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4 報告の周期と時期
最終更新日 2023年7月10日
定期報告の周期
建築物は3年に1回(※1)、建築設備、防火設備、昇降機及び遊戯施設は年に1回、提出が必要になります。
なお、検査済証(建築基準法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定によるもの)の交付を受けた年度は、提出の必要はありません。
※1:建築物の用途ごとに提出が必要な年度が定められております。提出期間をご確認のうえ、提出を行ってください。
定期報告の提出期間
定期報告対象となる建築物等の所有者又は管理者は、次の表をご確認いただき、該当する提出期間内に定期報告を行ってください。
(1)建築物、建築設備、防火設備
建築物の用途(※2) | 提出期間 | ||
---|---|---|---|
建築物 | 建築設備・防火設備 | ||
A | 劇場、映画館、観覧場(屋外観覧場は除く)、公会堂 |
3年ごとの5~8月 |
毎年5~8月 |
演芸場、集会場 ホテル、旅館 体育館、博物館、美術館、図書館 ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場 |
3年ごとの9~12月 (令和6年度、9年度…) |
毎年9~12月 | |
B | 百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場外勝舟投票券発売所 | 3年ごとの5~8月 (令和4年度、7年度…) |
毎年5~8月 |
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、展示場、個室ビデオ店等、複合用途建築物(※3) | 3年ごとの9~12月 (令和4年度、7年度…) |
毎年9~12月 | |
C | 児童福祉施設等(入居者のための宿泊施設を有する児童福祉施設や老人ホームなど) | 3年ごとの5~8月 (令和5年度、8年度…) |
毎年5~8月 |
サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム | 3年ごとの9~12月 (令和5年度、8年度…) |
毎年9~12月 |
※2:建築物内に複数の用途があり、それぞれが対象要件を満たす場合、定期報告書の提出期間はその主たる用途の項によるもの
とします。
※3:それぞれの用途に供する部分の規模は対象要件を満たさないが、それらを合算すると複合用途建築物としての対象要件を満たす
もののみ、複合用途建築物としての提出期間が指定されます。
「建築物」の報告の提出が必要な年度は、以下の図のとおりです。(○が付いている年度に提出が必要)
<【重要】適マークを申請する旅館ホテルの関係者の皆様へ>
消防法に基づく適マーク交付(更新)申請においては、建築局に提出が必要となる年度のうち、最新の年度に提出した「建築基準法第12条に基づく定期調査報告書」の添付が必要となります。
当該年度が提出が必要な年度ではない場合、適マークの申請のために建築物についての調査を実施し、報告書を建築局に提出する必要はありません。なお、定期報告の提出時期の詳細等については、「3 定期報告対象建築物・昇降機等」をご確認ください。
詳しくは、「 横浜市消防局からのお知らせ(PDF:179KB) 」をご覧ください。
(2)昇降機、遊戯施設
提出期間 | |
---|---|
昇降機・遊戯施設 | 新築時の検査済証の交付月 |
【管理者・管理会社の方へ】
初めて定期報告を行う物件は事前に整理番号を取得する必要があります。
【昇降機用】整理番号問い合わせリスト(エクセル:28KB)に必要事項を記入したもの及び報告する昇降機の検査済証を設備担当宛のメールに添付してお送りください。
整理番号の取得時に送付するもの
・昇降機の検査済証
・【昇降機用】整理番号問い合わせリスト
※添付した検査済証の日付が1年以上前の場合の物件で整理番号を取得する場合は様式と検査済証に加え、年次点検相当の検査を行い、問題ないことを確認した検査結果報告書を設備担当宛のメールに添付してお送りください。
このページへのお問合せ
種別 | 問い合わせ先 |
---|---|
建築物・建築設備・防火設備について | 建築局建築指導部建築指導課 建築安全担当 |
昇降機等について | 建築局建築指導部建築指導課 設備担当 |
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