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3 報告対象建築物・昇降機等
最終更新日 2024年9月10日
横浜市において定期報告が必要な建築物・建築設備・防火設備・昇降機・遊戯施設
横浜市において定期報告が必要な建築物・建築設備・防火設備・昇降機・遊戯施設は、政令(第16条)で定めるもののほか、「横浜市建築基準法施行細則」(第6条、第7条、第7条の2)に定めています。
下記の【表1】及び【表2】に、報告対象となる建築物・建築設備・防火設備について記載しています。それに加え、「横浜市において建築基準法第12条に基づく定期報告が必要な建築物・建築設備・防火設備(外部サイト)」から、報告対象建築物であるか確認を行うことができます。
(1)建築物
以下の【表1】のA-1~C-1の用途区分ごとに、右欄「対象となるもの」のいずれかの規模等に該当するもの。
※【表1】に掲載されている用途が建築物内に存在しない共同住宅、事務所は、横浜市内においては「建築物」「建築設備」「防火設備」の報告対象となりません。ただし、建築物内の昇降機等は報告対象となる可能性があります。
用途 | 対象となるもの(※1、※2) | ||
---|---|---|---|
A | A-1 | 劇場、映画館、観覧場(屋外観覧場は除く) 公会堂、演芸場 集会場(葬祭場、結婚式場等を含む) |
①地階におけるS>100㎡(※5) |
A-2 | 病院、診療所、介護老人保健施設等 |
①地階におけるS>100㎡(※5) |
|
A-3 |
体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場 |
①3階以上におけるS>100㎡ |
|
B | B-1 | 百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場外勝舟投票券発売所 |
①地階におけるS>100㎡(※5) |
B-2 | 複合用途建築物 (この表に掲げる2以上の用途に供するもの) |
①地階におけるS>100㎡(※5) |
|
B-3 | 個室ビデオ店等(※4) | ①S>100㎡(※5) |
|
C | C-1 | 児童福祉施設等(入居者のための宿泊施設を有する児童福祉施設や老人ホームなど)、サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム |
①地階におけるS>100㎡(※5) |
※1:表中 Sは「当該用途に供する部分の床面積の合計」を指します。なお、「用途に供する部分」には各居室のほか、廊下、倉庫、
事務室など、その用途に係る部分を含みます。
※2:対象用途が避難階のみにあるものは対象となりません(個室ビデオ店等を除く)。
※3:学校に附属するものを除きます。
※4:「個室ビデオ店等」は、周囲を壁、天井、戸により区画された個室を有するもののみが対象となります。
詳細は 「個室ビデオ店等」の追加について(PDF:517KB)をご覧ください。
※5:建築物全体の建築基準法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が200㎡以下であり、かつ、建築物全
体の階数が2以下であるものを除きます。
(2)建築設備・防火設備
種別 | 対象となるもの | |
---|---|---|
建築設備(機械換気設備) | (1)の建築物に設置されている建築設備 | |
建築設備(機械排煙設備) | (1)の建築物に設置されている建築設備 | |
建築設備(非常用の照明装置) | (1)の建築物に設置されている建築設備 | |
防火設備 (随時閉鎖又は作動できるもの(防火ダンパーを除く)に限る) |
①(1)の建築物に設置されている防火設備 ②病院、有床診療所、児童福祉施設等(入所者のための宿泊施設を有する者に限る。)、サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム及び障害者グループホームのS>200㎡の建築物に設置されている防火設備 |
(3)昇降機、遊戯施設
種別 | 対象となるもの |
---|---|
昇降機、観光用エレベーター等 | 全て(住戸内等に設置され不特定多数の利用がないもの及び労働安全衛生法で指定するものを除く。) |
遊戯施設 |
報告の周期や時期については、「4.報告の周期と時期」をご覧ください。
このページへのお問合せ
種別 | 問い合わせ先 |
---|---|
建築物・建築設備・防火設備について | 建築局建築指導部建築指導課 建築安全担当 電話:045-671-4539 ファクス:045-681-2434 メールアドレス:kc-anzen@city.yokohama.jp |
昇降機等について | 建築局建築指導部建築指導課 設備担当 電話:045-671-4538 ファクス:045-681-2434 メールアドレス:kc-setsubi@city.yokohama.jp 電話受付時間 |
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