ここから本文です。

7 定期報告に関するQ&A

最終更新日 2024年3月8日

よくある質問

Q&A内の単語検索をしたい場合は『ページ内検索』をして下さい。

・Windowsはコントロールキー+F
・Macintoshはコマンドキー+F

を押してください。キーワード検索するテキストボックスまたはダイアログボックスが出てきます。

※ご利用のブラウザによって出てくる検索窓は異なります。

共通

建築物・建築設備・防火設備

昇降機・遊戯施設

共通

Q
1 定期報告制度とは、どのようなものですか?
A

不特定多数の人が利用する病院、劇場、旅館、老人ホーム、店舗、飲食店等の建築物は、火災時等に大きな災害が発生する恐れがあります。そのような事故を未然に防ぐため建築基準法12条で建築物の敷地・構造・防火及び避難施設の状態ならびに建築設備・防火設備の安全性について、報告するように義務付けています。詳細は、「2 定期報告制度とは(リーフレット等)」のページをご参照ください。

Q
2 定期報告制度の意義はなんですか?
A

建物が適法な状態で竣工しても、日々の使い方や経年の劣化によって安全性が失われてしまうことがあります。実際に、管理不足により、事故の際に死傷者が出てしまった事例も存在します。
建物や設備を定期的に調査・点検し、計画的に修繕・維持していくことは、いざという時に人命を守るために非常に重要となりますし、長期的に見ると維持保全費用を抑えることにも繋がります。
こういったことから、建築基準法第12条では建築物や設備の定期的な調査・点検報告を義務付けています。

Q
3 定期報告をする義務があるのは誰ですか?
A

定期報告を行う義務があるのは所有者又は管理者(所有者と管理者が異なる場合は「管理者」)です。
管理者には明確な法的な定義が有りません。関係者が複数いる場合には、建物所有者、管理受託者、賃貸者などの関係者間で協議を行ったうえで、管理者を決定していただくようお願いいたします。
なお、本市からは、定期報告書に記載される管理者様宛に、定期報告制度に関する通知の送付や連絡等を行います。

Q
4 定期報告にはどのような種類がありますか?
A

定期報告制度では、以下の種類の調査・点検報告が義務付けられています。
① 建築物 定期調査報告
② 建築設備 定期検査報告
③ 防火設備 定期検査報告
④ 昇降機等 定期検査報告
⑤ 遊戯施設 定期検査報告
①~③については、一定の用途・規模の建築物及びその中に設置されている設備が対象となります。④、⑤は全てが対象となります(ホームエレベーター等、一部対象外も有ります)。
詳しくは、「3 報告対象建築物・昇降機等」のページをご覧ください。

Q
5 定期報告の対象となる建築物や報告を行う時期は決まっていますか?
A

報告の周期 : 建築物については3年に一度、用途毎に定められた年度に提出が必要です。建築設備、防火設備、昇降機及び
       遊戯施設については毎年提出が必要です。
報告の時期 : 建築物、建築設備及び防火設備については、対象建築物の用途毎に定められた5月から8月、又は9月から12
       月のいずれかの期間内に提出を行ってください。昇降機及び遊戯施設については「検査済証を受けた月」に提
       出を行ってください。
詳細は、「4 報告の周期と時期」のページをご覧ください。
なお、新築・改築を行い、検査済証の交付を受けた年度の報告は必要ありません。次年度より、報告が必要となります。

Q
6 定期報告の提出状況を教えてもらえますか?
A

定期報告の提出状況は、定期報告概要書により調査することが可能です。閲覧及び写しの交付(別途コピー料金要)をご希望の場合は、定期報告窓口にて申請を行ってください。定期報告概要書の閲覧については、「6 定期報告概要書の閲覧」のページをご覧ください。

Q
7 定期報告概要書の閲覧及び写しの交付はどこでやっていますか?
A

閲覧は定期報告窓口で行っています。窓口で閲覧申請を行っていただければ、どなたでも閲覧可能です。また、閲覧した概要書の写しの交付(別途コピー料金要)も可能です。詳細は、「6 定期報告概要書の閲覧」のページをご覧ください。

Q
8 定期報告の提出書類は、どこで手に入りますか?
A

横浜市ホームページからダウンロードできます。こちらの「ダウンロード書式一覧」をご覧ください。

Q
9 建築物を取り壊した場合や昇降機・遊戯施設を廃止した場合に、何か届出が必要ですか?また、使用を休止した場合は?
A

定期報告の対象となる建築物を取り壊した場合又は昇降機・遊戯施設を廃止した場合は、「第5号様式/定期報告対象特定建築物等の除却、廃止届」を提出してください。
また、次回の報告時期を超えて使用を休止する場合は「第4号様式の3/定期報告対象特定建築物等の使用休止届」を提出してください。
使用を再開する場合は「第4号様式の4/定期報告対象特定建築物等の使用再開届」を提出してください。
様式のダウンロードはこちらの「ダウンロード書式一覧」から行ってください。

Q
10 所有者や管理者の住所や名称、施設名称が変更になった場合は、何か届出が必要ですか?
A

定期報告の対象となる建築物の施設名称、所有者・管理者の住所や名称等が変更になった場合は、「第7号様式 定期報告対象特定建築物等の所有者等変更届」を提出してください。
様式のダウンロードはこちらの「ダウンロード書式一覧」から行ってください。

Q
11 定期報告者の調査や検査は、誰でも行うことができますか?
A

定期報告の調査や検査は、次の資格者であることが必要です。

  • 一級建築士又は二級建築士
  • 特定建築物調査員(建築物)、建築設備検査員(建築設備)、防火設備検査員(防火設備)、昇降機等検査員(昇降機、遊戯施設)

詳細は、こちらの「5 報告の流れと調査・検査資格者」のページをご覧ください。

Q
12 定期報告の調査・検査資格者を紹介してもらえますか?
A

横浜市では、調査・検査資格者の紹介は行っておりません。
資格者による調査が必要になりますので、建物の管理会社や設計・工事を行なった建設会社、設計事務所・建設業など各種業界団体などにご相談してください。ご相談の際には「建築基準法第12条第1項・第3項の定期報告調査・検査」である旨をお伝えください。
【参考】下記団体のホームページにて、定期報告関連講習の受講者名簿が公開されています。ご参照ください。
・一般財団法人神奈川県建築安全協会
特定建築物等定期報告講習会受講者名簿
 https://kkak.jp/pages/60/#block1353(外部サイト)
・一般財団法人日本建築防災協会
 特定建築物定期調査資格者技術力向上講習受講者名簿【特建全国名簿】
  https://www.kenchiku-bosai.or.jp/disaster/tokkenmeibo/(外部サイト)

Q
13 定期報告の提出に手数料はかかりますか?
A

横浜市に報告する場合は、手数料はかかりません。

Q
14 定期報告の提出は郵送でもできますか?
A

郵送でも可能です。その際、報告受理票を送付しますので、返信用封筒(郵便切手を貼付、返信先を明記したもの)を同封の上、提出書類に不備がないことを確認し郵送してください。
【定期報告の提出先】
〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10 25階
横浜市建築局建築指導課 定期報告受付窓口
電話:045-671-4541

Q
15 定期報告の提出に副本は必要ないのでしょうか?控えの書類に受領印を捺印してもらえますか?
A

定期報告の提出部数は、報告書及び概要書各1部のみとなります。また、報告書等の控えが必要な場合は、別に1部ご用意いただければ、受付時に受付印を押印し、控えを返却いたします。(提出後、報告書等の記載事項に修正が必要となる場合は、報告書受付後概ね3ヶ月以内に本市から調査者の方にご連絡いたしますので、修正事項を控えに反映できるよう、お手元に保管されることをお勧めいたします。)
なお、郵送にて控えの返却をご希望の方は、必要な切手を貼付した返信用封筒を提出時にお持ちください。(建築物・建築設備・防火設備のみ)

建築物・建築設備・防火設備

Q
1 用途が事務所や共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅を除く)である建築物は定期報告の対象になりますか?
A

横浜市では事務所や共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅を除く)は定期報告の対象用途として指定しておりません。そのため、事務所や共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅を除く)のみの用途であれば定期報告の対象にはなりませんので、所有者・管理者が適切な維持管理を行ってください。また、事務所や共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅を除く)のほかに定期報告の対象用途の部分がある建築物については、その対象用途の部分の規模等によっては、定期報告の対象となります。
なお、昇降機については、住戸内等に設置され不特定多数の利用がないもの及び労働安全衛生法で指定するものを除き、全て定期報告の対象となります。
詳しくは、こちらの「3 報告対象建築物・昇降機等」のページをご確認ください。

Q
2 定期報告制度と消防設備点検の違いは何ですか?
A

定期報告制度は建築基準法に基づく制度、消防設備点検は消防法に基づく制度であり、それぞれ対象となる調査・検査項目が異なります。また、根拠となる法が異なるため、調査や検査の趣旨、各項目の調査方法や判定の基準などもそれぞれ異なっています。どちらも安全確保のうえで非常に重要な制度となりますので、ご提出いただくようお願いします。
定期報告制度の詳細は「2 定期報告制度とは(リーフレット等)」をご覧ください。消防設備点検の詳細は横浜市消防局又は各区の消防署へお問い合わせください。

Q
3 定期報告の対象建築物には案内が来ますか?
A

事前に案内を送付することでスムーズに報告していただけるよう、横浜市で定期報告の対象と把握できている建築物の所有者又は管理者に対しては、原則として案内を送付しています。
しかし、案内の有無と報告義務の有無には直接の関係はありません(報告義務があるのは建築物の所有者又は管理者であるため)。案内が無くとも、建物の用途・規模が定期報告対象建築物に該当する場合は、提出義務が生じます。なお、定期報告対象建築物に該当するかは、「3 報告対象建築物・昇降機等」のページをご確認ください。

Q
4 外壁の全面打診調査はいつ行えばよいですか?
A

平成20年度より、建築物の外装材にタイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く)、モルタル等を使用している場合、落下により歩行者等に危害を加える恐れのある部分について、全面打診調査が必要となりました。調査範囲や、実施時期については、「外壁打診調査(PDF:162KB)pdf」をご覧ください。
なお、全面打診調査の調査方法については、令和4年1月18日付けで平成20年国土交通省告示第282号の一部改正により、全面打診以外の調査方法として、無人航空機による赤外線調査を用いた調査方法も可能となりました。調査方法の概要については、国土交通省のホームページにて公開されていますので、ご参照ください。
・国土交通省のホームページ
定期報告制度における外壁のタイル等の調査についてhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000161.html(外部サイト)

Q
5 個室ビデオ店等とは何ですか?
A

個室ビデオ店等(横浜市建築基準条例第43条の2)とは、次の①~⑤に該当する用途で、周囲を壁、天井、戸等により区画された専ら遊興の要に供する小規模な居室(個室)を有するものをいいます。(つい立てやカーテンによる区画は「個室」にはなりません。)
①個室ビデオ店   ②カラオケボックス ③複合カフェ(インターネットカフェ、漫画喫茶など)
④テレフォンクラブ ⑤その他これらに類するものとして規則で定めるもの
詳細は、「ダウンロード書式一覧」のページ<その他案内>に記載の 「個室ビデオ店等」の追加について をご覧ください。

Q
6 個室ビデオ店等の調査の項目や報告書の記載方法について教えてください。
A

個室ビデオ店等の建築物、建築設備、防火設備の調査・検査範囲については、当該個室ビデオ店等の用途に供する部分及びそこから地上までの避難経路等のみに限定し、外壁や屋上等については調査不要とします。
調査範囲を限定可能とする小規模な個室ビデオ店等の取扱については、「小規模な個室ビデオ店等の取扱いについて(PDF:296KB)」をご確認ください。
また、所有又は管理する建築物が上記の「小規模な個室ビデオ店等」に該当する場合は、「ダウンロード書式一覧」のページに記載の「調査結果表(個室ビデオ店等専用)第4号様式の2」を併せて添付してください。

Q
7 地下街の調査の項目や報告書の記載方法について教えてください。
A

地下街の定期報告に関する調査の項目等については、横浜市建築基準法施行細則に基づき告示に定めています。告示の概要については、「地下街に関する定期調査・検査の項目等の指定について(PDF:90KB)」、詳細については、「5 地下街の調査項目等」をご覧ください。
また、所有又は管理する建築物が上記の「地下街」に該当する場合は、判定基準をご確認の上、「ダウンロード書式一覧」のページに記載の「調査結果表(地下街専用)横浜市告示第85号別記」を併せて添付してください。

Q
8 定期報告を行う時期を変更することはできますか?
A

定期報告を行う時期の変更は、「ダウンロード書式一覧」のページに記載の「第2号様式/定期報告対象特定建築物等の報告時期の変更届」に変更理由等を記載の上、ご提出いただくことで行うことができます。

Q
9 店舗が閉店となった場合、定期報告をする必要がありますか?
A

テナント変更や閉店により建築物の使用を休止している期間は、建築基準法第12条第1項及び第3項に基づく定期報告の義務はありません。「ダウンロード書式一覧」のページに記載の「第4号様式の3/定期報告対象特定建築物等の使用休止届」をご提出ください。
なお、建築物の一部又は全体の用途が変更した後も、「3 報告対象建築物・昇降機等」のページに記載の表の条件を満たす場合は、定期報告の提出義務があります。ご確認ください。
また、建築物の使用を再開した場合は、「第4号様式の4/定期報告対象特定建築物等の使用再開届」をご提出ください。

昇降機・遊戯施設

Q
1 ホームエレベーターは定期報告の対象ですか?
A

籠が住戸内のみを昇降するものは対象外となります。

Q
2 労働安全衛生法に規定する昇降機は定期報告の対象ですか?
A

労働安全衛生法第12条第1項第六号に規定するエレベーターは対象外となります。

Q
3 テーブルタイプの小荷物専用昇降機は定期報告の対象ですか?
A

横浜市においては、フロアータイプ(建築基準法施行令146条1項第二号)及びテーブルタイプ(建築基準法施行令146条1項第三号、横浜市建築基準法施行細則第7条(1))のいずれも定期報告の対象となります。

このページへのお問合せ

このページの内容に対するご質問は以下の所にお問い合わせください。
種別 問い合わせ先
建築物・建築設備・防火設備について

建築局建築指導部建築指導課 建築安全担当
電話:045-671-4539 ファクス:045-681-2434
メールアドレス:kc-anzen@city.yokohama.jp

昇降機等について

建築局建築指導部建築指導課 設備担当
電話:045-671-4538 ファクス:045-681-2434
メールアドレス:kc-setsubi@city.yokohama.jp
電話受付時間
9:00~12:00 13:00~16:30
午後は現場検査等で不在となることが多いため
電話は午前中もしくは午後早い時間でお願いいたします。

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

前のページに戻る

ページID:783-942-559

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews