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2 手続(協議の提出~協議の完了)

最終更新日 2024年10月30日

協議書の提出について

協議の提出~協議の完了まで
協議の提出~協議の完了までの流れ

  • 協議書は確認申請等提出の30日以上前に提出してください。
  • 協議書のご提出から協議完了まで約1か月かかります(協議の内容、協議の受付時期により1か月以上かかることがあります。)ので、スケジュールに余裕をもってご提出ください。
  • 横浜市が現地測量するにあたり、ご提出いただいた測量図と座標系を合わせた測量をご希望の場合は、協議書提出時にご相談ください。協議書提出時にご相談がない場合、座標系を合わせることはできませんのでご注意ください。また、座標系を合わせるよう現地測量を実施した場合についても、測量誤差等により、各点の座標が完全に一致するものではございませんのでご了承ください。

提出書類

提出書類
 部数注意事項

1.協議書※1

各1部太枠内について全て記入してください。
2.委任状※1※2代理人を通して申請する場合に必要です。
3.本人を確認できる証明書

委任状を提出した場合受任者の証明書、委任状を提出していない場合申請者の証明書を窓口でご提示ください。なお、郵送の場合は写しをご提出ください。
<本人を確認できる証明書の例>
【法人の場合】
・名刺、社員証の写し等(担当者が法人に所属していることが証明できるもの)
【個人の場合】
・運転免許証の写し、健康保険被保険者証の写し、マイナンバーカード(表面のみ)の写し等※住所、氏名以外の各項目はマスキング(黒塗り)してください。

4.申請地の案内図

・申請地が特定できるように申請地を朱書きで明示し、駅や公園等の目印となるものが入ったものとしてください。
・周辺に駅や公園等の目印となるものがない場合は、広域の地図もあわせて添付してください。

5.iマッピー
(カラー印刷)
申請地の道路種別がわかるようiマッピーを添付してください。(カラー印刷)
iマッピーの操作方法は「整備促進路線の調べ方」よりお調べください。
6.現況図・測量図等申請範囲が分かる図面(現況図・測量図等)を添付してください。
7.協議承諾書※1※2申請者と土地所有者が異なる場合は、添付してください。
8.売買契約書の写し売買により登記中の場合は、添付してください。(売買契約書の写しがある場合、協議承諾書は不要)
9.許可図面
(造成計画平面図・
 擁壁配置図等)
既に宅地造成等規制法の検査済証を受けている場合は、添付してください。

※1 条例で定められた書式は 「様式ダウンロード」をご覧ください。

※2 押印が必要です。

協議書の提出後について

協議書の提出後、協議に関する調査のため、横浜市の委託業者が現地測量等を行います。

ただし、後退整備済み、測量実施済み等の場合は、測量を行わない場合があります。


現地測量等の結果に基づいて道路後退線を確定し、以下の内容について協議を行い、協議の結果を通知します。(協議完了まで、約1か月※かかります。 )

  • 後退用地などの範囲に関すること
  • 後退用地等の舗装及び管理を実施する者に関すること
  • 後退用地等の権原に関すること
  • 整備行為に係る補助金に関すること
  • その他市長が必要と認める事項

※協議の内容、協議の受付時期により1か月以上かかることがあります。

このページへのお問合せ

建築局企画部建築防災課狭あい道路担当

電話:045-671-4544

電話:045-671-4544

ファクス:045-663-3255

メールアドレス:kc-kyoai@city.yokohama.lg.jp

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ページID:763-767-185

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