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2 定期報告制度とは(リーフレット等)
最終更新日 2024年1月4日
定期報告制度とは
「定期報告制度」は、建築基準法第12条第1項及び第3項において、建築物等を良好な状態に維持することを目的として規定されている制度です。
この規定により、国及び横浜市が指定する建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、定期的に有資格者(一級建築士など)に建築物等が安全な状態であるかを調査・検査させ、その結果を横浜市へ報告する義務があります。詳しくは「5 報告の流れと調査・検査資格者について」をご覧ください。
関係法令については、「ダウンロード書式一覧」のページに記載の「関係法令等」をご覧ください。
定期報告関連資料
- 建築基準法第12条に基づく定期報告をしましょう!(PDF:473KB)
定期報告の対象となる建築物の用途・規模から提出時期までをまとめたリーフレットとなります。
- 建築物の維持管理~安全を保つためにできること~(PDF:904KB)
建物の維持管理の重要性をお伝えするためのリーフレットとなります。
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