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5 報告の流れと調査・検査資格者

最終更新日 2023年12月11日

定期報告の流れ

定期報告制度は、建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)が、定期的に有資格者に調査・検査させ、その結果を横浜市へ報告するという流れとなっています。

本市からは、報告書に記載される管理者様宛に、定期報告制度に関する通知の送付や連絡等を行います。
このため、報告書に記載する管理者については、建物の所有者、管理受託者、賃貸者などの関係者間で協議を行ったうえで、決定していただくようお願いいたします。
管理者を決定する際には、以下の点にご留意ください。
 
◆前年度の報告時から管理者の情報が変更されている場合は、「第7号様式/定期報告対象特定建築物等の所有者等変更届」をご提出いただく必要があります。届出の書式については、「ダウンロード書式一覧」をご覧ください。
◆定期報告制度に関する通知文や連絡等は、報告書に記載される管理者へ送付されます。
代表者名や住所、電話番号等について、ご確認のうえで記載していただくよう、お願いいたします。

定期報告種別ごとの調査・検査資格者

報告の種別ごとに検査できる資格者が定められていますので、ご注意ください。

【表】 定期報告種別ごとの調査・検査資格者
定期報告種別 必要な資格

建築物

1・2級建築士、特定建築物調査員
建築設備 1・2級建築士、建築設備検査員
防火設備 1・2級建築士、防火設備検査員
昇降機・遊戯施設

1・2級建築士、昇降機等検査員


このページへのお問合せ

建築局建築指導課建築安全担当

電話:045-671-4539

電話:045-671-4539

ファクス:045-681-2434

メールアドレス:kc-anzen@city.yokohama.jp

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