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横浜市水道局のインボイス対応について

横浜市水道局のインボイス登録番号は次のとおりです。

最終更新日 2024年4月3日

横浜市水道局 水道事業会計     T5-8000-2000-1314

横浜市水道局 工業用水道事業会計  T6-8000-2000-1313

1 水道料金・下水道使用料の検針票(納入通知書ではありません)

検針の際に配布する「水道・下水道使用水量等のお知らせ」(検針票)は、令和5年10月からインボイスに対応した様式に変更しています。個人・法人問わず同じインボイス対応の様式で発行いたしますので、仕入税額控除の保存書類としてお使いください。
なお、上記の適格請求書(インボイス)については、媒介者交付特例を適用し、水道事業の登録番号のみ記載しています。

「水道・下水道使用水量等のお知らせ」(検針票)の発行、送付先変更等については、下記様式に記入の上、水道局お客さまサービスセンターにFAX(045-848-4281)でお送りください。
 なお、お知らせの送付先住所・宛名が現在請求先に登録されているものと異なる場合、請求先住所・宛名をお知らせの送付先に変更いたします。
お知らせ再発行(エクセル:19KB)
お知らせ送付先変更(エクセル:17KB)

2 給水工事関係等の納入通知書※水道料金を除く(指定の金融機関及びコンビニエンスストア払込等)

水道局からの請求書・領収書にあたるものです。令和5年10月から、インボイスに対応した様式で発行しています。
※高額な場合はコンビニエンスストアで取り扱えない場合があります。その際は指定の金融機関でお支払いをお願いします。

3 地色が青色又はピンク色の納入通知書(指定の金融機関振込用)

水道局からの請求書・領収書にあたるものです。令和5年10月から、インボイスに対応した様式で発行しています。

4 管路情報閲覧システム

管路情報閲覧システムから取得した図面の手数料は、インボイスにおける自動販売機特例に該当するため、適格請求書(領収書)の発行はしておりません。

5 水道局への売上に対して請求書を御提出いただく場合

消費税課税事業者様で適格請求書発行事業者になっている場合は、下記項目を記載のインボイスの交付をお願いします。なお、書式は問いません。
但し、公共工事の前払金の請求の際は、インボイスの必要はありません。出来高部分払や完成払の時に、前払金相当額を含めたインボイスが必要となりますので、請求時点での出来高額について担当課職員と御確認ください。
(1)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
(2)適格請求書発行事業者の名称
(3)適格請求書発行事業者の登録番号
(4)取引年月日(課税資産の譲渡(納品・完了)等を行った日
(5)取引の内容
(6)適用税率ごとに記載した金額と消費税額

※定期支出登録申込書について
 令和5年9月30日以前からの契約で、あらかじめ適格請求書発行事業者の登録番号を記載していない事業者様につきましては、適格請求書等保存方式が開始される際に、「定期支出変更等依頼書」により、登録番号等の記載が不足していた事項の通知をしていただきますよう、お願い致します。

水道に関するお問合せは、水道局お客さまサービスセンターへ

水道局お客さまサービスセンター

電話:045-847-6262 ファクス:045-848-4281
※おかけ間違いのないようご注意ください

このページへのお問合せ

水道局経理課会計係(検針票・納入通知書等は、水道局お客さまサービスセンター 電話045-847-6262)

電話:045-671-3326

電話:045-671-3326

ファクス:045-212-1157

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ページID:984-309-891

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