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4 報告の周期と時期

最終更新日 2024年9月17日

定期報告の周期

建築物は3年に1回(※1)、建築設備、防火設備、昇降機及び遊戯施設は年に1回、提出が必要になります。
なお、検査済証(建築基準法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定によるもの)の交付を受けた年度は、提出の必要はありません。
※1:建築物の用途ごとに提出が必要な年度が定められております。提出期間をご確認のうえ、提出を行ってください。

定期報告の提出期間

定期報告対象となる建築物等の所有者又は管理者は、次の表をご確認いただき、該当する提出期間内に定期報告を行ってください。

(1)建築物、建築設備、防火設備

【表1】 報告の周期(建築物・建築設備・防火設備)
建築物の用途(※2) 提出期間
建築物 建築設備・防火設備
A

劇場、映画館、観覧場(屋外観覧場は除く)、公会堂
病院、診療所、介護老人保健施設等
(患者の収容施設があるものに限る)

3年ごとの5~8月
(令和6年度、9年度…)

毎年5~8月

演芸場、集会場
ホテル、旅館
体育館、博物館、美術館、図書館
ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
3年ごとの9~12月
(令和6年度、9年度…)
毎年9~12月
B 百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場外勝舟投票券発売所

3年ごとの5~8月
(令和7年度、10年度…)

毎年5~8月
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、展示場、個室ビデオ店等、複合用途建築物(※3) 3年ごとの9~12月
(令和7年度、10年度…)
毎年9~12月
C 児童福祉施設等(入居者のための宿泊施設を有する児童福祉施設や老人ホームなど) 3年ごとの5~8月
(令和8年度、11年度…)
毎年5~8月
サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム 3年ごとの9~12月
(令和8年度、11年度…)
毎年9~12月

※2:建築物内に複数の用途があり、それぞれが対象要件を満たす場合、定期報告書の提出期間はその主たる用途の項によるものとします。
※3:それぞれの用途に供する部分の規模は対象要件を満たさないが、それらを合算すると複合用途建築物としての対象要件を満たすもののみ、複合用途建築物としての提出期間が指定されます。

「建築物」の報告の提出が必要な年度は、以下の図のとおりです。(○が付いている年度に提出が必要)

<【重要】適マークを申請する旅館ホテルの関係者の皆様へ>

消防法に基づく適マーク交付(更新)申請においては、建築局に提出が必要となる年度のうち、最新の年度に提出した「建築基準法第12条に基づく定期調査報告書」の添付が必要となります。
当該年度が提出が必要な年度ではない場合、適マークの申請のために建築物についての調査を実施し、報告書を建築局に提出する必要はありません。なお、定期報告の提出時期の詳細等については、「3 定期報告対象建築物・昇降機等」をご確認ください。
詳しくは、「 横浜市消防局からのお知らせ(PDF:179KB) 」をご覧ください。

(2)昇降機、遊戯施設

【表2】 報告の時期(昇降機・遊戯施設)
 報告月検査日
昇降機・遊戯施設

設置時の検査済証の交付月(※4)

(毎年1回、検査済証交付日の翌年から)

定期報告を行う 日前1か月以内(※5)

※4:報告月を変更したい場合は「定期報告対象特定建築物等の報告時期の変更届(ワード:18KB)」を提出してください。
   変更できる期間は報告月の前6か月以内です。
※5:横浜市建築基準法施行細則 第7条第2項により「検査実施は定期報告を行う 日前1か月以内」としています。
   また 報告月は検査済証発行月としています。
 
 
整理番号について
・初めて定期報告を行う物件は、事前に整理番号を取得することが必要です。
・整理番号を取得するには、下記資料を設備担当宛(kc-setsubi@city.yokohama.jp)にメール送付してください。
・後日、送付していただいた資料をご確認のうえ、問合せリスト(エクセル:34KB)に整理番号を付番して返信いたします。

【表3】問合せに必要な資料

提出資料

注意事項
問合せリスト

 ファイル内の記入例を参考に、様式に必要事項を記入し、Excel形式のまま送付してください。
 問合せリストは横浜市の様式を送付してください。他都市の様式は受け付けません。
 【様式ダウンロード】問合せリスト(エクセル:34KB)

昇降機の検査済証

 昇降機の検査済証が確認できないと整理番号が付番されません。
 
【併願申請の場合】
 昇降機の確認申請が建築物確認申請時に併願申請している場合(4号建築物の確認申請など)は、建築物の検査済証を送付してください。
 また、検査済証だけで併願申請されたと判断できない場合は、同時に申請されたと判断できる資料も併せて送付してください。
 建築物と昇降機が同時に検査されていることが確認できないと整理番号が付番されません。

このページへのお問合せ

このページの内容に対するご質問は以下の所にお問い合わせください。
種別 問合せ先
建築物・建築設備・防火設備について

建築局建築指導部建築指導課 建築安全担当
電話:045-671-4539 ファクス:045-681-2434
メールアドレス:kc-anzen@city.yokohama.jp

昇降機等について

建築局建築指導部建築指導課 設備担当
電話:045-671-4538 ファクス:045-681-2434
メールアドレス:kc-setsubi@city.yokohama.jp
電話受付時間
9:00~12:00 13:00~16:30
午後は現場検査等で不在となる場合があるため
なるべく午前中でお願いいたします。


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