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3 手続(協議の完了~舗装工事)

最終更新日 2023年4月11日

舗装工事について

協議の完了~舗装工事
協議の完了~舗装工事の流れ

協議の完了後、申請者で支障物の除却・移設工事や擁壁の築造工事を行っていただきます。
その後、後退用地等の舗装工事を申請者で行っていただくか、市による舗装工事を行います。
舗装工事は3つの方法があります。


(1)市による舗装
(2)申請者による舗装(自己による道路状整備)
(3)申請者による舗装(自己による道路状整備以外)


舗装方法により手続や必要書類等が異なりますので、希望する舗装方法の手続をご確認ください。
手続に関するお問合せは、「協議番号」「申請者名」をご確認の上、狭あい道路担当までお問合せください。



後退用地等の舗装方法の比較
  工事 管理 舗装にかかる補助金

舗装形状
(イメージ図参照)

その他

(1)市による舗装 横浜市※ 横浜市※ なし

道路状(単断面)
※申請地の状況により複断面の場合もあり

  • 市が管理する公道に限る
  • 市からの確認事項を満たす場合に限る
(2)申請者による舗装(自己による道路状整備) 申請者 横浜市※

側溝の移設(舗装を含む)

  • 整備間口の長さ1mにつき55,000円

道路内の桝(街渠桝)の移設

  • 1箇所につき162,000円
道路状(単断面)
  • 市が管理する公道に限る
  • 土木事務所への道路工事等施行承認申請が必要
(3)申請者による舗装(自己による道路状整備以外) 申請者 申請者

舗装面積1㎡につき12,000円

    道路状ではないが平らな状態(複断面)  

    ※土地所有者等からの土地使用承諾書兼誓約書が必要です。

    舗装形状のイメージ図
    後退用地等の舗装形状のイメージ図

    このページへのお問合せ

    建築局企画部建築防災課狭あい道路担当

    電話:045-671-4544

    電話:045-671-4544

    ファクス:045-663-3255

    メールアドレス:kc-kyoai@city.yokohama.jp

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    ページID:230-826-140

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