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新規ご利用ガイド

最終更新日 2021年3月30日

工業用水の特徴

安価な料金

工業用水は、家庭で使われる水道水に比べ、ろ過や塩素消毒を行わない簡易な浄水処理のため、料金が安価です。

安定した給水量

給水能力は、1日当たり362,000立方メートルを有しており、24時間365日監視体制のもと、豊富な水を安定して給水することができます。

自然に近い水質

工業用水は、良質な水源の原水を沈でん処理した水であるため、お客さまの使用形態に適した水に処理して使用することができます。

→低廉・豊富な供給で産業活動を支えています。
→高低差を利用して配水しているため、電力使用が少なく、浄水処理に使用する薬品も少ないため、環境にやさしい水です。

工業用水の用途

工業用として

工業用水は、工業(製造業・電気供給業・ガス供給業・熱供給業)への供給を目的に、冷却用水・温調用水、製品処理用水・洗浄用水、ボイラー用水、原料用水などの用途で使用することができます。

雑用水として

工業用水は、商業用施設などの冷暖房・トイレ用水、動物舎の清掃、植物工場などの農業用施設など、雑用水としても使用することができます。

※工業用水は人の飲用には、ご利用いただけません。

工業用水の水質

上水道と同じ良質な水源の原水を沈でんした処理水を工業用水として供給しています。

工業用水の水質
基準項目 原水※1 処理水※2 水質基準(条例)
水温 15.6℃ 15.3℃ 28℃以下
濁度 11度 2.6度 16度以下
水素イオン濃度(pH) 7.96 7.48 6.0-8.6
硬度 54mg/ℓ 55mg/ℓ 100mg/ℓ以下
アルカリ度 49mg/ℓ 42mg/ℓ 5mg/ℓ以上
蒸発残留物 114mg/ℓ 109mg/ℓ 250mg/ℓ以下
塩素イオン 6.0mg/ℓ 50mg/ℓ以下
鉄イオン 0mg/ℓ 2mg/ℓ以下

※1鶴ケ峰沈でん池における原水(処理前)の年間平均値(平成30年度)
※2鶴ケ峰沈でん池における処理水(処理後)の年間平均値(平成30年度)

給水区域

給水区域図


工業用水道は、横浜市の市域内で鶴見区、神奈川区、西区、中区、保土ケ谷区、旭区、磯子区、戸塚区、栄区のうち、工業用水道施設が整備されている区域に給水しています。
詳しくはパンフレットをご覧ください。

料金のしくみ

工業用水道料金は、基本水量に基づく定額制の基本料金と、基本水量の範囲内で、実際に使用した水量に応じて算定する基本使用料金の2つの料金を合算して算出します。
また、基本水量を超えて使用した部分の水量に適用する超過料金があります。

基本水量

供給契約に基づき1日当たりの基本水量を決定します。基本水量は、1日の中で最も多く使用する1時間当たりの予定水量を24倍して決定します。
なお、基本水量は、原則減量することはできません。

基本水量 = 1日のうち最も多く使用する1時間当たりの水量 × 24時間
1時間当たりの基本水量25立方メートル × 24時間 = 600立方メートル(100立方メートル単位)
※基本水量は1日当たり200立方メートル以上必要です。

料金単価(1立方メートルにつき税抜き)

料金単価
種類 内容 単価
基本料金 基本水量にかかる定額料金 25.1円
基本使用料金 1時間当たりの基本水量の範囲内で使用した
水量(基本使用水量)にかかる料金
4.0円
超過料金 1時間当たりの基本水量を超えて使用した
水量(超過使用水量)にかかる料金
87.3円

料金の計算式

工業用水道料金 = (基本料金+基本使用料金+超過料金) + 消費税等相当額

  • 基本料金 = 基本水量×暦日数 × 基本料金単価(25.1円)
  • 基本使用料金 = 基本使用水量 × 基本使用料金単価(4.0円)
  • 超過料金 = 超過使用水量 × 超過料金単価(87.3円)

料金計算の概念図


料金の算定例

基本水量600立方メートル/日、ひと月の基本使用水量が10,000立方メートル、ひと月の超過使用水量が120立方メートルの場合(ひと月30日で計算)

基本料金 600立方メートル × 30日 × 25.1円 = 451,800円
基本使用料金 10,000立方メートル × 4円 = 40,000円
超過料金 120立方メートル3 × 87.3円 = 10,476円
消費税等相当額 50,227円
合計 552,503円

給水までの手続き

ご相談

新規給水にかかる費用などをご確認いただきます(メーターおよび受水槽の設置、配水施設工事、給水施設工事)。

給水申込・基本水量決定

給水申込書をご提出いただきます。審査のうえ1日当たりの基本水量を決定します。決定した基本水量は特別な理由がない限り減量することができません。

配水施設工事概算額納入

配水施設工事(局工事)が必要な場合において、工事費概算額を納入していただきます。納入確認後に配水施設工事に着手します。

給水施設工事

給水施設工事(自費工事)の承認申請書をご提出いただきます。承認後に給水施設工事に着手することができます。

配水施設工事完了・精算

配水施設工事(局工事)完了後、工事費を精算(還付または追徴)します。

給水施設工事完了・検査および給水開始

給水施設工事(自費工事)の完了検査を実施します。完了検査合格後に給水を開始します。

※上記手続きは標準的な例であり、異なる場合があります。

新規給水に必要な費用・施設

メーターおよび受水槽の設置

料金を算定するためのメーターの設置および計量法に基づく8年ごとのメーター据替は、お客さまのご負担で行っていただきます。計量は自動検針のため流量計測盤を水道局が設置しますが、計測盤の土台および電源は、お客さまのご負担で設置していただきます。
常時均等に給水を受け、断水時にも備えるため、受水槽を設置してください。災害発生時や工業用水道施設の損傷事故等の不可抗力による場合や施設の更新工事などによりやむを得ない事由がある場合は断水を行うことがあります。
なお、24時間を超える期間にわたって断水した場合は、基準に基づき基本料金を減免します。

配水施設工事(局工事)

新たに工業用水道による給水を受けるため、配水管(公設管)の布設工事が必要な場合の工事費用は、お客さまにご負担していただきます。
工事概算額を前納していただき、工事完了後に精算します。
Webでかんたん!初期費用お見積りシート

給水施設工事(自費工事)

配水管(公設管)の分岐部分から敷地内受水槽までの給水管の布設工事は、お客さまが水道工事事業者に依頼し水道局に申請、設計審査、承認を受けてから施行し、工事完了後は完了検査を受ける必要があります。設計審査手数料および完了検査手数料を徴収します。
【例】給水管が口径75mm以上の場合 35,300円

給水施設工事の範囲図


Webでかんたん!初期費用お見積りシート

場所と水量を選ぶだけの簡単操作で、工業用水道初期費用のお見積りが完成します。
Webでかんたん!初期費用お見積りシート

お問合せ先

横浜市水道局 工業用水課
〒241-0021
横浜市旭区鶴ケ峰本町三丁目28番2号
TEL:045-954-3331 FAX:045-953-4274
E-mail:su-kogyoyosui@city.yokohama.jp

水道に関するお問合せは、水道局お客さまサービスセンターへ

水道局お客さまサービスセンター

電話:045-847-6262 ファクス:045-848-4281
※おかけ間違いのないようご注意ください

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このページへのお問合せ

水道局施設部工業用水課

電話:045-954-3331

電話:045-954-3331

ファクス:045-953-4274

メールアドレス:su-kogyoyosui@city.yokohama.jp

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