このページの先頭です

横浜市水道局のインボイス対応について

横浜市水道局のインボイス登録番号は次のとおりです。

最終更新日 2023年5月9日

横浜市水道局 水道事業会計     T5-8000-2000-1314

横浜市水道局 工業用水道事業会計  T6-8000-2000-1313

1 水道料金・下水道使用料

10月のインボイス制度に備え、検針の際に配布する「水道・下水道使用水量等のお知らせ」(検針票)をインボイスに対応します。個人・法人問わず同じインボイス対応の様式で発行いたしますので、仕入税額控除の保存書類としてお使いください。
なお、上記の適格請求書(インボイス)については、媒介者交付特例を適用し、水道事業の登録番号のみ記載いたします。

2 局納金・加入金の納入通知書(指定の金融機関、コンビニエンスストア払込等)

水道局からの請求書・領収書にあたるものです。10月のインボイス制度に備え、インボイスに対応した書式に改めます。
※高額な場合はコンビニエンスストアで取り扱えない場合があります。その際は指定の金融機関でお支払いをお願いします。

3 その他納入通知書等(指定の金融機関振込用)

水道局からの請求書・領収書にあたるものです。10月のインボイス制度に備え、インボイスに対応した書式に改めます。

4 水道局への売上に対して請求書を御提出いただく場合

消費税課税事業者様で適格請求書発行事業者になっている場合は、下記項目を記載のインボイスの交付をお願いします。なお、書式は問いません。
但し、公共工事の前払金の請求の際は、インボイスの必要はありません。出来高部分払や完成払の時に、前払金相当額と合算した金額でのインボイスが必要となりますので、支払金額と前払金充当額の合計額について、請求時に担当課職員と御確認ください。
(1)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
(2)適格請求書発行事業者の名称
(3)適格請求書発行事業者の登録番号
(4)取引年月日(課税資産の譲渡(納品・完了)等を行った日
(5)取引の内容
(6)適用税率ごとに記載した金額と消費税額

※定期支出登録申込書について
 令和5年9月30日以前からの契約で、あらかじめ適格請求書発行事業者の登録番号を記載していない事業者様につきましては、適格請求書等保存方式が開始される際に、登録番号等の記載が不足していた事項の通知をしていただきますよう、お願い致します。

水道に関するお問合せは、水道局お客さまサービスセンターへ

水道局お客さまサービスセンター

電話:045-847-6262 ファクス:045-848-4281
※おかけ間違いのないようご注意ください

このページへのお問合せ

水道局経理課会計係

電話:045-671-3326

電話:045-671-3326

ファクス:045-212-1157

前のページに戻る

ページID:984-309-891

先頭に戻る