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盛土規制法の施行に伴う本市の対応
最終更新日 2024年11月21日
令和4年5月27日、盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、宅地造成等規制法(以下「旧宅造法」という。)が抜本的に改正され、土地の用途(宅地、農地、森林等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制し、盛土等に伴う災害を防止することを目的とした「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下「盛土規制法」という。)が公布されました。
これをうけた、本市の対応は次のとおりです。
- お知らせ(令和7年4月1日(予定)から盛土規制法の適用が始まります。)【重要】
- 旧宅造法と盛土規制法について
- 盛土規制法の概要について
- 新たな規制区域の候補区域(基礎調査の結果)について
- 盛土規制法の工事計画の周知(横浜市開発事業の調整等に関する条例の改正骨子案)について(意見公募終了)
- 横浜市開発事業の調整等に関する条例施行規則等の一部改正に関する意見公募(意見公募終了)
なお、盛土規制法の施行は令和5年5月26日ですが、新たな規制区域の指定までは、引き続き、旧宅造法の規制が適用されます。
【最新の更新履歴】
令和6年11月21日 盛土規制法の全体的な内容を記載した資料(資料3)を掲載(1. お知らせ(令和7年4月1日(予定)から盛土規制法の適用が始まります。)【重要】)
1 令和7年4月1日までの進捗状況により盛土規制法の許可が必要なものを示したお知らせ(資料1)、及び資料1の詳細を示したお知らせ(資料2)を作成しましたのでご覧ください。
盛土規制法 資料1(PDF:346KB) 盛土規制法 資料2(PDF:691KB)
2 盛土規制法の全体的な内容(横浜市開発事業の調整等に関する条例(開発調整条例)を含む)については、こちらの資料をご覧ください。 (一部未確定のものがありますので注意をしてください。(令和6年11月時点))
盛土規制法の施行は令和5年5月26日ですが、施行日から盛土規制法に基づく新たな規制区域の指定までの間(以下、経過措置期間という。)は、引き続き、旧宅造法の規制が適用されます。
新たな規制区域は、令和7年4月1日に指定することを予定しています。指定に伴い同日より、横浜市の全域において、盛土規制法の規定が適用されることとなります。
※盛土規制法による規制区域の公示前に、旧宅造法による許可を受けたものについては、工事が完了するまで、変更許可も含め旧宅造法の規定が適用されます。
※盛土規制法に許可基準等の詳細については、今後、本市ウェブサイトや窓口等でお知らせしていきます。
(1)旧宅造法からの改正の概要
スキマのない規制
- 都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
- 農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象とする 等
盛土等の安全性の確保
- 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
- 許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
[1]施工状況の定期報告、[2]施工中の中間検査及び[3]工事完了時の完了検査を実施 等
責任の所在の明確化
- 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化
- 災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できることとする 等
実効性のある罰則の措置
- 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限より高い水準に強化 等
※最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下
(2)盛土規制法パンフレット(国土交通省、農林水産省及び林野庁作成)
一般用
事業者用
横浜市は全域において、車両等により土砂が持ち込まれる可能性がある道路が存在し、盛土等に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害を未然に防止する観点から、「宅地造成等工事規制区域」の候補区域を「横浜市の全域」とします(候補区域の公表日:令和6年4月12日)。
※「特定盛土等規制区域」及び「造成宅地防災区域」は、「宅地造成等工事規制区域」を除いて指定するものであるため、横浜市では指定しない予定です。
※「宅地造成等工事規制区域」に指定されると、一定規模以上の造成工事又は土石の堆積工事を行う場合に、盛土規制法に基づく許可が必要となります。
現在の規制区域 | 新たな規制区域(候補区域) | |
---|---|---|
名称 | 宅地造成工事規制区域 | 宅地造成等工事規制区域 |
根拠法 | 旧宅地造成等規制法 | 盛土規制法 |
指定日 | 昭和37年7月27日 | 令和7年4月1日(予定) |
区域内の | 宅地の造成を行う場合に市長の許可が必要 | 左記に加えて、 |
指定の | 丘陵地にある市街地又は市街地になりうる土地で、 | 市街地やその周辺など、盛土等が行われれば人家等 |
指定箇所 | 横浜市の約62% | 横浜市の全域(100%) |
※この図は、「宅地造成等工事規制区域」の候補区域であり、当該区域の指定前のため、当該規制区域としての効力は生じていません。
神奈川県の新たな規制区域の候補区域についてはこちら(神奈川県HP:宅地造成及び特定盛土等規制法について)(外部サイト)をご覧ください。
盛土規制法では、工事主が、造成工事又は土石の堆積工事に係る許可申請を行う前に、周辺住民に対して、工事計画について周知することが義務付けられました。
横浜市では、盛土規制法に基づく周辺住民への造成計画の事前周知が円滑に行われるようにするため、「横浜市開発事業の調整等に関する条例」の中に周知方法等の手続を追加することとします。
この改正は、盛土等が行われる場合の周辺住民への周知の手続を定めるものであり、市民の皆様に影響があるものです。そのため、当該条例の改正の骨子案について市民の皆様の御意見を募集するために市民意見募集(パブリックコメント)を実施します。
なお、今回の条例改正に併せて、同条例の運用実態を踏まえた条例の見直しも行います。
この条例改正の骨子案については、こちら(横浜市開発事業の調整等に関する条例の改正の骨子案)をご覧ください。
※この骨子案についてのパブリックコメント(市民意見募集)は、令和6年5月22日(水曜日)に意見提出期間が終了しました。
宅地造成及び特定盛土等規制法の適用(令和7年4月1日(予定))及び同法の規定に対応すること等を目的とした横浜市開発事業の調整等に関する条例の一部改正に伴い、横浜市開発事業の調整等に関する条例施行規則、横浜市旧宅地造成等規制法施行細則及び横浜市都市計画法施行細則の一部改正を予定しています。
つきましては、市民の皆様から今回の改定に関する意見を募集します。
意見公募の内容については、こちら(横浜市開発事業の調整等に関する条例施行規則等の一部改正に関する意見公募(意見公募期間R6.9.30~R6.10.30))をご覧ください。
※意見公募は、令和6年10月30日(水曜日)に意見提出期間が終了しました。
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このページへのお問合せ
建築局宅地審査部宅地審査課 宅地企画担当
電話:045-671-2945
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ファクス:045-681-2435
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