした意見等を総合的に勘案し、審議した結果、議員報酬等の水準については「据え置くべき」との結論に達しました。
2 一般職職員の地域手当の引上げに伴う、市長及び副市長の地域手当と給料の額の改定について(答申)
同日、横浜市長から、一般職職員の地域手当の16%への引上げに伴う、平成28年度からの市長及び副市長の地域手当と給料の額の改定について、条例第2条の規定に基づき、諮問を受けました。
本審議会は、市長及び副市長の地域手当と給料の額の改定について、過去の審議会での意見や他都市での見直し事例等を踏まえ、
① 地域手当を16%に引き上げ、地域手当を含む給与水準を据え置くため、引上げ相当分の給料の額を引き下げる
②地域手当を廃止し、給与水準を据え置くため、地域手当相当分の給料の額を引き上げる
の2つの案を検討しました。
市長及び副市長の地域手当について意見交換を行ったところ、地域手当の支給の意義や、市民にとってのわかりやすさを考慮すると「市長及び副市長の地域手当は廃止し、地域手当相当分の給料の額を引き上げ、一本化すべきである」との結論に達しました。
これらの結論を受けて、市長及び副市長の給料の額については、次のとおり答申します。
な お、改定の実施時期については、平成28年4月からとすることが望ましいと考えます。
【改定額】
市長 給料の額(月額) 1,599,000円 ( 地域手当 廃止 )
副市長 給料の額(月額) 1,285,000円 ( 地域手当 廃止 )
(参考意見)
地域手当の廃止に際し、退職手当に及ぼす影響について、複数の委員から以下のような意見が出されました。
・退職手当についても現行水準を維持するため、市長及び副市長の地域手当の廃止及び給料月額の改定に伴って、退職手当が増額となることのないよう所要の調整をすることが適当である。
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