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市民局市民情報室市民情報課
電話:045-671-3859
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ファクス:045-664-7201
メールアドレス:sh-shiminjoho@city.yokohama.jp
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最終更新日 2024年8月13日
記者発表資料
令和6年8月13日
市民局市民情報課
平賀 匡生
電話番号:045-671-3881
ファクス:045-664-7201
横浜市情報公開・個人情報保護審査会(会長 松村 雅生)は、本日、次の25件の答申を行いました。
答申第3087号では、横浜市長が行った非開示決定は妥当であると判断しています。
答申第3088号から第3099号まででは、横浜市長が答申別表の「審査請求文書」欄に記載の行政文書を特定し、一部開示とした決定は、それぞれ妥当であると判断しています。
答申第3100号及び第3101号では、横浜市長が答申別表に記載の保有個人情報を特定し、開示とした決定は、それぞれ妥当であると判断しています。
答申第3102号及び第3103号では、横浜市長が答申別表に記載の保有個人情報を特定し、開示とした決定は、それぞれ妥当であると判断しています。
答申第3104号では、横浜市長が「令和2年2月10日付 開示請求書」を特定し、一部開示とした決定は、妥当であると判断しています。
答申第3105号から第3109号まででは、横浜市長が答申別表の「審査請求文書」欄に記載の行政文書を特定し、一部開示とした決定は、それぞれ妥当であると判断しています。
答申第3110号では、横浜市長が「請求者作成の令和5年4月17日付文書を、実施機関が広聴文書として処理されたとのことを伺った。広聴第何号か記番号の開示を求める。」を保有していないとして不開示とした決定は、妥当であると判断しています。
答申第3111号では、横浜市長が「令和5年3月31日付旭高第2905号決定書へ封入漏れしたと、本件審査請求文書を条例第9条に該当するとして非開示とした決定は、取り消すべきものとは認められない。と記載の横浜市情報公開・個人情報保護審査会答申(答申第2979号)写しを令和5年5月11日訪問し手交受けしたが、手交するに稟議した施行文書一切」を保有していないとして不開示とした決定は、妥当であると判断しています。
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