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フィールド提供の協定締結について(先進的調査手法を用いた大口径管の漏水調査)
横浜市水道局(以下「水道局」という)では水道事業の技術的課題を民間企業と連携して解決するため、「ジャパン・トゥエンティワン株式会社」とフィールド提供についての協定を締結しました。
最終更新日 2025年10月27日
1課題
水道局が所有する大口径配水管路の漏水の疑いがある区間において、先進的な漏水調査の手法により漏水調査を行い、漏水場所を特定します。当該区間では水道局が有する漏水調査手法として、相関式漏水調査、管内カメラによる調査及び路面音聴調査を実施していますが漏水場所の特定には至っておらず、漏水場所の特定が課題となっています。
2目的
先進的な漏水調査の手法(水道局が所有する相関式及び管内カメラと同等のものを除く)を用いて前述の課題に記載の大口径漏水管路で漏水調査を行い、漏水場所を特定すること、また先進的な漏水調査の手法に関する技術的知見を収集することを目的とします。
3フィールド提供の内容
(1)提供フィールド
水道局が指定する大口径配水管路(口径600㎜DIP、延長約350m)
(2)フィールド提供概要
漏水場所の特定が困難となっている大口径配水管路(口径600㎜DIP、延長約350m)において、応募者の手法を用いた漏水調査を行い、漏水場所を特定することとします。なお、充水やドレーン排水等、バルブ操作が必要な場合は、当局職員が実施します。
(3)提供時期
協定締結後、令和7年10月下旬
(4)注意事項
(ア)調査は、水道局が指定する口径600㎜に設置された空気弁及び仕切弁等を使用し実施しますが、バルブ操作が必要な場合は当局職員が操作します。また空気弁等に機器を設置する場合は、当局職員の立会の元、作業を実施することとします。
(イ)調査にあたり、特殊な加工(切断、溶接等)をせずに調査機器の使用又は設置が可能であることとします。
(ウ)調査終了時には調査に使用した機器等を速やかに撤去し、現状復旧を行うとともに配水管の内外面に残留物を残さないこととします。
(エ)配水管内に調査機器(ケーブル等も含む)を挿入する場合は、水道水に接触する部分の材質が水道施設の技術的基準を定める省令(平成 12 年 2 月 23 日、厚生省 令第 15 号)第 1 条第 17 号ハに規定される基準に適合していることとします。
(オ)フィールド提供により取得あるいは局から提供した情報を外部に公表する場合は、当局と協議し、双方合意のもと行うこととします。
4提供費用
実証実験に関する費用は全て、フィールド提供の相手方の負担とします。なお、フィールドの提供、実証実験に関する事前準備や関連部署との連絡調整及び局職員の現場作業等については局の負担とします。
5連絡先
〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10 横浜市庁舎20階
横浜市水道局総務部人材開発課人材育成係共同研究担当
電話番号:045-671-3115
メール:su-jinzai@city.yokohama.lg.jp
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