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盛土規制法の施行に伴う本市の対応

最終更新日 2025年2月10日

 令和4年5月27日、盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、宅地造成等規制法(以下「旧宅造法」という。)が抜本的に改正され、土地の用途(宅地、農地、森林等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制し、盛土等に伴う災害を防止することを目的とした「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下「盛土規制法」という。)が公布されました。(横浜市では、令和7年4月1日から「盛土規制法」の適用開始予定)
 これをうけた、本市の対応は次のとおりです。

  1. お知らせ(令和7年4月1日(予定)から盛土規制法の適用開始)【重要】
  2. 盛土規制法適用日をまたぐ許可・工事等の対応
  3. 盛土規制法の概要について
  4. 新たな規制区域の候補区域(基礎調査の結果)について
  5. 盛土規制法の工事計画の周知(横浜市開発事業の調整等に関する条例の改正骨子案)について(意見公募終了)
  6. 横浜市開発事業の調整等に関する条例施行規則等の一部改正に関する意見公募(意見公募終了)
  7. 横浜市開発事業の調整等に関する条例の手引、宅地造成の手引及び都市計画法による開発許可の手引の一部改正に関する意見公募(意見公募終了)

<最新の更新履歴>
 
 ●令和7年2月10日
  ・横浜市開発事業の調整等に関する条例の手引、宅地造成の手引及び都市計画法による開発許可の手引の
   一部改正に関する意見公募について、令和7年2月7日(金曜日)で意見提出期間が終了したことを記載しました。
 ●令和7年2月7日
  ・盛土規制法等の事前審査、盛土規制法の許可・開発許可の事前 相談が始まります。
   詳細は、こちら➡ 盛土規制法等の事前審査、盛土規制法の許可・開発許可の事前相談、旧宅造法の許可申請の受付

 ●令和7年1月31日 
  ・「盛土規制法」「横浜市開発事業等の調整等に関する条例」「都市計画法による開発許可」の令和7年度以降の手続・基準等の重要事項についての資料を公開しました。
   詳細は、こちら➡ 令和7年度以降の手続・基準等の重要事項

1. お知らせ(令和7年4月1日(予定)から盛土規制法の適用開始)【重要】

1 工事状況により令和7年4月1日以降に盛土規制法の許可が必要なもの(資料1)・資料1の詳細(資料2)

 令和7年4月1日までの進捗状況により盛土規制法の許可が必要なものを示したお知らせ(資料1)、資料1の詳細を示したお知らせ(資料2)
 資料1   資料2

 盛土規制法 資料1(PDF:346KB)   盛土規制法 資料2(PDF:691KB) 

●開発事業者・設計者・工事施行者を対象にした資料になります。 
●「盛土規制法」「横浜市開発事業等の調整等に関する条例」「都市計画法による開発許可」の令和7年度以降の手続・基準等について、特に重要な事項についてまとめたものです。
●資料には、現在の案(未確定)の内容を含んでいます。また、概要のみを記載していますので、 実際に許可等の手続を行う場合には、今後施行される「盛土規制法の手引」「横浜市開発事業等の調整等に関する条例の手引」「都市計画法による開発許可の手引」を必ず参照ください。                                      

(1)改正の概要編 (資料)(PDF:1,991KB) 動画(外部サイトへリンク)


(2)盛土規制法編(3部構成)

   Ⅰ 規制対象・許可対象 (資料)(PDF:1,192KB) 動画(外部サイトへリンク)

   Ⅱ 手続 (資料)(PDF:1,013KB) 動画(外部サイトへリンク)

   Ⅲ 設計(技術基準) (資料)(PDF:3,334KB) 動画(外部サイトへリンク)


(3)開発調整条例編 (資料)(PDF:1,023KB) 動画(外部サイトへリンク)


3 盛土規制法21条の届出(提出期間:令和7年4月1日~令和7年4月22日)

 令和7年3月31日以前に工事着手し、盛土規制法適用開始以降も一定規模以上の盛土等を行う場合については、工事主は、盛土規制法適用開始日から21日以内(令和7年4月1日~22日まで)に盛土規制法第21条第1項に基づく盛土等に関する届出が必要です。

詳細は、こちらをご覧ください。21条の届出について


 令和7年2月10日から3月31日までの間は、事業の進捗への影響を最小限とするため、「盛土規制法の許可申請」「開発調整条例(道路の縁石の切下げ切上げ等に関する整備基準のみ)」に関する事前審査を行います。また、令和7年4月1日以後に着手する工事について、盛土規制法の許可及び都市計画法による開発許可の要否についての事前相談を開始します。

詳細は、こちらをご覧ください。盛土規制法等の事前審査、盛土規制法の許可・開発許可の事前相談、旧宅造法の許可申請の受付


 盛土規制法の施行は令和5年5月26日ですが、施行日から盛土規制法に基づく新たな規制区域の指定までの間(以下、経過措置期間という。)は、引き続き、旧宅造法の規制が適用されます。
 新たな規制区域は、令和7年4月1日に指定することを予定しています。指定に伴い同日より、横浜市の全域において、盛土規制法の規定が適用されることとなります。
※盛土規制法による規制区域の公示前に、旧宅造法による許可を受けたものについては、工事が完了するまで、変更許可も含め旧宅造法の規定が適用されます。


「盛土規制法 資料2」の2ページ目の再掲(PDF:691KB)(盛土規制法 資料2を参照してください)

※1 旧宅造法による宅地造成工事規制区域です。
※2 工事着手届の提出状況ではなく、実際の現場における工事の着手状況のことです。
※3 盛土規制法により周知が必要なものです。(別途、開発調整条例により周知が必要となる場合があります。)
なお、盛土規制法による周知は、開発調整条例の手続きにより行います。また、既に開発調整条例の手続により周知を行っている場合は、改めての周知は不要です。
※4 開発許可の場合を含め、一定規模以上の盛土・切土・土石の堆積を行う場合に、盛土規制法による中間検査(土石の堆積を除く)及び定期報告が必要です。また、盛土規制法による中間検査は、盛土内排水施設等の検査です。(現在実施している擁壁の施工状況の現場確認は、別途必要です。)
※5 工事を既に行っている旨の届出を令和7年4月1日から22日までに横浜市に提出する必要があります。(工事の規模により図面等の添付が必要な場合があります。) なお、危険な盛土等が確認された場合は、盛土規制法の指導・勧告等を行う可能性がありあます。詳細は、こちら➡ 21条の届出について
※6 ※5にて届け出た工事の規模を超える工事を行う場合は、別途、盛土規制法の許可が必要です。
※7 都市計画法により、盛土規制法の技術的基準への適合が必要です。また、自己用の建築物の建築を目的とした開発許可の場合も、都市計画法の資力信用・工事施行者能力の許可基準が適用されます。

(1)旧宅造法からの改正の概要

スキマのない規制

  • 都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
  • 農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象とする 等

盛土等の安全性の確保

  • 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
  • 許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
    [1]施工状況の定期報告、[2]施工中の中間検査及び[3]工事完了時の完了検査を実施 等

責任の所在の明確化

  • 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化
  • 災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できることとする 等

実効性のある罰則の措置

  • 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限より高い水準に強化 等

※最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下

(2)盛土規制法パンフレット(国土交通省、農林水産省及び林野庁作成)

一般用

事業者用

 横浜市は全域において、車両等により土砂が持ち込まれる可能性がある道路が存在し、盛土等に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害を未然に防止する観点から、「宅地造成等工事規制区域」の候補区域を「横浜市の全域」とします(候補区域の公表日:令和6年4月12日)。

※「特定盛土等規制区域」及び「造成宅地防災区域」は、「宅地造成等工事規制区域」を除いて指定するものであるため、横浜市では指定しない予定です。

※「宅地造成等工事規制区域」に指定されると、一定規模以上の造成工事又は土石の堆積工事を行う場合に、盛土規制法に基づく許可が必要となります。

表:現在の規制区域と新たな規制区域(候補区域)
 現在の規制区域新たな規制区域(候補区域)
名称宅地造成工事規制区域宅地造成工事規制区域
根拠法旧宅地造成等規制法盛土規制法
指定日昭和37年7月27日令和7年4月1日(予定)

区域内の
規制内容

宅地の造成を行う場合に市長の許可が必要

左記に加えて、
次の場合に市長の許可が必要
・ 農地、採草放牧地又は森林の造成
・ 一時的な土石の堆積

指定の
対象区域

丘陵地にある市街地又は市街地になりうる土地で、
造成に伴い災害が生じるおそれが大きい区域

市街地やその周辺など、盛土等が行われれば人家等
に危害を及ぼしうる区域

指定箇所横浜市の約62%横浜市の全域(100%)

(PDF形式)(PDF:652KB)

※この図は、「宅地造成等工事規制区域」の候補区域であり、当該区域の指定前のため、当該規制区域としての効力は生じていません。

神奈川県の新たな規制区域の候補区域についてはこちら(神奈川県HP:宅地造成及び特定盛土等規制法について)(外部サイト)をご覧ください。

 盛土規制法では、工事主が、造成工事又は土石の堆積工事に係る許可申請を行う前に、周辺住民に対して、工事計画について周知することが義務付けられました。
 横浜市では、盛土規制法に基づく周辺住民への造成計画の事前周知が円滑に行われるようにするため、「横浜市開発事業の調整等に関する条例」の中に周知方法等の手続を追加することとします。
 この改正は、盛土等が行われる場合の周辺住民への周知の手続を定めるものであり、市民の皆様に影響があるものです。そのため、当該条例の改正の骨子案について市民の皆様の御意見を募集するために市民意見募集(パブリックコメント)を実施します。
 なお、今回の条例改正に併せて、同条例の運用実態を踏まえた条例の見直しも行います。
 この条例改正の骨子案については、こちら(横浜市開発事業の調整等に関する条例の改正の骨子案)をご覧ください。
 ※この骨子案についてのパブリックコメント(市民意見募集)は、令和6年5月22日(水曜日)に意見提出期間が終了しました。

 宅地造成及び特定盛土等規制法の適用(令和7年4月1日(予定))及び同法の規定に対応すること等を目的とした横浜市開発事業の調整等に関する条例の一部改正に伴い、横浜市開発事業の調整等に関する条例施行規則、横浜市旧宅地造成等規制法施行細則及び横浜市都市計画法施行細則の一部改正を予定しています。
 つきましては、市民の皆様から今回の改定に関する意見を募集します。
 意見公募の内容については、こちら(横浜市開発事業の調整等に関する条例施行規則等の一部改正に関する意見公募(意見公募期間R6.9.30~R6.10.30))をご覧ください。
  ※意見公募は、令和6年10月30日(水曜日)に意見提出期間が終了しました。

 盛土規制法の適用(令和7年4月1日(予定))に伴い、横浜市開発事業の調整等に関する条例の手引、宅地造成の手引及び都市計画法による開発許可の手引の一部改正を予定しています。
 つきましては、今回の改正に関して、市民の皆様からの御意見を募集します。
 意見公募の内容については、こちらをご覧ください→意見公募について(意見公募期間R7.1.8~R7.2.7)
 ※意見公募は、令和7年2月7日(金曜日)に意見提出期間が終了しました。

各手引(案)の全編はこちらをご覧ください(意見公募対象部分とそれ以外)

 意見公募では、各手引の改正部分のみの掲載になります。意見公募対象部分とそれ以外の部分をまとめた手引は、以下を参照ください。
※各手引の資料編(様式及び条例・規則の条文等)については除く。(別途公表予定)
※各手引きは令和7年4月からの施行を予定しています。

 ●横浜市開発事業等の調整等に関する条例の手引(案)(PDF:5,256KB)
 ●盛土規制法の手引(案)(PDF:7,293KB)
 ●都市計画法による開発許可の手引(案)(PDF:8,916KB)

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このページへのお問合せ

建築局宅地審査部宅地審査課 宅地企画担当

電話:045-671-2945

電話:045-671-2945

ファクス:045-681-2435

メールアドレス:kc-takuchishinsa@city.yokohama.jp

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