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4 手続(舗装工事完了後の補助金申請)

最終更新日 2023年4月11日

補助金の申請について

舗装工事完了後の補助金申請
舗装工事完了後の補助金申請の流れ

補助金の交付を希望する場合、支障物の除却・移設、築造工事及び後退用地等の舗装工事の完了後、補助金の申請を行います。


  1. 「整備促進補助金交付申請書」その他必要書類を提出し、補助金の交付申請を行います。
  2. 補助金の交付決定後、「整備行為完了申告書」を提出し、後退用地の整備が完了した旨の申告を行います。
  3. 「整備行為完了申告書」の提出後、横浜市が現地確認を行い、整備が完了していることを確認します。
    確認後、「補助金交付のための必要書類チェックリスト」に沿って「整備行為費用申告書」その他補助金申請関係書類をご準備いただき、郵送又は窓口に提出してください。
    補助金は、「補助金一覧表」で算出した額の合計額と実際に後退整備にかかった費用の合計額を比較し、低い方の額を補助金として交付します。補助金額の確定は後退用地の整備完了後になります。
  4. 補助金額が決定後、「整備促進補助金請求書」を提出してください。請求書のご提出からお支払いまでに約1か月かかります。

提出書類

補助金の申請手続きに必要な書類
手続き提出書類
1.補助金交付申請
  • 整備促進補助金交付申請書
  • 整備促進補助金交付申請承諾書
    ※申請者と土地所有者等が異なる場合のみ
    ※押印が必要
2.完了申告
  • 整備行為完了申告書
3.費用申告
  • 整備行為費用申告書
  • 後退整備にかかった費用のわかる、契約書・見積書(内訳書)・領収書の写し
  • 外構図面
  • 築造した擁壁の施工写真または宅造許可・工作物確認の検査済証の写し等
  • 道路工事等完成検査合格通知書の写し
    ※自己による道路状整備を行った場合
  • その他市が指定した必要書類

※ 詳細は「補助金交付のための必要書類チェックリスト」をご覧ください。

4.請求
  • 整備促進補助金請求書
    ※申請者が複数名の場合のみ、申請者全員の押印が必要
  • 補助金受領委任状
    ※申請者が複数名の場合のみ、補助金の受領を委任した者の押印が必要

提出書類の書式は 「書式ダウンロード」ページをご覧ください。


注意事項

  • 補助金の申請には、契約書、見積書、領収書の提出が必要です。
    契約書(変更契約書含む)、見積書(内訳書)、領収書がない場合、原則補助金をお支払いできません。
  • 協議の申請者と契約書、見積書(内訳書)、領収書の名義が全て一致していることが必要です。
    協議の申請者が、協議に基づき後退用地等の整備を行い費用負担した場合に補助金の交付を受けることができます。
    協議書の申請者と補助対象工事の契約が別名義(単独名義から共同名義への変更も含む)の場合は原則認められません。
  • 契約書、見積書(内訳書)、領収書の各合計金額が全て一致していることが必要です。
    契約後に変更契約や追加見積がある場合等は、契約書、見積書(内訳書)、領収書の各合計金額が一致するように全ての書類を提出いただく必要があります。
  • 見積書(内訳書)に「狭あい道路拡幅整備工事」の項目を入れてください。
    補助対象工事の項目がわかるように、見積書の内訳に「狭あい道路拡幅整備工事」の項目を入れてください。
    ※単位は補助金の項目の単位とあわせてください。
    見積書(内訳書)は、「書式ダウンロード」ページにある「狭あい道路拡幅整備工事内訳明細書」を参考様式として掲載していますので、ご活用ください。

「全体の手続の流れ」・「補助金一覧表」はこちらからご覧ください。


手続に関するお問合せは、「協議番号」「申請者名」をご確認の上、狭あい道路担当までお問合せください。

このページへのお問合せ

建築局企画部建築防災課狭あい道路担当

電話:045-671-4544

電話:045-671-4544

ファクス:045-663-3255

メールアドレス:kc-kyoai@city.yokohama.jp

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