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(3)申請者による舗装(自己による道路状整備以外)
最終更新日 2023年4月11日
舗装方法
申請者自身で後退用地等を道路状以外(複断面)に舗装していただきます。
提出書類
舗装工事を行う際にご提出いただく書類はありません。
注意事項
後退線を示す位置に、くい、縁石等を設置し、狭あい道路と同等(アスファルト舗装及びコンクリート舗装等)
に舗装を行ってください。後退用地が土や砂利敷きの状態では補助金の交付ができません。
補助金について
舗装費用については補助金を申請することができます。
舗装工事完了後、舗装工事や支障物の除却・移設、築造工事について補助金の申請がある場合は、
「手続(工事完了後の補助金申請)」に沿って、補助金の申請手続きを進めてください。
他の舗装方法を確認する
このページへのお問合せ
建築局企画部建築防災課狭あい道路担当
電話:045-671-4544
電話:045-671-4544
ファクス:045-663-3255
メールアドレス:kc-kyoai@city.yokohama.jp
ページID:398-592-209